新しく総理大臣に就任した石破茂氏は10月9日に衆議院を解散し、10月15日公示・27日投開票の衆議院議員選挙(以下、衆院選)がスタートしました。
衆院選では「小選挙区比例代表並立制」という選挙制度が採用され、小選挙区制と比例代表制というふたつの選挙によって国会議員が選出されます。
ふたつの選挙にはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は小選挙区制を中心に、比例代表制との違いについてもわかりやすく解説します。
比例代表制についてもっと知りたい!という方はこちらの記事もご覧ください。
【関連】【衆院選2024】比例代表制は政党を選ぶ!衆議院議員選挙の仕組みを解説!
衆院選の小選挙区制では日本全国を289の選挙区に分け、1選挙区から1人が当選します。
衆議員議員の定数465人のうち289人がこの小選挙区制で選出され、残りの176人は比例代表制によって選出されます。
小選挙区の区割りは5年ごとに行われる国勢調査のデータをもとに、一票の格差等を考慮し決められています。
直近では2022年に区割りの改定が行われ、次の衆院選は新しい区割りが適用されます。
具体的には東京都で5選挙区、神奈川県で2選挙区、埼玉県・千葉県・愛知県で1選挙区ずつ増加。
宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県の10県で、それぞれ1選挙区ずつ減少しました。
また、数はそのままでも境界線が変更された選挙区が複数あります。
ご自身の投票する選挙区や候補者が2021年の衆院選とは異なる場合がありますので、ぜひ選挙ドットコムの特設サイトでご確認ください。
特設サイトはこちら
衆院選では、投票所で受付をして小選挙区の投票用紙を最初に受け取るので、候補者の個人名を記入して投票します。
候補者名は投票用紙を記入する投票記載台に一覧が貼られているので、候補者の名前をはっきりと覚えていなくても問題ないケースがほとんどです。
まれに、よく似た名前の候補者が同じ選挙区で立候補することもあるので、その場合は名前を確認して投票所に向かいましょう。
小選挙区の投票が終わったら、続いて比例代表の投票を行います。
衆院選では、政党に所属している候補者は小選挙区制と比例代表制に重複立候補することが可能です。
そのため、小選挙区で当選できなくても比例代表で当選することがあります。これを「比例復活」といいます。
比例復活では、小選挙区で落選した候補者が当選者の得票数の何%の票を獲得したかを示す「惜敗率」という数字が当落の分かれ目になることがあります。
比例復活の仕組みや惜敗率について、詳しくはこちらの関連記事をご覧ください。
【関連】比例復活とは?小選挙区で落選しても当選する仕組みを解説!【衆院選2024】
衆院選で小選挙区制のほかに行われるのが比例代表制です。
ふたつの選挙制度は区分けと投票する対象が異なります。
小選挙区制では選挙区を289に区分けし、定数はどの選挙区でも1です。
それに対し、比例代表選挙では全国を11のブロックに分け、1ブロックに複数の当選人数が割り当てられています。
また、政党名等を記入して投票するのも比例代表制の特徴です。
政党に投票することで、有権者は「政党から当選する人数」を決めます。
当選者を決めるのは政党です。事前に候補者の当選順位を決めた名簿を確定しており、これを「拘束名簿式」といいます。
なお、参議院議員選挙でも比例代表制が採用されていますが、制度内容は一部異なります。
比例代表選挙については、こちらの記事でより詳しく解説していますのでご覧ください。
【関連】【衆院選2024】比例代表制は政党を選ぶ!衆議院議員選挙の仕組みを解説!
衆院選の「小選挙区選挙」について解説しました。
衆院選の小選挙区選挙の特徴は大きく以下の4つにまとめられます。
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(執筆協力:夏森アキラ)
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