選挙ドットコム

新しく生まれた「ソーシャル・ボランティア」と公選法の関係【知らずに逮捕?】

2016/6/15

小島勇人

小島勇人

20160427-3

連載:公選法のプロが解説】今回のテーマは、先日行われた衆議院小選挙区北海道5区補欠選挙の立候補者池田まき氏に関連して行われた「池田まきでんわ勝手連」の電話掛けについてです。

 

全国から注目を集めた北海道5区

hokkaido5_20160416

本題に行く前に、この選挙について、簡単に説明しておきましょう。
自民党の和田義明氏は、三菱商事を退社後、町村信孝事務所に入所。町村氏は和田候補にとって義理の父親で、この選4月24日、世間の大きな関心を集めた衆議院小選挙区北海道5区補欠選挙が行われました。(同時に、衆議院小選挙区京都3区でも補欠選挙が執行されました)選挙事由は町村信孝前衆議院議員の死去による補欠選挙(改選1名)。立候補者はともに新人で、自民党公認の和田義明候補と、無所属の池田まき候補との一騎打ちでした。
いわば「弔い合戦」。和田氏は、公明党、日本のこころを大切にする党の推薦を受け、選挙選に挑みました。一方の池田まき候補は、民進党、共産党、社民党、生活の党と山本太郎となかまたちの推薦を受けての初出馬。この選挙は、この7月の参院選の前哨戦という位置づけもあり、北海道だけでなく全国から注目を集めました。当初、北海道5区に地盤のある和田氏が圧勝と予想されていましたが、池田氏の猛追を受け大激戦となり、勝敗の予測は投開票日当日まで入り乱れていましたが、結果は1万票あまりの差で和田義明候補の勝利に終わりました。

 

ネットの力が行動を生んだ。注目の「電話作戦」

12592382_578965882266041_3138099940621761110_n

(イケマキ電話大作戦 Facebookページより)

ここで、池田まき氏の善戦を支えた要因のひとつともみられるのが「池田まきでんわ勝手連」です。池田まき候補は、野党各党ほか市民団体等から支援を受けており、その市民団体等が主導して、Facebookページ「イケマキ30000本 池田まきでんわ勝手連 イケマキ電話作戦、3万本!」と名乗り、Facebook上で日本全国から電話をかけてくれる人を募り、電話帳リストを使って池田まき候補への投票を呼びかけました。
The Vote.JPの記事によれば、このFacebookページへの参加者は、5月24日早朝現在で594名の「参加表明者」があったとのことです。「池田まきでんわ勝手連」の報告によれば、ボランティア数は594人、総電話数は50917件にのぼったとのことでした。

 

公選法から見る電話作戦。もちろん問題無し

でんわ勝手連

(イケマキ電話大作戦 Facebookページより)

では、選挙における電話による選挙運動について、ここから公職選挙法に照らして、見ていきましょう。
皆さんも、選挙前になると「〇〇さんを、よろしくお願いいたします」という電話を一度や二度は受けたことがあるでしょう。再三かかってきて、迷惑を受けた読者もいらっしゃるかもしれませんね。この電話作戦という行為が公職選挙法違反にあたるのかあたらないのかですが、電話作戦の期間が告示日から投開票日前日までであれば、電話掛け自体は直ちに公選法違反にはなりません。

なぜなら、電話による投票依頼では相手と直接面談することがありませんので、基本的に金銭の授受、及び授受の可能性が極めて低い、もしくは電話では直接に金銭授受ができないからです。一方で、家を1軒ごとに訪問して投票を依頼したり、演説会や候補者の名前の宣伝をする「戸別訪問」は、公職選挙法の第138条第1項、第2項において、禁止されています。なぜなら、「戸別訪問」では、相手と面談し、その場で金銭授受をしたり、その約束をしたりすることが密室で行われる可能性があるからです。

(戸別訪問)
第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
  第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
  第百三十四条の規定による命令に従わない者
  第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
  第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者

しかしながら、もしも電話作戦に参加した者に対して選挙事務所からその報酬が支払われれば、それは選挙運動をしたことに対する報酬ということになりますので、これは運動員「買収」にあたり、公職選挙法違反になります。

 

問題視されるのは、「未成年」のボランティアがいたこと

それでは「でんわ勝手連」の何が問題なのでしょうか。それは、この電話作戦を呼びかけた者の中に現時点では選挙運動が禁じられる満年齢20歳未満の者がいたのではないかという点にあります。
前出のThe Vote.JPの記事では、この電話作戦が「選挙運動にあたる場合」に該当するとした前提で、自身のFB上で西穂波さんが電話作戦への参加呼びかけをした行為を取り上げ、この時点で、西さんは、まだ未成年者だったのではないかとの疑問を呈しています。また、実際に電話作戦に参加した人達の中にも未成年者がいたのではないかという疑問もあります。

(西穂波さんのFacebookより)

(西穂波さんのFacebookより)

 

ご承知のように、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選挙法の施行は、間もなくの6月19日からであり、施行前の同月18日以前の未成年者の選挙運動については、当然、改正前の公職選挙法第137条の2に違反することになります。
それでは、西穂波さんが記事どおりに仮に未成年だった場合には、どうなるのでしょうか。まず第三者が、西さんの行動が公職選挙法に規定する選挙運動になるのか否かについて取り締まり当局が捜査したうえで事実認定をし、第137条の2第1項または第2項に違反するのかを判断し、容疑が固まれば立件という流れになるでしょう。

(未成年者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二  年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
  何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
  第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者

勝手なボランティアなのか、それとも候補者と距離が近いのか

この記事をシェアする

小島勇人

小島勇人

市町村職員中央研修所客員(市町村アカデミー)教授、日本大学法学部非常勤講師。川崎市役所にて約40年、選挙事務を担当。自治省選挙課を経て、総務省投票環境の向上方策等の研究会委員や各種選挙関係研究会委員を歴任。

選挙ドットコムの最新記事をお届けします

採用情報

記事ランキング

ホーム記事・コラム新しく生まれた「ソーシャル・ボランティア」と公選法の関係【知らずに逮捕?】

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode