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総理大臣は好き勝手に解散できるのか?広島瀬戸内新聞ニュース号外10月1日

2024/10/1

総理大臣は好き勝手に解散できるのか?広島瀬戸内新聞ニュース号外10月1日
https://youtu.be/3HuAbRXKngA?si=nr8kzj7qCRDFQ6hT @YouTubeより


首相は好き勝手に解散できるのか?
解散は首相の専権事項と言う。
本当にそうなのか?
日本国憲法7条は単に、天皇の国事行為を定めただけ。

第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。

首相は好き勝手に解散できるのか 声が届かない「政府主権」の国https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20231024/pol/00m/010/004000c

憲法69条(※1 衆院で内閣不信任案が可決され、信任案が否決された場合、内閣は総辞職か衆院の解散を選ぶ)にある以外の理由でも解散できるということと、自由に解散できるということは、もちろん、同じ意味ではありません。

 報道で解散について「首相の専権事項」という表現が使われることがあります。しかし、憲法にそのような文言は一言もありません。専権事項という言い方を広めたマスメディアの責任も重いと思います。

 ――そのような考え方が強まってきたのは最近のことだと指摘されています。

 ◆例外はありますが、日本の戦後政治では基本的に、首相は解散を必要とするなんらかの「大義」を掲げて解散をしてきました。

 大きく変わり始めたのは第2次安倍政権からです。安倍晋三元首相はその点で一線を越えたと思います。

 ――天皇の国事行為に関する条文である憲法7条(※2)を根拠にした解散が当たり前になっています。7条を根拠にすれば自由に解散できるのでしょうか。

 ◆7条は天皇の国事行為についての内閣の助言と承認です。天皇の国事行為とは解散詔書を書くという形式的なことです。解散詔書を書く根拠は、憲法には69条しかありません。一般的に内閣の権限として衆院を解散できる憲法の条文はないのです。

 もともと、7条を根拠にすれば理由がなくても解散できるとは憲法では想定されていません。本来憲法が想定している解散は69条解散です。

なんでも許されるわけではない
 ――政界ではあまり、そのようには考えられていません。

 ◆69条以外で解散できるとした時に、どこまで許されるのか。なにをやっても許されるのか、ということです。やはり69条に匹敵するような理由が必要ではないでしょうか。

 予算案が否決された、あるいは重要な人事、法案が否決された。前の総選挙の際にはなかった、大きな問題が新たに発生したなど、内閣不信任案が可決されなくとも、それに近いような混乱が起きる可能性があり、それを解決できるのは主権者である国民の審判である、そのような場合に7条で解散できると考えるべきです。

 7条で解散する場合にも69条と近い理由が必要だ、ということです。7条であれば理由なく解散できるなどとは解釈できません。

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さとう しゅういち

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広島市安佐南区選挙区

肩書 介護福祉士・元広島県庁職員・広島瀬戸内新聞社主
党派・会派 無所属
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