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📘 **公職選挙法の一部を改正する法律案法案理由書(全文)

2026/7/11

📘 **公職選挙法の一部を改正する法律案法案理由書(全文)
**我が国の首長選挙および地方議会選挙においては、
現職と新人候補の間に、行政情報・予算構造・条例運用・職員配置等に関する重大な情報非対称が存在している。
現職候補は行政内部の情報を全面的に把握している一方、新人候補は行政実務に関する体系的な情報にアクセスできず、
選挙時点で行政の現状を十分に理解することが困難である。この構造的な情報格差は、公約形成の質に直接的な影響を及ぼし、
新人候補が行政実務の限界や財政制約を十分に理解しないまま、
実現可能性を欠く公約を掲げて支持を集める事例が全国で発生している。
その結果、当選後に公約が履行できず、
**いわゆる「できませんでした問題」**として市民生活や行政運営に混乱が生じ、
行政の継続性が損なわれる事態が繰り返されている。この問題は候補者個人の資質に帰すべきものではなく、
行政情報へのアクセスが制度的に不平等であることに起因する構造的欠陥である。

特に、熱意を有し市民の実態に精通している新人候補であっても、
行政理解や政策形成の技術が不足しているために、
その強みを実現可能な政策へと接続できず、
結果として非現実的公約を掲げてしまう構造が存在する。
また、現職候補においても、情報優位性に依存した選挙構造が長期化することで、
市民の声を十分に収集しなくても当選し得るという「油断」が生じ、
市民の実態を政策に反映する努力が弱まる傾向が指摘されている。
現行の供託金制度は、候補者の行政理解や公約の実現可能性とは無関係に、
金銭的負担によって候補者をふるい落とす仕組みであり、
民主主義の質を担保するフィルターとしては不適切である。
よって、選挙の公正性、市民利益、行政の継続性を確保するためには、
候補者に対する行政情報アクセスの公平化と、公約の実現可能性を事前に検証する制度を公選法に位置づける必要がある。本法案は、候補者が行政情報に公平にアクセスできるよう、
国及び地方公共団体に「行政情報アクセスセンター」を設置し、
立候補予定者が行政の現状を体系的に理解できる仕組みを創設するものである。
また、候補者が提出する公約案及び財源案について、
会計検査院の機能を活用した独立の「公約実現可能性審査委員会」が
財政的・法的・行政的観点から審査を行い、
その結果を公表する制度を創設する。
さらに、候補者が公約形成に必要な技術的支援を受けられるよう、
中立的な政策参謀制度を設け、
新人候補の強みである「市民の実態理解」を、
行政の現実と接続した実現可能な政策へと転換する仕組みを整備する。
本制度の導入により、
熱意を有する新人候補が行政理解を深め、
市民の実態に基づいた現実的政策を提示できるようになるとともに、
現職候補に対しても政策形成の質を高める圧力として機能し、
市民の声を従来以上に収集し政策に反映させる努力を促す効果が生じる。
これにより、選挙が人気投票から政策選択へと転換し、
公約の質が向上し、行政の混乱が減少し、市民の不利益が防止され、
我が国全体の政治の質が底上げされることが期待される。

歴史的にも、行政理解の不足は野党や新人候補の政策形成能力を制約し、
政権担当能力の育成を妨げてきた。
金丸信元副総理が社会党議員を政務官として行政実務に触れさせ、
政策形成能力を底上げしようとした構想は、
行政理解が政治の質を高めることを示す代表的事例である。
本制度は、この歴史的知見を制度として全国に適用し、
新人候補の行政理解を高め、現職候補の政策形成努力を促し、
政治全体の質を底上げすることを目的とする。
以上の理由により、本法案を提出するものである。

🏛 第一章 総則の改正(目的)
第○条の2(新設)
この法律は、選挙の公正を確保し、候補者間の情報格差を是正し、
公約の実現可能性を市民が適切に判断できるようにするため、
候補者に対する行政情報アクセスの機会を保障し、
公約の財政的・法的・行政的実現可能性を中立的に審査する制度を設けることを目的とする。
🏛 第二章 候補者の行政情報アクセス制度(新設)(行政情報アクセスセンター)
第○条の3(新設)1 国及び地方公共団体は、選挙に立候補しようとする者が行政情報に公平にアクセスできるよう、
  行政情報アクセスセンター(以下「センター」という。)を設置するものとする。
2 センターは、候補者に対し、次に掲げる情報を提供する。
  一 予算構造及び財政状況
  二 条例・法令の運用状況
  三 行政事務の実施体制及び職員配置
  四 既存事業の評価及び行政計画
3 候補者は、立候補の届出前にセンターによる説明を受けなければならない。

🏛 第三章 公約実現可能性審査制度(新設)
(公約審査機関)第○条の4(新設)1 国は、公約の財政的・法的・行政的実現可能性を審査するため、
  内閣から独立した公約実現可能性審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、会計検査院の機能を活用しつつ、
  候補者の提出する公約案及び財源案について審査を行う。
(公約審査の申請)第○条の5(新設)
1 候補者は、立候補の届出前に、公約案及び財源案を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、提出された公約案について、次の区分により審査結果を示すものとする。
  一 実現可能
  二 条件付きで可能
  三 現状では不可能3 委員会は、審査結果を公表する。(審査結果の扱い)

第○条の6(新設)
1 候補者は、委員会の審査結果を選挙運動において表示しなければならない。
2 「現状では不可能」とされた公約を掲げる候補者は、
  その旨を選挙公報及び選挙運動用文書に明示しなければならない。
🏛 第四章 政策参謀制度(新設)
(政策参謀の登録)第○条の7(新設)1 国及び地方公共団体は、候補者の公約作成を技術的に支援するため、
  中立的な政策参謀の登録制度を設ける。
2 候補者は、登録された政策参謀を選挙期間中に限り起用することができる。
3 政策参謀は、候補者の政治的主張に関与してはならず、
  公約の実現可能性に関する技術的助言のみを行う。

🏛 第五章 供託金制度の見直し(供託金の縮小)第○条の8(改正)1 候補者の供託金は、立候補の自由を不当に制限しないよう、
  現行額を大幅に縮小する。2 供託金の没収要件は、公約審査制度の導入に伴い見直す。🧩 附則(施行期日・経過措置)この法律は公布の日から一年以内に施行する。
行政情報アクセスセンター及び公約実現可能性審査委員会の設置は、
施行後六か月以内に行うものとする。

🎯 この条文のポイント供託金の代わりに「行政理解+公約の質」でフィルターをかける制度を公選法に組み込んだ。会計検査院的な独立機関を法定化した。現職と新人の情報非対称を制度的に解消した。無責任公約による「できませんでした問題」を防ぐ条文構造にした。








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著者

さとう しゅういち

さとう しゅういち

選挙 広島県議会議員選挙 (2023/04/09) 2,673 票
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広島市安佐南区選挙区

肩書 介護福祉士・元広島県庁職員・広島瀬戸内新聞社主
党派・会派 庶民革命ひろしま
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