さとう しゅういち ブログ
【国会請願書案】国籍剥奪の歴史的誤りの是正と「国籍回復・選択制度」の創設に関する請願
2026/7/3
【国会請願書案】国籍剥奪の歴史的誤りの是正と「国籍回復・選択制度」の創設に関する請願
請願の趣旨1945年当時、日本臣民であった朝鮮・台湾出身者は、1952年の行政通達等により、本人の意思によらず一律に日本国籍を喪失させられた。
この措置は、国籍が本来有する「本人の意思による選択」という基本原則を欠き、戦後長期にわたり無国籍化・社会保障排除・在留不安定などの深刻な人権問題を生じさせた。特に在韓被爆者については、被爆時に日本国籍を有していたにもかかわらず、戦後の国籍剥奪により「日本の被爆者としての補償」から排除され、日韓双方で救済が遅れた。
これは、戦争責任・被爆者援護の観点からも看過できない構造的問題である。よって、戦後の国籍剥奪を「歴史的誤り」と位置づけ、その影響を受けた人々に対し、
① 日本国籍の回復を可能とする特別条項の創設
② 回復後の本人意思による国籍選択制度の整備
③ 在韓被爆者への被爆時国籍に基づく補償の明確化
を求める。請願事項(国会に求める具体的措置)1. 国籍法への「歴史的経緯による国籍回復条項」の新設1945年8月15日時点で日本臣民であった朝鮮・台湾出身者およびその直系子孫について、
本人の意思によらず国籍を喪失した事実を認定し、国籍回復申請を可能とする特別条項を設けること。審査は帰化ではなく「国籍回復」として簡易化し、歴史的経緯に基づく限定的措置とすること。2. 国籍回復後の「本人による国籍選択制度」の整備国籍回復後、韓国・北朝鮮・台湾の国籍と重複する場合、
一定期間の複数国籍状態を認め、その後本人が最終的にどの国籍を維持するか選択できる制度を設けること。これは新規移民への優遇ではなく、戦後処理の誤りの是正として位置づけること。3. 在韓被爆者への「被爆時国籍に基づく補償」の明確化被爆時に日本国籍を有していた者は、現在の国籍の有無にかかわらず、
日本の被爆者援護法の対象として扱うことを法的に明確化すること。医療支援・渡日治療・手当支給などの措置を拡充し、戦争責任に基づく補償を体系化すること。4. 国会における正式な審議の開始上記の制度案について、法務委員会・厚生労働委員会・外務委員会の合同審議を行い、
国籍剥奪の歴史的経緯とその影響を検証する特別公聴会を開催すること。在日コリアン団体・在韓被爆者団体・歴史学者・憲法学者を招致し、
本人の意思を奪った戦後処理の問題性を正面から議論する場を設けること。請願の理由(国会議員に向けた正面の論点)① 国籍は「本人の意思による選択」が原則である戦後の一括国籍剥奪は、国籍法の理念にも、国際人権法の原則にも反する。
本人の意思を無視した国籍処理は、民主国家として正当化できない。② 国籍剥奪は在日コリアン問題の“構造的起点”である在留不安定・無国籍化・社会保障排除・民族学校問題など、
戦後の「在日問題」の多くは、国籍剥奪という構造的誤りから派生した。③ 在韓被爆者問題は国籍剥奪がなければここまでこじれなかった被爆時点では日本臣民であったにもかかわらず、
戦後の国籍剥奪により「日本の被爆者」として扱われず、補償が遅れた。
これは広島・長崎の被爆者援護の理念にも反する。④ 今からでも是正は可能である国籍返還+選択制度は、新規移民優遇ではなく戦後処理の誤りの是正であり対象は歴史的に限定されているよって、政治的にも法的にも制度化は可能である。請願者の立場(広島からの倫理的メッセージ)広島の市民として、被爆者援護は国籍を超えた人道的責務である。
在韓被爆者は「日本国民として被爆した」という事実を持つ。
その事実を戦後の国籍処理で曖昧化したことこそが、今日のこじれの根源である。国籍返還と選択制度は、
戦争責任・被爆者援護・人権の観点から、今こそ国会が正面から向き合うべき課題である。
さとう しゅういち
サトウ シュウイチ/50歳/男