2026/6/18
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◆ 社説 第二部 16歳少女を18日間も勾留し死に追いやった責任――これは国家による未必の故意の殺人ではないか
兵庫県警が16歳の少女を「微罪」とも言うべき暴行容疑で逮捕し、18日間も勾留した末に死亡させた事件は、もはや司法の失態では済まされない。
国家権力が一人の未成年を死に追い込んだ“未必の故意の殺人”と評価されても仕方がない。少女は、利用者同士の噛みつき行為を止めただけだ。
介護現場では日常の行為であり、これを犯罪視すること自体が異常である。
それを4カ月後に突然逮捕し、逃亡の恐れもない未成年を親元に返さず、18日も勾留する――
この国の司法は、常識を完全に喪失したのか。
◆ 兵庫県警の失態は今回だけではない
兵庫県警は最近、
たつの市から加古川市内に“自首してきた殺人被疑者”(その後、たつの市の川で遺体発見。自死したとみられる)を取り逃がす
という前代未聞の不祥事を起こしたばかりだ。自首してきた被疑者すら確保できない組織が、
16歳の少女には“逃亡の恐れがある”と判断したというのか。
笑止千万である。
◆ 勾留18日――これは「過失」ではなく「予見可能な死」だ
少女は勾留中に食事が取れなくなり、体重は20キロにまで落ちた。
警察・検察はその異常を把握しながら、勾留を延長し続けた。これは単なる怠慢ではない。
死の危険を認識しながら放置した“未必の故意”の構造そのものだ。
警察官・検察官には、業務上過失致死
特別公務員暴行陵虐致死
が成立し得る。
場合によっては、
未必の故意による殺人罪の成否すら検討されるべきだ。
◆ 逮捕状を出した裁判官の責任はどうなる
そもそも、微罪未成年逃亡の恐れなし親元あり事件から4カ月経過この条件で逮捕状を発付した裁判官の判断は、
司法の自殺行為 と言ってよい。裁判官には憲法上の強大な権限が与えられている。
その権限を誤用し、結果として一人の少女を死に追いやったのであれば、
弾劾裁判に付されるべき重大な職権濫用 である。裁判官の責任は、裁判官弾劾制度
に基づき厳正に問われなければならない。
◆ 国家はこの死を「不幸な事故」で片づけるな
16歳の少女が、微罪容疑で18日も勾留され拘禁反応で摂食障害となり体重20キロで死亡したこれは「事故」ではない。
制度の欠陥が生んだ必然の死である。国家は責任を取れ。
司法は自らの腐敗を直視せよ。
行政は介護現場の実態を理解せよ。この国の統治機構は、
いま根本から問われている。
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