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広島県知事への反論書 要旨

2026/5/7

 

反論書(改訂版)

令和8年5月15日
広島県知事 殿

審査請求人 佐藤周一

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1 反論の趣旨
令和7年12月11日付け行政文書存否応答拒否決定(以下「本件処分」という。)は、
広島県情報公開条例第13条の趣旨および行政不服審査法上の比例原則に照らし、
要件を満たさず違法・不当である。
よって、本件処分の取消を求める。

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2 本件の経過
(1)令和7年11月26日、佐藤は広島県西部建設事務所呉支所における公文書偽造問題に関し、行政文書開示請求を行った。
請求対象は、調査記録、人事課長から知事への報告文書、調査員選定記録、再調査依頼文書、及び2023年4月6日の事前通知経過など、行政の意思決定過程に関する文書である。

(2)県は令和7年12月11日付で「行政文書が存在するか否かも答えられない」として存否応答拒否を決定し、佐藤は同月15日に通知を受領した。

(3)令和8年2月19日、佐藤は行政不服審査請求を提出。
令和8年4月7日、県知事から「弁明書」が送付された。
県は「公益通報案件の存在を明らかにすると通報者が特定されるおそれがある」として、条例第13条第5号の適用を主張している。

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3 県の主張の要点
県の弁明書は、
「公益通報案件の有無を答えるだけで通報者が特定されるおそれがあるため、存否応答拒否は適法」
とするものである。
しかし、この主張は以下の理由により成立しない。

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4 反論の柱①

公益通報案件の存在は既に公知であり、存否応答拒否の前提を欠く
本件事案は、次の経過により既に公知化している。

- 2021年11月30日 呉支所で公文書偽造に関する公益通報が行われた
- 2022年9月 人事課長が局長・部長に報告
- 2023年 県が調査報告書(概要版)を公表
- 2025年3月 国土交通省が補助金7,280万円の返還命令を発出

これらの事実により、公益通報案件の存在は県自身の行為および国の行政処分によって明らかになっている。
したがって、「存否を答えるだけで通報者が特定される」という県の主張は、事実的基礎を欠く。

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5 反論の柱②

開示請求の対象は通報者情報ではなく、行政の意思決定記録である
佐藤の開示請求は、通報者の氏名・所属等の個人情報を求めるものではなく、
行政内部の調査・報告・決裁過程を示す文書を対象としている。

条例第13条は「通報者の特定につながる情報」を保護する趣旨であり、
行政の意思決定過程に関する文書まで一律に存否応答拒否することは、
目的外の過剰な制限であり、比例原則に反する。

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6 反論の柱③

県の過去の対応は「通報者保護」を理由とする現在の主張と整合しない
県は「通報者保護」を理由に存否応答拒否を正当化しているが、
実際の対応は以下の通りである。

- 2022年9月 人事課長が局長・部長へ報告したにもかかわらず、知事への正式報告は行われなかった
- 2023年4月 通報者本人に「通報事実は確認できなかった」と回答
- 2025年 弁護士調査報告書を「概要版」のみ公表

これらの行動は、通報者保護よりも組織防衛を優先したと評価され得るものであり、
条例第13条の趣旨と整合しない。
制度趣旨に反する運用を行ってきた行政が、同条を根拠に情報を遮断することは許されない。

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7 反論の柱④

抽象的な「おそれ」だけでは条例13条の適用要件を満たさない
県は「通報者が推知されるおそれ」を抽象的に述べるのみで、
具体的な危険性を示していない。

条例13条の適用には、具体的な危険の存在が必要であり、
一般的・抽象的な可能性では足りない。

本件では、
- 事案が既に公知化している
- 開示請求は通報者情報を対象としていない
- 行政の意思決定過程の透明性確保が県民の利益に資する

以上から、存否応答拒否の必要性は認められない。

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8 結論
以上の理由により、
本件処分は条例第13条の趣旨および比例原則に照らして要件を満たさず、
違法・不当である。

よって、
本件処分を取り消す旨の裁決を求める。

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さとう しゅういち

さとう しゅういち

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広島市安佐南区選挙区

肩書 介護福祉士・元広島県庁職員・広島瀬戸内新聞社主
党派・会派 無所属
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