2025/1/20
日本共産党による神谷貴行さん不当解雇裁判第1回口頭弁論。被告=使用者=共産党側の椅子は空っぽ。
神谷氏は1988年に共産党に入党。2006年からは同党の職員として勤務しつつ、共産党福岡市議団の事務局長などを歴任し、2018年には共産党の推薦候補として、福岡市長選にも立候補していた。そんな神谷氏だが、2023年2月に同じく元共産党員の松竹信幸氏が、自身の出版した書籍が原因で党から除名処分を受けたことを受け、福岡県委員会の総会で、松竹氏の処分見直しを提案。これが否決されたことから、神谷氏は自身のブログ記事で総会の内容を公開し、決定に従うことをあわせて記載した。しかし、県委員会はこの記事の内容が、党規約に違反していると断定し、記事の削除を繰り返し要求。その間、神谷氏を「重大な規約違反を行った撹乱(かくらん)者の松竹氏の同調者」とする報告が党内の会議で連続して行われたという。これらの動きに対し、神谷氏は、「公式に規約違反と認定された場合には、記事を削除する」と表明しつつ、自己批判の強要をやめることなどを訴えていたが、県委員会は2024年8月に神谷氏の除籍を決定。除籍処分に連動する形で、党職員としての仕事も解雇となったという。この一連の流れについて、この日会見を開いた代理人の平裕介弁護士は「国の政策に関わる政党がこのようなことをやってよいのか」と訴えた。「除名とは本来、重たい手続きを経て規約違反をしっかりと認定し、そのうえで党籍をはく奪するものです。それをあえてせず、しかも神谷氏の場合は、規約違反が認定されることもなく、本来は別の趣旨で使われるべき除籍(※)という処分を使用した、“カジュアル除名”という措置がとられました。たしかに、政党には結社の自由があります。しかし、先述した程度の、非常に抑制的な表現の自由を行使しただけの人から、地位や給料、職業といったすべてを奪うようなことまでも、『結社の自由があるから』と許してしまってよいのでしょうか」(平弁護士)※党規約11条は除籍要件について「党員の資格(18歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人(4条))を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員」と規定している
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