2026/9/7

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、史跡芥川城跡の用地取得の件について質問しました。
以下は最後に述べた意見です。
国が史跡に指定した芥川城跡を整備するために、その土地の先行取得を土地開発公社へ依頼するわけですが、先ほど申し上げたとおり、取得予定の土地には、天下人・三好長慶を祀った祠もあります。
この祠については、江戸時代中期の宝暦7年(1757年)に再建されたという記録があるので、少なくとも300年くらいは祀られてきたと考えられます。この祠が平成30年(2018年)の台風21号で崩れた際には、地元の方が寄付を募って、約100万円をかけて再建すると共に、松永久秀も合祀したということです。
こうした経緯からして、この祠は宗教施設だといわざるをえませんし、ご答弁されたとおり、古くから三好山に受け継がれ、地域の皆様の長年にわたるご尽力によって、今日まで大切に守り伝えられてきたものですので、多くの地元の方の思いも込められています。
令和3年2月24日最高裁大法廷判決=いわゆる「孔子廟訴訟」の最高裁判決では、市有地にある宗教施設に関して、市有地の使用料を免除するのは違憲だとされました。
芥川城跡の祠については、所有者が誰なのかすらお答えになられませんでしたが、先ほどの最高裁判例などもありますし、所有権などの権利関係や、判例等の法的なことについては、土地開発公社に土地の先行取得を依頼する前に、市が、事前に調査し検討して、整理しておくべきことではないのでしょうか?
宗教施設を、市が所有したり、維持管理したりはできませんし、かといって、古くから守られてきたものを撤去するのもいかがなものかと思いますので、付近の民有地に移転していただくのがよいのではないのでしょうか?
ただ、祠が実は、芥川城が廃城になる前から存在していたとか、祠の地下の構造の埋蔵文化財的な価値が高いとかとなれば、残さざるを得ないのかもしれません。
よくよく調査・検討していただいて、適法・適切に対処してください。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
■議案第77号 令和8年度高槻市一般会計補正予算(第3号)
<1回目>
債務負担行為補正の公共用地先行取得事業について質問します。
芥川城跡整備事業について、新たに地権者より史跡の追加指定について同意が得られたため、土地開発公社への公共用地先行取得依頼内容を変更し、限度額を、4億9560万円から8億5560万円に増額したいということです。まず3点伺います。
(1)先行取得を依頼する土地には、地権者が設置したと思われるフェンスや、三好芥川城の会が設置したと思われる案内板の類もありますが、それらも土地と共に土地開発公社が先行取得するのでしょうか?お答えください。
(2)三好山の山頂の、芥川城の主郭だった場所に、江戸時代中期の宝暦7年(1757年)に再建されたという記録がある、三好長慶を祀った祠があって、これが平成30年(2018年)の台風21号で崩れたので、地元の方が寄付を募り、約100万円で再建すると共に、松永久秀も合祀したということです。
地元の方は、この「ほこらを通じ、三好長慶や松永久秀の功績を知ってもらえれば」と期待をこめているということですが、この祠も、土地開発公社が先行取得するのでしょうか?お答えください。
また、この祠は宗教施設ではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(3)土地以外に先行取得を依頼するものは、他にはどういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
【答弁】
1点目、2点目、3点目について、公共用地先行取得を依頼する土地については、今後、用地取得に向け、地権者と協議を行う中で調査の上、決定してまいります。
<2回目>
(1)議案の資料には、「・・・地権者より・・・同意が得られたため・・・用地取得に向けて取り組む。」とあります。
地権者より同意が得られたということですが、先ほどの三好長慶と松永久秀が合祀された祠については、どういった同意が得られたのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)この祠は、先ほども申し上げましたが、地元の方が寄付を募って、約100万円で再建したということです。この祠の所有権は誰にあるのでしょうか?地権者なのでしょうか?それとも、再建された方なのでしょうか?お答えください。
(3)市としては、この祠を、宗教施設だと考えているのでしょうか?見解をお聞かせください。
(4)宗教施設を、土地開発公社や市が買い取ることはできるのでしょうか?お答えください。
(5)土地開発公社や市が、宗教施設を移転や撤去することは可能なのでしょうか?お答えください。
(6)土地開発公社や市は、補償費等の名目によるものも含めて、宗教施設の移転費用や撤去費用を負担できるのでしょうか?お答えください。
(7)この祠を移転や撤去できるのは、誰なのでしょうか?お答えください。
(8)この祠は、江戸時代中期の宝暦7年(1757年)までには少なくとも存在していたということです。この祠の成り立ちはどういったものなのでしょうか?文化財的な価値はあるのでしょうか?お答えください。
【答弁】
まず、今回の議案は、地権者より所有地の史跡指定についてご同意をいただくことが出来たことから、用地取得に向けた具体的な協議を進めるため提案をさせていただいています。また、ご指摘の祠については、古くから三好山に受け継がれ、地域の皆様の長年にわたるご尽力によって、今日まで大切に守り伝えられたものであると認識しています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
国が史跡に指定した芥川城跡を整備するために、その土地の先行取得を土地開発公社へ依頼するわけですが、先ほど申し上げたとおり、取得予定の土地には、天下人・三好長慶を祀った祠もあります。
この祠については、江戸時代中期の宝暦7年(1757年)に再建されたという記録があるので、少なくとも300年くらいは祀られてきたと考えられます。この祠が平成30年(2018年)の台風21号で崩れた際には、地元の方が寄付を募って、約100万円をかけて再建すると共に、松永久秀も合祀したということです。
こうした経緯からして、この祠は宗教施設だといわざるをえませんし、ご答弁されたとおり、古くから三好山に受け継がれ、地域の皆様の長年にわたるご尽力によって、今日まで大切に守り伝えられてきたものですので、多くの地元の方の思いも込められています。
令和3年2月24日最高裁大法廷判決=いわゆる「孔子廟訴訟」の最高裁判決では、市有地にある宗教施設に関して、市有地の使用料を免除するのは違憲だとされました。
芥川城跡の祠については、所有者が誰なのかすらお答えになられませんでしたが、先ほどの最高裁判例などもありますし、所有権などの権利関係や、判例等の法的なことについては、土地開発公社に土地の先行取得を依頼する前に、市が、事前に調査し検討して、整理しておくべきことではないのでしょうか?
宗教施設を、市が所有したり、維持管理したりはできませんし、かといって、古くから守られてきたものを撤去するのもいかがなものかと思いますので、付近の民有地に移転していただくのがよいのではないのでしょうか?
ただ、祠が実は、芥川城が廃城になる前から存在していたとか、祠の地下の構造の埋蔵文化財的な価値が高いとかとなれば、残さざるを得ないのかもしれません。
よくよく調査・検討していただいて、適法・適切に対処してください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro
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