2026/9/6

先日の高槻市議会本会議では、財産区の令和7年度の決算についても質問しました。
財産区の問題については、昨年の6月議会、9月議会、今年の3月議会でも取り上げました。決算の質疑でも取り上げないわけにはいきませんので、質問した次第です。
以下は最後に述べた意見です。
補助金を交付した建物は14棟だけれども、財産区が所有する財産なのか、地方自治法上の「公の施設」なのかは把握していないということです。けれども、財産区が所有する財産や「公の施設」なら、市が把握しているはずですので、14棟はすべてそれらには該当しないと考えられます。
財産区は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する特別地方公共団体ですので、それらには該当しない14棟の建物に補助金を交付したことは違法だと考えられます。
また、国の見解である行政実例等では、自治会などへの補助金も支出できないとされています。
そうしたことは、昨年の6月議会等で指摘してきました。しかし、令和7年度において、それらの違法不当な支出をされてしまったことは、非常に残念です。
監査委員の決算等審査意見書を見ても、これらの点については指摘されておらず、了とされているようですので、監査委員にも責任があると考えています。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
■認定第6号 令和7年度高槻市財産区会計歳入歳出決算認定
<1回目>
(1)集会所や公民館の類の維持管理に関する補助はどれだけ行ったのでしょうか?件数と合計金額をお答えください。
またそれらのうち、氷室公民館や真上北クラブ、真上西クラブのように、財産区が所有する財産でもなく、地方自治法上の「公の施設」でもないものについては、何件、計何円だったのでしょうか?お答えください。
(3)純粋に、自治会活動のために、補助をしたケースはどれだけだったのでしょうか?件数と合計金額をお答えください。
⇒1点目及び3点目についてですが、集会所等の維持管理を含めた自治会活動に関する補助金につきましては、14団体に対し、2412万3445円を交付しました。
(2)水路等の財産区の財産の維持管理のために、自治会に対して補助を行った件数と合計金額をお答えください。
⇒水路等の財産区財産の維持管理に関する補助金につきましては、12団体に対し、359万909円を交付しました。
<2回目>
(1)集会所等の維持管理を含めた自治会活動に関する補助金については14団体に対して交付したということです。
その集会所等は合計何棟だったのでしょうか?お答えください。
また、お答えがありませんでしたが、その集会所等のうち、財産区が所有する財産でもなく、地方自治法上の「公の施設」でもないものは、何棟で、それらに関して交付した補助金の合計はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
⇒補助金を交付した建物は14棟ですが、「公の施設」か否か等、交付要件でない事項については、把握しておりません。
(2)純粋に、自治会活動のために、補助をしたケースはなかったということで、よろしいでしょうか?
あったのであれば、何件、何円あったのか、お答えください。
⇒繰り返しとなりますが、集会所等の維持管理を含めた自治会活動に関する補助金として、14団体に対し、2412万3445円を交付しました。
(3)水路等の財産区財産の維持管理については、12団体に対して補助金を出したということです。
それらの補助金は、どのように使われたのでしょうか?それらの補助金のうち、その団体から、別の事業者に支払われた金額は、計何円だったのでしょうか?お答えください。
また、以前にも申し上げましたが、団体に補助金を出すのではなく、財産区から直接、水路の草刈等をする事業者に発注すればいいだけだと思うのですが、何故そうしなかったのでしょうか?お答えください。
⇒12団体への補助金は、除草や清掃などの費用として支出されております。
事業者への支払額については、補助金の交付要件ではありません。
また、事業者への発注については、交付団体が維持管理を行っていることから、当該団体が実施しているものです。
<3回目>
あとは意見を述べます。
補助金を交付した建物は14棟だけれども、財産区が所有する財産なのか、地方自治法上の「公の施設」なのかは把握していないということです。けれども、財産区が所有する財産や「公の施設」なら、市が把握しているはずですので、14棟はすべてそれらには該当しないと考えられます。
財産区は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する特別地方公共団体ですので、それらには該当しない14棟の建物に補助金を交付したことは違法だと考えられます。
また、国の見解である行政実例等では、自治会などへの補助金も支出できないとされています。
そうしたことは、昨年の6月議会等で指摘してきました。しかし、令和7年度において、それらの違法不当な支出をされてしまったことは、非常に残念です。
監査委員の決算等審査意見書を見ても、これらの点については指摘されておらず、了とされているようですので、監査委員にも責任があると考えています。
【答弁】
北岡議員のほうから様々なご意見いただいておりますが、これまでにもご答弁させていただいておりますとおり、ため池や水路等の財産区財産につきましては、財産区の区域内に署所在する自治会等の地域団体が、その維持管理を担っております。
こうした地域団体の活動や、その活動拠点である集会所等の維持管理に対し、財産区管理会の同意を得た上で、財産区補助金交付要綱に基づき、必要な範囲内において補助金を交付することは、何ら問題はなく、適正な支出であると考えております。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro
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