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北岡 たかひろ ブログ

【NPO法人の事業報告書等】3年連続未提出の法人には現職の市議会議員が代表のものも

2026/9/3

高槻市のNPO法人のうち事業報告書等を未提出の団体

昨日の本会議では、令和7年度の決算の質疑がありましたので、NPO法人に関する事務がどうだったのかについても質問しました。6月議会でも指摘したとおり、あまりにも杜撰だったからです。

大阪府下の他の市の状況を調べてみましたが、私が見た限り、事業報告書等の提出を3年以上にわたって行わなかったNPO法人(特定非営利活動法人)については、認証を取り消していました。高槻市はこうしたことについて運用の基準すら定めていませんし、他と比べて異常というほかはありません。忖度等をしているのでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 

 NPO法人は毎年度、年度末から3か月以内に、事業報告書等を所轄庁へ提出しなければなりません。提出しない場合は、理事等に20万円以下の過料を処する旨の罰則も、法律で定められています。
 また、3年連続で事業報告書等が提出されなかった場合、所轄庁は、法人の認証を取り消すことができる旨の規定も法律にはあります。
 高槻市内のNPO法人については、高槻市が所轄庁なので、高槻市役所に事業報告書等を提出しなければなりません。
 ところが先ほどの答弁にあったとおり、令和7年度においては、全104法人のうち22法人、つまり約2割もの法人が、事業報告書等を提出しなかったということです。
 2割というのは、多いのではないでしょうか?市の対応の甘さも、この2割の原因だと思います。
 ご答弁では、提出しなかった法人には、電話や窓口で催促をしたというんですが、過料に処される可能性があるのに、口頭だけの催促でよいのでしょうか?しっかりと文書で、過料に処される可能性があることも記載して、通知すべきです。
 この催促については、情報公開請求をしても、令和7年度のものは出てきませんでした。全部の法人に催促をしたということですが、まったく記録に残さないのは、文書主義の原則からして、おかしいはずです。
 やはり、文書で通知して、その控えを決裁文書の形で市に保存しておかなければ、法人との間で、言った言わないのトラブルにもなりかねないのではないでしょうか?しっかりと文書でやり取りするようにしてください。
 それから、3年以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人が12法人もあるにもかかわらず、高槻市は認証の取り消しを、これまで行ったことがないということです。
 大阪府下の他の市の状況を調べると、少なくとも、大阪市堺市東大阪市八尾市枚方市吹田市では、事業報告書等の提出を3年以上にわたって行わなかった特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)第43条第1項の規定に拠って、設立の認証の取消しを行って、法人名を公表しています。
 近隣の他市がしっかりと、認証の取消しをしているのに、なぜ高槻市はこれまでしてこなかったのでしょうか?
 近隣市と比較して、あまりにも対応が違い過ぎますし、運用の基準も示さない高槻市のやり方は、異常というほかはありません。
 ご答弁では、特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ運用しているということでしたけれども、3年度以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人の中には、代表者が現職の市議会議員のものもありますし、何らかの忖度があったのではないかと疑われても仕方がないと思います。
 少なくとも、過去に、3年以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人の理事については、過料を科すための手続きを進めてください
 認証の取消しの基準をお答えになられませんでしたが、基準を設けずに全て野放しにするのはおかしいはず。少なくとも、近隣市と同じ基準で、認証の取消しを行ってください。



以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

 

■認定第1号 令和7年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定

▲1.NPO等について

<1回目>

 主要事務執行報告書の87ページには、「市民公益活動の促進」として、特定非営利活動促進法に基づき、NPOの設立認証等に関する事務を行ったとあります。まず4点伺います。

(1)令和7年度は、NPO法人の設立認証を、どれだけ行ったのでしょうか?また、何団体が解散したのでしょうか?年度末にはNPO法人は全部で何団体になったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒令和7年度中の設立認証は1件、解散の届出受理は2件、年度末法人数は104法人です。

(2)事業報告書等を提出しなければならなかったにもかかわらず、提出しなかったNPO法人はどれだけあったのでしょうか?お答えください。
 また、提出しなかったNPO法人に対しては、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒令和7年度末時点における事業報告書等の提出がなかった法人は22法人で、事業報告書の提出が遅れている法人に対しては、特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ、提出を促しています。

(3)3年度以上連続して事業報告書等を提出しなかったNPO法人は何団体あったのでしょうか?お答えください。
また、それらの団体のうち、代表者等の役員と連絡がとれないものは、何団体あったのでしょうか?お答えください。

⇒令和7年度末時点における3年度以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人は12法人で、それらのうち代表者等の役員と連絡がとれていない法人は4法人です。

(4)情報公開されたものを見ると、住民票調査をして、代表の居住先を突き止めているケースもあったのですが、この団体については、令和7年度はどういった対応をしたのでしょうか?お答えください。
 また、代表者が亡くなっている団体も存続していますが、なぜ認証の取り消しをしなかったのでしょうか?お答えください。

⇒連絡がとれた代表者には事業報告書等の提出を促し、代表者と連絡がとれない法人については、代表者以外の役員や法人関係者に連絡しております。
 また、代表者が死亡した場合は、法人から役員変更等届出書を提出いただく必要があります。
 代表者が死亡したことで直ちに認証の取消しを行うことはありません。

<2回目>

(1)令和7年度末時点で事業報告書等の提出がなかった法人は22法人あったということですが、令和7年度中に、市から法人に対して提出を促す旨の通知は、情報公開請求をしても公開されませんでした。文書での督促は行わなかったのでしょうか?行わなかったのであれば、その理由をお答えください。
 また、提出を促したということですが、いつ、どこに対して、どのようにして、提出を促したのでしょうか?お答えください。

電話や窓口による催促を実施しております。

(2)提出を促さなかった法人があるのであれば、どの法人なのか、すべてお答えください。
 また、その理由も併せてお答えください。

⇒提出を促さなかった法人はありません。

(3)市は、法人の役員の住民票調査をしたり、死亡を把握したりしていますが、どういった権限に基づくものなのでしょうか?法的根拠をお答えください。

⇒必要な場合は、特定非営利活動促進法第73条に基づき照会しております。

(4)3年度以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人は12法人あるということです。情報公開されたものを見ると、それ以上の年数、提出してこなかった法人もあります。代表者等の役員と連絡がとれていない法人も4法人あるということです。
 高槻市では、どうなれば、NPO法人の認証の取消しとなるのでしょうか?具体的な基準をお答えください。

⇒特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ、その活動や必要な手続きを促した上で、各法人の個別の状況により判断します。

(5)代表者が死亡した場合は、法人から役員変更等届出書を提出いただく必要があるということですが、それが提出されない場合は、最終的には、いつ、どうなるのでしょうか?お答えください。

⇒法人からの連絡がない場合、死亡を把握することは困難ですが、把握した場合は他の役員等の関係者に連絡をとり、提出を促してまいります。

(6)3年度以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人の中には、代表者が現職の市議会議員のものもありましたが、この法人の認証の取消しをしなかったことについては、忖度などがあったのでしょうか?お答えください。

特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ運用しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 NPO法人は毎年度、年度末から3か月以内に、事業報告書等を所轄庁へ提出しなければなりません。提出しない場合は、理事等に20万円以下の過料を処する旨の罰則も、法律で定められています。
 また、3年連続で事業報告書等が提出されなかった場合、所轄庁は、法人の認証を取り消すことができる旨の規定も法律にはあります。
 高槻市内のNPO法人については、高槻市が所轄庁なので、高槻市役所に事業報告書等を提出しなければなりません。
 ところが先ほどの答弁にあったとおり、令和7年度においては、全104法人のうち22法人、つまり約2割もの法人が、事業報告書等を提出しなかったということです。
 2割というのは、多いのではないでしょうか?市の対応の甘さも、この2割の原因だと思います。
 ご答弁では、提出しなかった法人には、電話や窓口で催促をしたというんですが、過料に処される可能性があるのに、口頭だけの催促でよいのでしょうか?しっかりと文書で、過料に処される可能性があることも記載して、通知すべきです。
 この催促については、情報公開請求をしても、令和7年度のものは出てきませんでした。全部の法人に催促をしたということですが、まったく記録に残さないのは、文書主義の原則からして、おかしいはずです。
 やはり、文書で通知して、その控えを決裁文書の形で市に保存しておかなければ、法人との間で、言った言わないのトラブルにもなりかねないのではないでしょうか?しっかりと文書でやり取りするようにしてください。
 それから、3年以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人が12法人もあるにもかかわらず、高槻市は認証の取り消しを、これまで行ったことがないということです。
 大阪府下の他の市の状況を調べると、少なくとも、大阪市堺市東大阪市八尾市枚方市吹田市では、事業報告書等の提出を3年以上にわたって行わなかった特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)第43条第1項の規定に拠って、設立の認証の取消しを行って、法人名を公表しています。
 近隣の他市がしっかりと、認証の取消しをしているのに、なぜ高槻市はこれまでしてこなかったのでしょうか?
 近隣市と比較して、あまりにも対応が違い過ぎますし、運用の基準も示さない高槻市のやり方は、異常というほかはありません。
 ご答弁では、特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ運用しているということでしたけれども、3年度以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人の中には、代表者が現職の市議会議員のものもありますし、何らかの忖度があったのではないかと疑われても仕方がないと思います。
 少なくとも、過去に、3年以上連続して事業報告書等を提出しなかった法人の理事については、過料を科すための手続きを進めてください
 認証の取消しの基準をお答えになられませんでしたが、基準を設けずに全て野放しにするのはおかしいはず。少なくとも、近隣市と同じ基準で、認証の取消しを行ってください。
 要望しておきます。

【答弁】
 先ほど議員からNPO等に関するご意見を様々ちょうだいしておりますが、もちろんですが、事業報告書等の提出は当然必要な義務でございますので、ご説明いたしましたとおり、未提出の法人に対する催促等は必要に応じて行っております。
 また、法人の活動状況を踏まえ関係法令に沿って対応しておりますので忖度などはございません。
 また、私どもの立場といたしまして、ご答弁申し上げていますとおり、特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ、市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することにございます。
 そのような立場から法人の活動を支援し市民協働が促進されるように取り組んでいるところでございます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro

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著者

北岡 たかひろ

北岡 たかひろ

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