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【市長公用車第2訴訟控訴審】判決言渡しは10月21日

2026/8/28

濱田剛史市長の乗る公用車

今日は15時から、大阪高等裁判所で、市長公用車第2訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁で敗訴した後、控訴しました。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは10月21日13時15分から大阪高裁84号法廷とされました。

私が今回提出した控訴理由書は以下のとおりです(一部伏字になっています)。
 

控訴理由書

控訴人 北岡隆浩

第1 原判決「第3 当裁判所の判断」中、「1 争点1(本件公用車使用の違法性)について」

1 本件葬儀で弔われた故人のA氏は市政とは無関係な人物であること

原審は、「市長である濱田が故人の通夜式に参列して弔意を示すことを通じて、当該故人及びその関係者並びに関係団体による市政や市の発展への貢献に対する敬意を表し、これにより、当該関係者及び関係団体との友好、信頼関係の維持増進に向けた一定の効果を期待することができるものといえるところ、濱田は、前記(ア)のような事情を踏まえて、高槻市の経済的発展に寄与してきたB氏の妻であり、C氏の実母であるA氏の通夜式に参列することを決断したものといえる。」とする(原判決8頁17ないし23行目)
しかし、本件葬儀において弔われた故人であるA氏については、B氏の「妻」であり、C氏の「実母」というだけであって、A氏自身と高槻市政とは、何の関係もない。
被控訴人も、夫や子が市政に関係したと主張するのみであり、A氏自身については、その夫や子の「親族」としているだけである。
甲5のとおり、A氏は、市政に貢献もしていない。
原審は、A氏の通夜式に、市長である濱田が参列したことにより、「関係者及び関係団体との友好、信頼関係の維持増進に向けた一定の効果を期待することができる」とするが、親族の通夜式に参列しなかったからといって、関係者及び関係団体との友好、信頼関係が損なわれることはないし、下記のとおり、そうした期待をして葬儀に参列することは、葬儀の意味からして不謹慎・非常識である。
また、むしろ、関係者の親族だからと、特別扱いをして、市政とは無関係な民間の人物の葬儀等に市長が参列すれば、他の市民との間に不公平を生じることになり、市政への信頼を損なうというべきである。
このような市政とは無関係・無貢献の故人の葬儀に関して、市が公金を支出する合理的な理由はないから、本件の公金支出は違法であり、市に損害を与えたというほかはない。

2 水戸地裁平成22年3月2日判決(甲7)も私的なつながりに基づくものは違法としていること

水戸地裁平成22年3月2日判決では「・・・桜川市長が本件結婚式・・・に出席したのは、桜川市長とそれらの結婚式の当事者又はその親族との間の私的なつながりに基づくものであり・・・桜川市長が担っている公的な役割、職務を積極的に果たしていると評価することはできない。そして、そのような性質を有する本件結婚式・・・に出席するため、桜川市長が本件公用車を使用した行為は、裁量権を逸脱又は濫用した違法があると言わざるを得ない。」と判示している(甲7・4頁17ないし21行目)。
本件についても、A氏とその親族である夫や子との間の私的なつながりに基づいて、濱田は本件葬儀に参列したのであり、それは、高槻市長が担っている公的な役割・職務を積極的に果たしていると評価することはできない。そのような本件葬儀に出席するために、濱田が、市の公用車を使用した行為は、裁量権を逸脱又は濫用した違法があるといわざるをえない。

3 葬儀の意味からすれば非常識・逆効果かつ実現不可能な被控訴人の目的

⑴ 葬儀の意味

葬儀は、死者をとむらい、ほうむる際の儀式である。
葬儀をする意味は、①故人様の死を悼み、死後安らかに眠れるように願うこと、②ご遺族をはじめ遺された人たちが故人様の死を受け入れ、気持ちを整理し故人様との別れを実感することの2つがあるとされている(甲16)。

⑵ 非常識・不謹慎かつ逆効果であり実現不可能な被控訴人の目的

被控訴人も、濱田の本件葬儀参列の目的を「経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ること」等(以下「本件目的」という。)だと主張している(被告答弁書4頁下から7ないし6行目)。
しかし、本件目的には、①故人本人の死を悼むことや、②遺族等を慰めることに類することは一切含まれていない。
本件目的は、上記の葬儀の2つの意味からすれば、極めて非常識・不謹慎な目的であるといわざるをえない。
本件目的を達成するために、葬儀場において、経済関係者との友好等を図るための言動を被控訴人がすれば、むしろ、友好・信頼関係においては逆効果であり、悪影響を生じさせるというべきである。
また、葬儀において、私語や雑談は控えるのがマナーである(甲17)。
本件目的のために、被控訴人が葬儀中に発言や行動をしたのであれば、マナー違反である。よって、葬儀中に経済関係者との友好等を図るなど、一般的には実現不可能である。

⑶ そもそも被控訴人は本件目的を達成しようとしていないこと

濱田は、本件葬儀の場に15分程度滞在しただけだという(被告答弁書5頁14行目)。具体的には、原告が目撃したところでは、しんみりとした葬儀の場で、僧侶の読経の間は黙して座り、焼香をして、遺族に礼をして去っただけである。
これだけの濱田の行動で、「・・・B氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えること」や「親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」こと(被告答弁書7頁12ないし14行目)といった本件目的が達成できたとは到底いえない。
つまり、被控訴人は、本件目的を達成しようとすらしていなかったのである。

⑷ 小括

以上のとおり、被控訴人は、本件葬儀に、非常識・逆効果かつ実現不可能な目的をもって参列したと主張しているが、実際には、その目的すらも達成しようとはしていなかった。
被控訴人の主張は、実際の行動とも矛盾しており、虚偽と考えざるをえない。
実際のところは、甲10~14のケースと同様、濱田が親族らに対し、政治家として売名するためにだけ、A氏やその外の故人の葬儀に、公費を使って、足を運んだものと考えざるをえない。

⑸ 原審の判断の誤り

上記のとおり、原審も、被控訴人の主張同様、本件葬儀参列について、「当該関係者及び関係団体との友好、信頼関係の維持増進に向けた一定の効果を期待することができる」とする。
被控訴人は、上記のとおり、葬儀場で参列者に向かって挨拶をしたわけでもなく、他の参列者と言葉を交わしたわけでもなく、濱田が本件葬儀に参列した記録を公文書に残さず、議会でも答弁しなかったのであるから、濱田が本件葬儀に参列していたことを知る者はごく一部に限られる(被控訴人は運転日誌(甲6)の「行先」欄に、「市内」か「市外」としか記載しておらず、具体的な行き先・目的を隠蔽してきた。誰が乗車したのかも記載していない。高槻市議会本会議で、濱田らの公用車の使用目的に関して質問したが、本件を含め、何ら具体的な答弁をしなかった(甲3及び4))。
原審も、当日の濱田の行動について、「濱田は、本件通夜式に出席した後、焼香をあげるなどした上で退出したことが認められ・・・」と認定している(原判決9ページ6及び7行目)。
焼香をあげただけで、名乗りもせず、記録も残していないのであるから、濱田の本件葬儀の参列は、やはり、ごく一部の者にしか知られていないというほかはない。
よって、親族やごく一部の者ら以外については、「当該関係者及び関係団体との友好、信頼関係の維持増進の効果が期待」できるとはいえない。
また、葬儀の参列によって、「友好、信頼関係の維持増進の効果が期待」できるとする原審も、被控訴人と同様、葬儀の意味や遺族の心情を理解していないというほかはない。
葬儀は、経済関係者との友好や信頼を増進する場や社交場ではない。
したがって、原審の判断は失当である。
友好や信頼が増進できたというのであれば、具体的に誰とどのように増進ができたのか、公金を使用した被控訴人は説明をするべきである。

第2 まとめ

以上のとおり、原審の判断は誤っている。
控訴人の訴状や準備書面にも記載のとおり、被控訴人が、裁量の範囲の逸脱又は濫用により、市に損害を与えたことは明らかであるから、控訴人の請求は認容されるべきである。
以上
 



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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