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あの税金(供託金)はどこいった?

2023/3/29

令和の玲!しもだ玲です。

 

今日は夜に新宿での会合があるので、朝から都心部でやらねばならぬタスクを一気に処理してまわっています。

そのうちの一つ、来月の練馬区議会議員選挙に向け、供託金を納めてきました。

 

供託金とは

候補者は立候補の届け出までに、選挙ごとに定められた金額またはそれに相当する額面の国債証書を法務局あるいは地方法務局に供託しなければならない。

※練馬区議会議員選挙の場合は30万円

いわば選挙に立候補するための保証金のようなものですが、効果として候補者の乱立を防ぐためと言われています。

 

注目度の高い選挙では、売名目的で当選を争う意思のない人が大勢立候補する可能性があります。こうした出馬を減らすことを目的とした制度とされています。

 

確かに区議会選挙に立候補をすると、公費負担の経費は以下

①選挙カーのレンタル

②運転手の日当(1日/1人)

③選挙ハガキ作成費用(区議選2,000枚)

④公営掲示版ポスターの作成費用

⑤配布用リーフレットの作成費用

などなど。

羅列するだけでもこれだけの費用は『公費負担』となり、実費はかかりません。

 

パフォーマー立候補者の抑止策

市区町村選挙では宣伝とまではいきませんが、都道府県議会議員選挙や首長選挙、国政選挙となるとメディアへの露出が大きく増えるので、知名度を上げたい人達は供託金を納めてでも費用対効果が高い選挙に出てくるというのが一般的になっています。

 

なので、立候補をする人が多ければ多いほど財政負担が発生するため、抑制策として供託金制度がつくられています。もちろん、一定の得票を獲得できれば落選しても返還されます。

 

議会改革に利用する議員も

ところで、この供託は法務局などの供託所に、金銭や有価証券またはその他の物品を寄託し、最終的その財産をある人に取得させることで、法律上の目的を達成しようとするための制度です。

 

この制度を利用して、かつて地方議会では第二の給料と揶揄されていた『費用弁償』に手を付けず、供託する議員が一時期増えました。

 

議会における『費用弁償』とは

練馬区議会でもかつて、1会議/3,000円が交通費として支給されていました。これは費用弁償と言われており、区議会では平成27年予算ベースでは、1,587万円余の税金が交通費として計上されていました。

 

ところが、これが摩訶不思議。区役所の裏に住んでいて、徒歩で会議に出席しても3,000円。区内で一番遠い駅からきてもせいぜい片道400円もかかりませんが、それでも3,000円が一律支給されていました。

 

当議会では世論の批判もあり、2017年に費用弁償の廃止が決定し、現在はありません。

 

こうした流れは23区でも同様に廃止が進みましたが、今日法務局にいてふと思い返しました。

 

『費用弁償は供託し、手を付けません!』とアピールしていた議員たちはその後、そのお金をどうしてるのかな…

 

当時改革を謳い、その費用弁償は自治体に返還出来ないルールだからと言って『供託』をし、手を付けませんとアピールされている議員が多くいました。

 

そういう姿勢も良いなと思いましたが、供託してその後どうするのかといった話がされないままだったので、私はその取り組みに賛同しませんでした。

 

そういう議会改革の流行が過ぎて約8年。当時やっていた議員さんたちにおかれましては、まさかちゃっかりおろして懐にいれてませんよね??

 

とても気になる案件です。

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著者

しもだ 玲

しもだ 玲

選挙 練馬区議会議員選挙 (2023/04/23) [当選] 3,819 票
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肩書 練馬区議会議員
党派・会派 無所属
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