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特区民泊・簡易宿泊施設の条例見直しに関するご意見についてのお答え

2026/6/23

大田区において、特区民泊だけでなく簡易宿泊施設が増加している状況については、私も承知しております。簡易宿泊施設は、旅館業法に基づく許可を取得することで年間365日の営業が可能となり、ホテルと同様に1泊からの利用や当日予約、団体宿泊などにも対応できます。そのため訪日外国人旅行者の増加や宿泊需要の高まりを背景に、ホテル不足を補う宿泊施設として、大森、蒲田、糀谷、羽田地域を中心に開業が増えています。

また大田区には準工業地域が比較的多く、物件を確保しやすいことから、空き家や老朽化したアパートをゲストハウスやホテル、簡易宿泊施設へ転換する案件も増加しています。

事業者の間では、「民泊として運営するよりも、旅館業法の許可を取得し、正規の宿泊施設として運営する方が安定的である」との考え方が広がっています。

一方で、簡易宿泊施設は旅館業法に基づく許可施設であり、建築基準、消防基準、衛生基準、管理体制などについて厳格な要件が課せられています。また、用途地域による制限もあることから、一般的には特区民泊と比較して住民トラブルは少ないとされています。

しかしながら、特区民泊、簡易宿泊施設の双方が増加する中で、ごみ出しや騒音、生活マナーなどに関する地域住民からの相談や苦情は依然として発生しています。このため大田区では、令和8年4月から条例を改正し、事前説明会の義務化、苦情対応体制の強化、ごみ処理対策の充実などを進めています。

私は国際交流や観光振興そのものを否定するものではありません。しかし、不特定多数の外国人宿泊者が急激に増加することにより、地域コミュニティの安全・安心や住環境に影響が生じることについて、十分な配慮が必要であると考えております。

特に大田区が全国に先駆けて導入した特区民泊については、地域住民の理解や合意形成、管理体制のあり方などを改めて検証し、必要な見直しを行うべき時期に来ていると考えております。

今後も地域の皆さまの声に耳を傾けながら、住環境の保全と地域コミュニティの維持に向けて取り組んでまいります。

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鈴木 あきひろ

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党派・会派 自由民主党
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