2026/8/20
全国都市監査委員会総会・研修会で高松市
私は、昨年6月から、議会選出監査委員を務めています。
その監査委員を対象とする全国研修会に参加しています。
地方自治体にとって、監査事務とは何か?監査は、自治体の自助作用であり、住民の主権の確保を責務とする。
研修会の分科会「監査委員監査の現状と課題について」では、想定以上に目を啓らかされる講演に接しました。
日本大学商学部教授紺野卓さんは、住民監査請求を、裁判を上回る機動性で、自治体を通した住民利益の確保に大きな役割を担っていると、監査というものの可能性、目指すべき監査像を提起しました。
その一つに、経済安保を侵したとして、冤罪当時者となった大河原化工機事件。冤罪が確定し、警視庁が課された損害賠償を東京都が行ったことは、住民に損害をもたらした。
この論理で提起された住民監査請求に対し、東京都監査委員会は、財務行為に係る事案でもないものに、請求期限越えとの理屈もとらず、請求を退けず、住民の求償権には期限はないとの立場から、冤罪に手を染めた警視、警部に対し、都が支払った賠償金を補償するよう措置要求したのです。
監査制度の本質、込められた期待について、深く考える機会をもらいました。







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