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東京二十三区清掃一部事務組合一般廃棄物処理基本計画パブリックコメント結果

2026/8/2

23区から排出される
一般廃棄物についての処理基本計画(第六次)案への
意見募集があり、その結果が公表されました。

行政(この場合一組)が案を出し、
国民・住民生活に重大な影響を及ぼす法令改正や計画等は、

・あらかじめその案を公表し、
・広く国民の皆様から意見、情報を募集するよう、
・手続=パブリック・コメント制度(意見公募手続)が定められています。

その手続きに従い、意見募集がありました。

それだけ、今回の一般廃棄物処理基本計画(第6次)改定原案 が、私たちの暮らしに重大な影響を及ぼす計画だということです。

以下は、総務省のHPからの引用ですが、
今回のパブリックコメントもこの原則に従い、行われています。

本日は、
結果が出たこととと、結果のリンクをここにお知らせします。

一般廃棄物処理基本計画(第6次)改定原案 パブリックコメント結果について ippaikeikaku6publiccomment一組一般廃棄物処理基本計画パブリックコメント

ポイントは、
(*1)広く住民等の意見を求めたか
=この計画により、
財源を負担し、手数料を払い、環境負荷を被る住民及び納税者は、計画が変わることや意見を求められていることを知り得たか。
(*2)具体的かつ明確な内容だったか
=この計画案が重要で、どれだけ、住民等にどう影響を及ぼすか具体的に分かりやすく示せていたか
(*3)(*4)住民に考慮、内容に着目
=出された意見は様々な利害関係者が提出したと考えられるが、一部事務組合と言う全体の奉仕者が、住民の全体の奉仕者としての立場で、意見の内容をを十分に考慮できたのか(そもそも計画案は全体の奉仕者としての立場で策定されたか)
(*5)提出意見を考慮した結果及びその理由
=結果はこれからじっくり読もうと思います

【意見公募手続(第39条)】
  • 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて(*1)広く一般の意見を求めなければならない
  • 公示する命令等の(*2)案は具体的かつ明確な内容であって、当該命令等の題名や命令等を定める根拠を示さなければならない。
  • 意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
【提出意見の考慮(第42条)】
  • 命令等制定機関は、意見提出期間内に命令等制定機関に提出された(*3)命令等の案についての意見十分に考慮しなければならない
  • 命令等制定機関における「考慮」は、(*4)提出意見の内容に着目して行われるものであって、提出意見の多寡に着目するものではない
【結果の公示等(第43条)】
  • 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、(1)命令等の題名、(2)命令等の案の公示日、(3)提出意見、(4)(*5)提出意見を考慮した結果及びその理由、を公示しなければならない。

一組一般廃棄物処理基本計画パブリックコメント

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