2026/6/9
こんにちは。闘う行政書士の照井りょうです。
私たちの住む松戸市でも、近年外国籍の住民が増加しており、地域社会における共生が重要な課題となっています。
しかし、松戸の街づくりや皆様の貴重な税金の使い道といった「市政の意思決定」は、あくまで主権者である市民の手に委ねられるべきできであると考えております。
本日は、出入国管理の実務の視点から「外国人の日本における政治活動の限界」について解説するとともに、中国の法律が松戸市政の意思決定に影響を及ぼしうる深刻な危険性(リスク)についてお話しいたします。
■ 地方自治にも適用される「マクリーン事件」の判旨
外国人の政治活動がどこまで許容されるのかを語る上で欠かせないのが、最高裁判所の判例である「マクリーン事件(昭和53年)」です。
この判例は行政書士試験で出題される「憲法」で一番最初に学ぶほど重要なものです。
判決では、日本に滞在する外国人にも基本的人権の保障は及ぶとしつつも、「我が国の政治的意思決定やその実施に不当な影響を及ぼす活動は保障されない」と明確に示されました。
これは国の政治だけでなく、松戸市のような地方自治の場における政治活動であっても同様に当てはまります。
外国人の活動は、すべて出入国管理制度、つまり在留資格の枠内で認められているに過ぎず、法務大臣が「国益に合致しない」と判断すれば在留資格の更新は不許可となります。
■ 選挙運動の「許容される限界」と退去強制
松戸市の特定の議員や市長候補を応援するなどの選挙運動についても、公職選挙法には外国人の参加を直接禁止する明文規定はありませんが、市政の意思決定に直接影響を与える選挙運動は、外国人に保障された権利の範囲外です。
これを安易に行えば、在留期間の更新不許可不利益を被る可能性が格段に高まります。
さらに、一部の政治家が自身の勢力拡大のために外国人を不当に選挙運動に巻き込み、万が一そこに報酬等が発生すれば資格外活動に問われ、出入国管理及び難民認定法第24条に基づく退去強制(我が国からの強制送還)の対象にもなり得ます。
■ 中国「国家情報法」の脅威。地方自治体を狙う工作活動
私たちがこうした出入国管理の規則を厳格に運用しなければならない最大の理由の一つが、中国が平成29年(2017年)に施行した「国家情報法」の存在です。
この法律の第7条には、「いかなる組織及び国民も、国の情報活動を支持し、援助し、及び協力しなければならない」と定められています。
つまり、日本で暮らす一般の中国籍の住民や留学生、企業であっても、本国の政府から指示があれば、情報収集や政治的な工作活動に協力する法的な義務を負わされているのです。
彼らが「市民の声」や「多文化共生」を隠れ蓑にして松戸市政や地方選挙に介入してきた場合、それは単なる個人の政治活動ではなく、背後に外国政府の意図が働く工作活動となり得ます。
■ 工作活動の標的となる地方自治体:沖縄の事例から学ぶ
地方自治体が中国等の工作活動の標的となる危険性は、決して絵空事ではありません。
その具体的な実例が、沖縄県における状況です。
沖縄では、米軍基地の移設問題などを巡る政治活動や抗議運動において、中国側の意図を汲んだ世論工作や、住民感情を煽って日本社会を分断しようとする動きが、国内外の治安機関や専門家からも度々指摘されています。
地方の政治的な対立を利用して住民の間に分断を生み出し、日本の安全保障体制や国政の意思決定に揺さぶりをかける。これこそが、地方自治体から足元を崩していく工作活動の恐ろしさです。
■ 結びにかえて:松戸の未来は松戸市民が守る
沖縄で起きている事態は、決して対岸の火事ではありません。
首都圏の重要な都市であるこの松戸市においても、選挙権を持たない外国人の政治的な活動や、背後に潜む外国政府の意図によって市政を左右させてはならないのです。
表面上の「共生」という言葉に流されず、行政書士として日本の規則の限界を毅然と示し、規律ある秩序のもとでのみ「真の共生」が実現すると確信しています。
私は、しがらみのない完全無所属の立場で、松戸市民の当たり前の日常と安全を守り抜くため、ブレずに闘い続けます!
▼ 私が松戸市政に挑戦する理由や、詳しいプロフィールはこちらもご覧ください。
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テルイ リョウ/35歳/男
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