2025/9/16
私を部落問題と結びつける報道がされたため、川崎市で部落問題についての関心が高まっているようです。しかし、誤解されている点が多いため、YouTubeでライブ解説しました。重要なのは、池上町をはじめとする川崎区・幸区の木造住宅密集地は「被差別部落」とは無関係です。
「被差別部落」というのは、川崎市で言えば長吏や皮多と呼ばれる、近世に警察や斃牛馬の処理の仕事をしていた身分の人々の村のことで。歴史的には川崎市には3箇所ありました。
しかし、私は「被差別」だとは思いません。現代人のルーツは様々なはずで、例えば平家の落人の村の出身だと分かったところで歴史学的な意味しかないでしょう。川崎市内で、かつて長吏や皮多の村だった場所が分かったからといって、差別対象だと実感できるような人はほぼいないと思います。
一方で、川崎市は「被差別部落」を理由とした相談事業など、時代錯誤の公金の支出をしています。それは川崎市だけではなくて、国ぐるみで未だに行われていることです。そういった後ろめたい事実を検証されたくないから、具体的な部落の場所を公言する私の存在が不都合なのでしょう。かといって、私を逮捕することもできないから、裁判所は無理筋の論理で1人2~3万円の賠償金で「プライバシー侵害」と断じたのだと思っています。
関心のある方はこのページの下のライブの録画をご覧ください。長いのでAIによるタイムラインを掲載しておきます。
00:07 噂が先行。毎日新聞・共同通信等の報道が「部落」への過剰関心と混乱を招いたと問題提起。
04:45 「被差別部落」の定義を説明(近世の賤民身分に由来)。
05:03 川崎市内の歴史的な由来地は3か所のみと明言:①宮前区馬絹の一角、②麻生区早野の一角、③高津区下作延の一角。
06:29 関東では都市化が進み、古くからの家はむしろ大きく裕福な例が多いと指摘。
09:01 馬絹の具体地点を地図で示す(ラーメン店「宮前商店」裏手〜白山神社付近の一角)。古くからの大きな家並みや、「入口」姓に触れる。
13:33 川崎区・池上町(JFE近く)は被差別部落ではない。工業地帯に隣接した在日コリアン居住の歴史が強い地区だと位置づけ(動画内表現では「朝鮮部落」=古い呼称)。
14:47 川崎区・小田、幸区・幸町など木造密集地も被差別部落ではないと区別。
16:11 工場労働者の流入でスラム状に密集した地域はあるが、歴史的部落とは別概念と強調。
19:05 早野:現在は住民の入れ替わりが大きい。古い家の姓として矢崎・矢中に言及(今は多くが転入者)。
22:01 下作延:辰の谷稲荷神社周辺の谷地形の一角が由来地と説明。古い姓として中村に触れるが、系譜特定は困難、地元伝承もほぼ失われたと述べる。
42:03 白山神社は石川県・白山の山岳信仰に由来。朝鮮半島の白頭山とは無関係と明確化。
51:03 戦前の改善運動に触れ、神奈川県の団体(動画では「青和会」と紹介)などが生活習慣・衛生の改善を掲げた経緯を説明。
55:02 史料(国立国会図書館デジタルライブラリー)を示し、横浜市・六浦東などでの「更生運動」の標語・実践例を紹介。
58:00 当時の衛生観念・生活様式の差が地域の距離感に影響したとの見立てを述べる。
1:00:37 水平社(大正〜昭和前期)の概略と、戦時中の自然消滅、戦後の部落解放同盟結成までを概説。
1:01:48 同和対策事業について:川崎市・横浜市は不実施。一方、厚木・秦野・小田原・横須賀等は実施(動画の主張)。
1:04:01 川崎・横浜が同和指定を避けた理由(動画の説明):国の紐付き補助金を嫌った自治の判断、住民側のスティグマ回避、自治体自前の財源で整備可能だった事情。
1:10:31 ただし小田原市「市営東町住宅」のように、部落団体の要求で公共住宅整備が行われた例を提示(入居割当の運用にも言及)。
1:12:13 それでも横浜・川崎は同和対策事業を採らずという整理を再確認。
1:13:41 「港みらい糾弾会」事件(1991年):パシフィコ横浜で全日本同和会が糾弾会を開催。
1:16:04 約700人が参加。運営会社(株式会社横浜国際平和会議場)の社長が謝罪した経緯を紹介。
1:18:20 申込時の団体名で断られたと同会が主張した点(同日時に別の団体名では可と回答されたとする説明)。
1:19:53 背景として北九州土地がし事件・愛媛県庁占拠等、全日本同和会の強圧的手法・暴力団浸透が行政の警戒に影響したと解説(動画の見解)。
1:21:02 糾弾会以降、横浜市・神奈川県が要求に従いやすくなったという流れを指摘。
1:22:06 川崎市「人権・同和対策相談事業補助金 交付要綱」(1979年〜):部落解放同盟・全日本同和会・人権連の相談事業へ市が補助する枠組みが続くと説明。
1:23:41 横浜国際人権センターへの川崎市の補助(約190万円/年)や職員の「動員」枠(約200人)に言及。
1:33:05 検証可能性の欠如を批判:所在地を特定して議論すると「プライバシー侵害」とされ検証が封じられる状況が、政策評価を妨げると主張。
1:36:48 市長が決断すれば相談事業補助は廃止できる(条例根拠がないため)とし、継続の背景は行政の“恐れ”だと批判して締めくくる。
寄附・ご連絡は https://tatsuhiko.miya.be/ からお願いします。
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