2026/9/5
先日の8月24日に「甲賀市議会政治倫理審査会の審査結果について」の通知を
市議会議長から書面と口頭で説明いただき、審査請求通りに認定されました。
審査請求の内容は、
(1)令和8年第2回甲賀市議会定例会の一般質問通告書及び
令和8年2月27日の令和8年第2 回甲賀市議会定例会一般質問において、
他人の私生活における不確定な事案を断定した内容 を記載し、その旨の発言を行った。
(2)令和8年2月27日の令和8年第2回甲賀市議会定例会一般質問において、
間接的な要素を 複数列挙して、個人を特定し得るような状況を作り、
個人攻撃とも捉えられるような発言を行った。
というもので、発言を行った個人を攻撃するものではなく、
誰もがこのような内容の発言を議会内及び一般質問を利用して行うべきではない、
不適切であるということをについて請求したものです。
簡単に言えば、本会議でこのような発言は品位を損なう行為であるということで、
甲賀市議会議員政治倫理条例第3条第8号に違反すると
思われる行為をしたことによる結果であるということです。
本審査会は、7月10日の第1回審査会開催以降、8月18日まで6回 の審査会を重ね、
延べ約10時間にわたって、公平・普遍の立場から、総合的に判断して、
請求人の指摘通り、審査対象議員による一連の言動は、
政治倫理基準等に違反する行為であると認定した。
そのうえで、甲賀市議会議員政治倫理条例第11条の措置についても慎重に審査した結果、
本審査会は、審査対象議員に対して「陳謝の勧告」を行うことが適当であるとの結論に達した。
これを受けて、対象議員は2週間以内に議長あてに陳述書を提出することができるが、
請求人としての期待は今後同じことを繰り返さずに、
そして市民の負託を受けてこの場にいることを深く考え、反省してもらえることです。
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