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養育費780万円の現実──沖縄ひとり親の負担と公正証書の必要性 #共同親権 #糸満市議会議員

2025/9/18

こんにちは。最近、ひょんなことから母校(沖尚)の先輩と再会しました。

電話越しではあったのですが、最初は他人行儀でよそよそしく、そして色々と話していく内に、

(あれ?共通の人がやたら多いな?)

と思いながら話をしてて、

 

私:〇〇さんとは高校が一緒でして

先輩:私も同じ高校ですね。

私:あ、先輩に当たりますね!僕はバスケ部でした!

先輩:私も中高バスケ部です。

私:え💦僕も中高バスケ部です💦△△先輩は2個上です💦

先輩:私も中高バスケ部で、自分は△△と同じ代です😅

 

私:・・・・・失礼しましたっ❗️改めまして沖尚18期生の黒島新と申しますっ‼️すいませんっ‼️県外が長く、記憶が薄れてしまってて💦

(海外が長く日本を忘れてしまったかのような言い訳のオンパレード…)

先輩:いいよ、気にしないで、俺も2個下はそんなに覚えてないからさぁ😅

 

先輩、すみませんでした🙇

あとで、思い出しました💦💦

沖縄って狭いですね💦

本当に狭さを感じます💦💦

気をつけなければ💦

私の与太話はここまでにして、それでは、本題に入ります😅


 

子どもの権利としての養育費

夫婦は離婚すれば他人に戻ります。しかし、子どもにとって父と母であることは変わりません。だからこそ、離婚後も子どもの生活や学びを支える「養育費」は、親の善意ではなく、子どもの権利として確保されるべきものです。
 

沖縄のひとり親世帯の現状維持

なんとなく、皆さん体感的にわかっていることとは思いますが、沖縄は全国と比べてひとり親世帯の割合が高く、母子世帯の割合は全国平均の約2倍です。

その一方で、養育費の取り決め率について、沖縄は3割ほどしか決めておらず、さらにその中で法的に有効な文書を取り交わしているのは3割であり、つまり全体の1割程度しかキチンとした養育費の取り決めをしていません。

また、その受給額は全国平均を下回り、月額平均は約3.8万円(全国平均は約5万円)にとどまります。つまり「ひとり親は多いのに、養育費については取り決めが弱く、十分に確保されていない」というのが沖縄の特徴です。

 

結果として、多くの世帯は児童扶養手当など公的な制度で生活を補っていますが、それは市や県の財政負担にもつながっています。

 

数字で見る養育費のインパクト

例えば、ひとり親世帯の養育費について全国平均(月5万円)を、5歳から18歳までの13年間受け取ると総額780万円になります。

これを労働に置き換えると──

  • 時給1,000円:フルタイム約4年分
  • 時給1,500円:フルタイム約2年8か月分
  • 時給2,000円:フルタイム約2年分

養育費が支払われないということは、子どもが最大780万円の教育・生活資源を失うことを意味します。ひとり親がその穴を埋めるには、2〜4年分のフル稼働が必要になる計算です。これは「努力不足」ではなく「制度が機能していない」ことによる大きな損失です。

 

公正証書で担保する意味

養育費の取り決めを「口約束」や私文書で済ませてしまうと、支払いが滞っても強制することはできません。

しかし、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、給与や財産を差し押さえることが可能になります。これは、子どもの権利を守るための最後の担保です。

実際、離婚後に養育費を受け取れないまま一人で子育てを担っている方がいる一方で、元配偶者は新しい家庭を築き、住宅や車を購入しているといった話も身近で耳にしました。こうした不公平を是正するためにも、公正証書は不可欠だと思います。

 

共同親権制度を見据えて

2026年5月までに施行される共同親権制度では、離婚後も父母が共に親権を持ち続けることが可能になります。これに伴い、国が示す「法定養育費」は月2万円程度に設定されるのではないかと予想されています。

しかし、この水準では現在の平均額(全国5万円、沖縄3.7万円)よりも低く、子どもの生活や教育を十分に支えることは難しいでしょう。だからこそ、当事者(父と母と子)が納得できるような額を公正証書により法的に確定しておくことが重要です。

 

行政の役割と「制度改正の必要性」

ここで、私がこの問題を取り上げた背景をもう一つ紹介します。

9月議会では、令和6年度に執行された予算の実績を確認する審査がありました。その中で、糸満市が設けている「養育費の関する公正証書等作成助成補助金」の利用件数がわずか1件にとどまっていたことが明らかになったのです。

昨年度から弁護士費用が助成対象に追加になりましたが、結局利用は進まず「残念ながら状況はほとんど変わっていない」というのが現状です。

この事実からも、制度を見直す必要があると痛感しました。

それから自分なりに調査したところ、行政書士が活躍している事例がありました。

そして、新潟県では、行政書士も助成対象に含める制度を採用してあることが分かりました。弁護士の数が少ない沖縄では、利用者にとって身近な存在である行政書士を活用することも選択肢に入れた方がより実効性のある制度になるのでは?と考えました。

 

財政効果への期待

もし、養育費がきちんと履行されれば、ひとり親への公的手当が適切になされ、行政の財政負担も軽減されます。また、その分を教育や福祉の他の分野に回せるのではないでしょうか。

 

結びに

養育費は、子どもの未来を支える「学びと生活の資源」です。未払いを放置すれば、子どもの進学や体験の選択肢が狭まり、行政にはその分の財政負担が発生します。

 

だからこそ、

  • 公正証書による法的な担保
  • 行政書士を含めた専門家活用の支援
  • 履行を伴走的にサポートする制度
  • 利用実績を踏まえた制度改正

これらを整えることが、「子どもの権利を守る社会」への一歩になると考えて、今回の9月議会で取り上げることにいたしました。

 

#子どもが主人公のマチヘ

#イトマンをサムライのマチヘ
 

 

用語解説

  • 公正証書:公証人が作成する法的効力のある公文書。強制執行条項を付けると、未払い時に裁判を経ずに給与や財産を差し押さえ可能。
  • 共同親権:2026年施行予定の制度。離婚後も父母が共に親権を持ち続け、教育や医療など子育ての決定に関与できる。ただし、単独親権であっても養育費の取り決めは有効です。

 

参考資料

・沖縄県

沖縄県ひとり親世帯実態報告書

・子ども家庭庁

養育費確保等支援

養育費の履行確保等に関する取り組み事例集

 

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著者

黒島 新

黒島 新

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