2026/7/21
日本で働く外国人に最も多い在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」。申請に必要な3つの要件(学歴・職歴、職務内容との一致、報酬水準)から、本人・会社それぞれが準備する書類、COE申請から在留カード取得までの流れ、よくある不許可理由まで、図解入りでわかりやすく解説します。
日本でエンジニア、通訳、営業、デザイナーなどとして働く場合、最も一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(略称:技人国)です。就労ビザの約9割がこの資格と言われています。この記事では、申請要件と必要書類、申請の流れを、画像とともにわかりやすく解説します。
技人国は、次の3つの分野の仕事に就くための在留資格です。
次のいずれかを満たす必要があります。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 大学卒 | 日本・海外問わず大学を卒業していること(短大・専門学校は下記参照) |
| 専門学校卒 | 日本の専門学校で「専門士」の称号を取得していること(海外の専門学校は原則不可) |
| 実務経験 | 10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)があること |
※IT技術者の場合、指定の情報処理試験(基本情報技術者試験など)に合格していれば、学歴・職歴がなくても申請できます。
「大学で何を学んだか」と「日本でどんな仕事をするか」に関連性があることが重要です。例えば、経済学部卒→営業職は認められやすい一方、文学部卒→システムエンジニアは説明が難しくなります。関連性が薄い場合は、履修科目や職務経歴でつながりを具体的に説明する必要があります。
日本人が同じ仕事をした場合と同等以上の報酬が必要です。安すぎる給与での採用は不許可の原因になります。
※新設会社や小規模な会社は、事業計画書や取引先との契約書など、事業の実在性を示す追加資料が求められることがあります。
海外から呼び寄せる場合:
1. 日本の勤務先が出入国在留管理局にCOE(在留資格認定証明書)を申請
2. 審査期間は1〜3か月。COEが交付されたら本人の本国へ送付
3. 本人が本国の日本大使館・領事館でビザを申請(数日〜1週間)
4. ビザとCOEを持って入国。空港で在留カードを受け取る
5. 14日以内に市区町村役場で住民登録
すでに日本にいる場合(留学生からの切り替えなど):出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。審査は1〜2か月です。
次の記事では「留学ビザの申請からCOE取得までの流れ」を解説します。
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