2026/6/22

2026年(令和8年)6月の、近本あんな一般質問のまとめです。
✅ 質問内容
1. いじめを人権問題として、とらえる
2. PDCAサイクルを実行し、改善・効率化がはかられる行政へ
3. 属性(年齢・障がいの有無)によらない、実情に応じた移動支援のあり方

映像配信はこちら▶ 桶川市議会 議会中継
※近本の質問要旨は黒字/市の答弁は赤字。要点は太字です。
※もとは「話し言葉」なので、一部要約しております。

1. いじめを人権問題として、とらえる
いじめの認知件数は毎年増加しています。文科省が作成した令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要を見ると、令和6年のいじめ認知件数は76万9,022件で、前年度から5.0%の増加でした。私に届くご相談の中にも、いじめられて学校に行けなくなってしまったという子もいます。

3月議会で提出された資料を見ると、桶川市では令和7年4月~12月までのいじめ認知件数は740件でした。
増加するいじめ。これまでと同じ対応方法でよいのか。単なる数字上の話ではなく、人権問題として捉え、苦しむ人を1人でも救いたいという思いから質問をいたします。
(1)いじめ問題に対応するとき、教育委員会や現場が重視している点はなにか
いじめを訴えた児童生徒の話をしっかり傾聴し、寄り添いながら対応していくことを重視しております。
また、教育委員会が策定した桶川市いじめ防止等基本方針に沿って、各学校はいじめ防止基本方針を策定し、いじめの未然防止教育の取組や、いじめの早期発見に努め、組織的に対応しているところでございます。
教育委員会と学校では、いじめは絶対に許されない行為であるとの共通理解の下に、学校におきましては、被害者、加害者、傍観者を生み出さない指導や、児童生徒によるいじめ防止の取組を行い、いじめのない学校づくりを進めているところでございます。
教育委員会では、教職員に対して人権意識を高める研修会の実施や、関係機関及び保護者の代表で構成されるいじめ防止連絡協議会における啓発活動に加えて、児童生徒や保護者が相談しやすい環境づくりを整えております。
いじめの定義について伺います。
いじめ防止対策推進法に記載されている定義では、「当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」となっています。
これちょっと何か長ったらしい文章なので、資料ではまとめさせていただきましたが、主に3つです。
①もともと両者が知り合いであること
②心理的または物理的に影響を与える行為をどちらかが行ったこと
③やられた側が苦痛を感じたこと
これをいじめ防止対策推進法でいうところのいじめの定義というふうになっております。

例えばクラスメートから、つんと指でつつかれて「ばーか」と言われました。言われた側は嫌だと感じました。これは、教育部的にはいじめだと認識されるのでしょうか、教えてください。
いじめ防止対策推進法の第2条では、心理的または物理的な影響を与える行為によって行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている行為がいじめと定義されておりますので、この定義に該当する場合は、いじめであると認められます。
今お伝えしたような「いじめ」を教員が認識した際に、それはどのように指導を行っていらっしゃるのか教えてください。
学校の教員がいじめを発見した場合には、速やかに管理職や担当教員を報告し、学校の組織的な対応につなげております。その上でいじめを行った児童生徒への指導、いじめを受けた児童生徒への支援、また周りではやし立てる、また見て見ぬふりする児童生徒への対応、また学級全体への対応を行い、その後も様子を注意深く見守っております。
指導していただいたり、支援したり、クラスでも対応していただいているということでした。クラスメートからつんと指でつつかれて、「ばーか」と言われた場合の指導というのは、具体的にどういったものをされるのか教えていただけますか。
具体的にその場で教員が発見した場合には、その場で子供たちから状況を聞いたり、またなぜそんなことをしてしまったのか聞いたり、またやられた子の気持ちに寄り添って話を聞く、そういったところから指導を始めます。

いじめの様態別状況について、金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりするいじめが小学生で11.7%、中学生で9.5%発生しています。(参考:文科省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」)
確かに消しゴム1個を隠された場合は、重大事態には直結しないかもしれません。しかし、隠されたり、壊されたりしたものが高額なスマートフォンや自転車であったり、あるいは大切な持ち物が繰り返し執拗に狙われたりしているのであれば、それは単なる子供同士のトラブルや悪ふざけの域を完全に超えています。
これは、いじめ防止対策推進法第28条第1項が定める財産への重大な被害、すなわち法律上の重大事態に直結する事案です。刑法上の犯罪行為にも該当し得るものと考えます。
桶川市において、令和6年度、7年度でいじめ事案として警察と相談、連携した案件は何件あるのか。また、学校現場が警察への相談を躊躇しないための明確な基準があるのか教えてください。
手持ちの資料によりますと、令和6年度、令和7年度におきまして、教育委員会としていじめ事案で警察と連携したという案件はございません。
基準については各学校のいじめ防止基本方針に従って、警察との連携を図るようにしているところでございます。
警察と連携するような事案について、どのような基準になっていらっしゃるか教えていただけますか。
警察も含めまして、必要に応じて関連機関との連携を図っていくというところで決めているところでございます。
必要に応じてというその必要に応じての部分がどういったものかというのは、今のお答えだとあまり明確になっていないのかなという印象を受けてしまうのですが、どの程度のことだったら警察にというお話になるのでしょうか。例えば保護者からの要請があったら警察に伝えるとか、もしくは物品を必要に何度も隠されたりしたら警察に伝えるなど何か明確な基準はあるのでしょうか。
今お話がございましたように、犯罪につながってしまうような内容ですとか、そういったものについてはまず警察に相談をさせていただいてということになっております。
学校という場において財産への侵害や心身の安全を脅かす行為が行われることは、単なる指導不足の範疇ではなく、犯罪にもなり得ることだと思います。こども基本法や子どもの権利条約を保障する、子供の尊厳を根底から踏みにじる重大な人権侵害そのものであると考えますが、教育委員会のご認識を伺います。
人権とは誰もが一人の人間として尊重されるべきものであるということから、その安全を脅かす行為が行われることは、人権侵害に当たると考えております。
そうすると、安全が脅かされているような「いじめ」が起こっていた場合は、それは人権侵害だと認識されるということでよろしいのでしょうか。
議員のおっしゃるとおりでございます。
学校や教育委員会はその性質上、どうしても教育的な指導を行うことが多いと思います。しかし、今ご答弁にもあったように、いじめは人権侵害でもあります。
ここで、人権男女共同参画課のある総務部に伺います。本市では、人権擁護委員の方が定期的に相談に乗ってくれる機会がございます。人権擁護委員への相談機会がいじめに苦しむ子供自身にどれだけ認知され、実際に子供からの相談実績があるのか伺います。
子供が教育委員会や学校以外の大人の味方に直接アクセスできる体制が現状で機能していると言えるのでしょうか、教えてください。
毎月第2火曜日の午前中に人権擁護委員による人権相談を実施しております。子どものいじめに対する相談件数につきましては、過去5年間でございませんが、子供への周知といたしまして、毎月人権だよりを小中学校へ配布しているほか、学校と連携し、人権教室、人権の花運動を実施した際に、相談の内容をご案内しているところでございます。
過去子供からの相談はなかったとのことなのですが、それはそうですよね。平日火曜日の9時から12時しかやっていなければ、それは子供はちょっと対応しづらいのではないかなと思うのです。もしお分かりになれば、県などの施策で人権相談を子供ができるような体制があるのか教えていただけますか。
把握しているのは、さいたま地方法務局で実施をされている人権相談です。埼玉県内の全域でいじめに関する相談が270件あるということです。
埼玉県内では270件、法務局のほうにいじめに関する人権相談があったということで理解をいたしました。
桶川の人権擁護委員さんがいじめに関する相談を受けた際に、教育部との連携や相談窓口の紹介などもされると思うのですが、人権男女共同参画課のある総務部が主体となっていじめという人権侵害を止めるために行っていることがあるのか伺います。
総務部が主体となって実施しているものでございますが、先ほどご答弁をさせていただきました人権教室や人権の花運動などの啓発活動のほかに、人権標語入りのファイルを作成しまして、市内の小中学校の全児童生徒に配布をしております。また、いじめに関する啓発DVDのほうを購入し、学校でご活用のほうをしていただいております。
質問の仕方が悪くて大変申し訳ないのですが、いじめに関する相談を受けた際に、総務部が行っていることはございますでしょうか。やる予定のことでもいいです。
大変失礼しました。実際に相談を受けた際には、①人権擁護委員さんのほうがお話を聞いてアドバイス等をさせていただくとともに、そちらの②内容を法務局のほうに報告をいたします。法務局のほうに報告をいたしましたら、③法務局のほうで救済手続へ移行するような形となっております。
法務局に報告する中で、桶川市内の教育部との連携というのもされるのでしょうか、人権擁護委員さんと教育部との連携ですね。
そういったご相談があった際には、教育部に情報提供をさせていただきます。
人権侵害をされた被害者側の学ぶ権利を守ることは日本の最高法規でもある憲法でも守られております。桶川市の第六次総合計画の基本理念でも、一人ひとりを大切にするまちとして人権の尊重がうたわれております。そのような観点から、学校で起こったいじめについて人権侵害として対応していく必要があると思いますが、市の見解を伺います。
市といたしましても、人権侵害として対応していく必要もあるものと考えておりますことから、人権擁護委員によるいじめに対する相談のほうを行っております。
人権擁護委員さんの相談も受けているということだったのですが、でも子どもが受けられる時間ではないと思うので、そこについては一旦ちょっと考えていただければとは思っております。
ただ、現状の組織体制では市長部局の人権に関する課(人権男女共同参画課)であっても教育委員会への橋渡しや法務局へのご相談、アドバイスにとどまり、人権侵害を直接止めるという権限まではないということがお話の中で分かってきたかと思います。だからこそ、仕組みを変える必要があると考えております。
ここで、大阪府寝屋川市の取組をご紹介させてください。


寝屋川市では、いじめを人権問題と捉えています。
教育部局の行ういじめ対応を「教育的な指導による人間関係の再構築」と定義しています。いじめた側、いじめられた側に先生が指導を行い、また仲よく過ごせるようにしているのです。
しかし、教育的な指導では解決できない事案もあります。それを人権侵害として対応するため、市長部局に危機管理部監察課を設けております。監察課の最重要目的は、いじめの即時停止です。児童生徒間の人間関係の再構築は行いません。被害者が安心して学習できる環境を整えるため、強制的に被害者と加害者を切り分けるのです。いじめ問題に関心のある人の間では、この寝屋川市の取組が寝屋川モデルとして注目されております。現時点で寝屋川モデルについて、総務部はどの程度把握されていますでしょうか、教えてください。
寝屋川モデルの詳細まではちょっとこちらも把握はしておりませんが、今議員のほうで示された資料のほうに書いてあるいじめゼロに向けたアプローチとして、教育的、行政的、法的という3段階のアプローチによる取組をしているというところの程度までは把握しているところでございます。
この寝屋川モデル、学校を所管する教育部、教育委員会の皆様には、これまでどおり教育的な指導を行っていただいております。何か事案があったら双方からお話を聞いて指導していく、これまでのやり方です。ただ、それだけでは終わらない、止められない事案があるということを考えて、市長部局に新しい部局をつくっているというようなものになっております。
令和7年の12月議会で、選択的共同親権について子供の人権の観点から質問をさせていただきました。その際は、こども未来課が主管となり、福祉部の答弁をいただきました。今回の学校での人権侵害について、人権男女共同参画課が主管となり、総務部がお答えいただいております。子どもの人権という項目について、関係課は多岐にわたるかと思います。
私は、寝屋川モデルを参考に、子供の人権を守るための課が必要だと考えています。子供の人権に関する部局をまたいだプロジェクトチームなどを立ち上げ、人権侵害を即座に止めるための取組について研究していただきたいと考えております。寝屋川モデルについても現地視察を含む調査をお願いしたいと思いますが、ご見解を伺います。
子供の人権につきましては、その政策、対応によって所管課が複数にわたるということが今回のこのやり取りの中でも認識されたと思います。寝屋川モデルのお話が出ましたけれども、各自治体によって背景が異なる部分もございますが、まずは本市のほうでも寝屋川市の事例を研究してまいりたいと思います。
私は、子どもの人権を守る部局が必要だと考えております。市長は12月議会で、「子どもの最善の利益を目指すという基本理念は、単なる理念ではなく、本市のあらゆる子ども施策の根幹をなす最も大切なこと」と答弁をくださいました。小野市長は、子どもの人権にも関心を持ってくださっているのだとうれしく思ったことを覚えております。
子どもの最善の利益を目指すということは、子どもの人権が守られている状態を指すと考えます。改めて市長に伺います。子どもの人権を守る部局をつくるため、庁内での積極的な学びを促していただきたいと思っております。子どもの人権の観点からの市長のお考えを伺わせてください。
本市におきましても子供の最善の利益の確保を目指しまして、先ほど教育部と総務部の答弁にもありましたけれども、庁内の関係部署が相互に連携を図りながら、日々、様々な政策に取り組んでいるところでございます。
議員からご提案をいただいております子どもの人権を守る部局の設置につきましては、これの組織改正を伴うものでございますので、職員の人員配置などそういったことも含めて整理する必要があると考えています。
今回、寝屋川市の事例についてお話を伺ったところでございますけれども、各自治体によって背景や事情も異なってくると思いますので、まずは寝屋川市の事例について情報収集してまいりたいと考えております。
情報収集をぜひよろしくお願いいたします。先ほど教育部との連携を、との事でしたが、寝屋川モデルの場合は、連携を”しない”ことが重要となっておりますので、そこも含めて調査研究していただければと思っております。
学校や教育委員会は、いじめ加害者を守っているとか、隠蔽だというような世論があります。私は、これは制度の不備だと思っています。学校や教育委員会は、児童生徒の指導という観点ではきちんと対応してくださっていると思います。でも、重大事態として認定される事案に対しては、現状のいじめ対応では足りないと思っています。いじめは人権侵害です。人権侵害については、教育部だけでなく、桶川市としてもしっかりと対応していただくよう要望とさせていただきます。

2. PDCAサイクルを実行し、改善・効率化がはかられる行政へ
ここ数年の施政方針を読んだところ、毎年、社会保障費の増大で財政的に厳しいというお言葉がありました。本年度は、「急激な物価高騰を踏まえ、中期的な財政運営を念頭に、大胆かつ計画的に市政改革を推進するための桶川市行財政改革推進本部による議論を始めた」とありました。社会保障費の増大、急激な物価高騰、少子化など社会課題が山積する中で、桶川市としてどのような改革を進めていくのかお考えを伺います。
(1)令和8年から新しく稼働した行財政改革推進本部の設置目的、構成員、具体的な手法を伺います。
行財政改革推進本部の設置目的は、行財政改革を全庁的に推進するため、改革の基本方針や取組、進行管理などを所掌することを目的として設置しております。
本部の構成員は、副市長を本部長とし、本部員として各部の部長、学校教育監、会計管理者及び議会事務局長となっております。
具体的な手法は、推進本部の下に検討委員会を設置し、行財政改革の具体的な取組について検討を進めていくこととしております。なお、検討委員会の構成員は副市長、秘書企画部長、財務部長、各部の副部長となっております。
(2)事業のPDCAサイクルは、誰がどういった基準でどのようなツールを使い行っているのか伺います。
個別事業のPDCAサイクルは、それぞれの事業に精通している事業所管課において評価や改善などを行っております。また、基準やツールなどにつきましては、事業規模やハード、ソフトなど事業の性質によっても、手法も異なってまいりますので、所管課が適宜対応しているところでございます。
推進本部でどんなことを行っていくのか大枠について考えて、検討委員会で具体的な手法を検討していくということだと認識をいたしました。
令和8年度が始まって2か月が経過しました。この2か月で推進本部で話し合われた行財政改革の基本方針を伺います。もし、まだ会議の設定ができていないということであれば、1回目がいつ行われるのか教えてください。
推進本部会議とこの検討委員会につきましては、5月にそれぞれ第1回を開催いたしました。行革の方向性や庁内の推進体制などについて議論したところでございます。具体的な行革の取組などにつきましては、やり方を含め今後検討を重ねていくことになっております。
本市に限らずどこの自治体でも、社会保障費の増大は課題となっております。市民ニーズの多様化により、市が提供すべきとされる市民サービスのメニューも年々増えていることと思います。難しい市政運営を行っている職員の皆様には頭が下がる思いでございます。
その上で伺います。事業を一度始めてしまったら、廃止するのは難しいのではないかと思います。事業の廃止を決める決定打となるのは何でしょうか。廃止を決める基準も事業所管課での評価なのであれば、評価の基準を教えてください。
個別事業の評価や改善などは各事業所管課において行っておりますことから、まずは所管課のほうで評価、改善策について整理することとなっています。
事業の目的や背景などもそれぞれ異なっておりますので、一概にお答えすることは難しいところなのですけれども、廃止の基準につきましては、一般的な考え方としましては、行政需要の変化、事業の初期目的の達成、複数ある類似事業の統合、そういったものが考えられます。いずれにしましても、事業の廃止となりますと、最終的には、所管課、所管の部だけの判断ではなくて、庁内調整を経て決定していくものとなります。
ほかの自治体の事例を見ますと、事業の縮小や廃止、継続を決める基準となるのは、事務事業評価です。ネットに公開している2自治体について、参考として資料をご用意をさせていただいております。


これまで本市では、事務事業評価は行っていない。行政評価という観点では、市民意識調査があるとの答弁がなされてきました。しかし、行政評価は市全体の取組への評価です。各事業の縮小や継続を決める指標にはなり得ません。事務事業評価をつけることで把握することができる事業の必要性、有効性、効率性、達成度などはどのように把握していますか。また、それは市民へ公開する予定があるのか伺います。
本市では、この第六次総合計画に掲げる政策と施策のレベルで評価を行っておりまして、これについては今後公表を行っていく考えでございます。
ご質問の個別事業の事務事業評価といったことまでは、現在行ってはおりません。したがいまして、個別事業の必要性や有効性、効率性などにつきましては、各事業所管課のほうで様々な方法で整理しているところと思っております。
統一的な事務事業評価を行っておりませんので、明確にお示しすることや一律の公表といったものも現在行ってはおりません。
事業の必要性、有効性、効率性、達成度は各課で対応されているということで今伺いました。
市役所では年1回人事異動があるかと思います。2~3年で部署が異動するという人も多いと聞きます。そのような中で行った先々で事業の評価フォーマットが異なり、評価の基準もそれぞれという状況では、事業の効果を最大限生かすことはできないのではないかと考えています。事業の効果を確認できるよう、庁内での統一フォーマットを作り、活用していくことについての見解を伺います。
現在、庁内では様々な事業があって、大分多く事業があると思います。全ての個別の事務事業をこの庁内の統一フォーマットで評価するということは、また新たな業務量なども含めてちょっと対応は今のところ大変難しいなというような認識をしているところです。
現時点では、全事業に対して事務事業評価を行うことが難しいのであれば、例えば今年度からの新規事業などについては、統一フォーマットを活用した事務事業評価を実施していくべきだと考えます。いきなり100点を目指さなくても、まずは60点を目指して歩み出す必要があります。スローステップでもよいから事務事業評価を始めるべきと考えます。事務事業評価んを始めることの課題、事務事業評価を行うことの課題を再度教えてください。
今後、行財政改革について検討を進めていることとしておりますので、まずその中で実情に即した評価の在り方とか、今議員からお話があったスローステップでもいいから、そういったやり方も含め、また課題も含め整理してまいりたいというふうに考えております。
お隣の上尾市や北本市でも事務事業評価は行われております。ただ、事務事業評価はあくまでツールです。本当に必要なのは、各事業の出口戦略を考えることです。どんな目標を達成できたから事業内容を考え直すのか、縮小するのか、廃止するのか、はたまた拡大させるのか、そういったこの基準をクリアしたら考え直すという出口戦略がない状態のまま事業が増えていることに危機感がございます。
新しくできた行財政改革推進本部の中で、各事業の出口戦略について話し合っていただきたいとも思いますが、市の見解を伺います。
今後新しく始まる事業を実施する際に、今おっしゃいました出口戦略の在り方ということも考えて、この行財政改革の中で、この実施の可否も含めて話し合って検討してまいりたいというふうに考えております。
市役所では60歳で役職定年の制度があります。地方公務員法の一部改正に伴い、本市でも令和8年度現在の定年は62歳となっているかと思います。

人事院の法改正についての意見の申出の骨子では、質の高い行政サービスを維持するためには、高齢層職員の能力及び経験を本格的に活用することが不可欠として、定年の引上げの必要性を伝えております。本市では、役職定年後の職員さんの働き方としてどのような選択肢があるのか教えてください。
本市では、地方公務員法の改正に伴いまして、令和5年度から職員の定年を65歳まで段階的に引き上げており、役職定年後の働き方につきましては、3つの選択肢がございます。
1つ目が管理監督職、勤務上限年齢制でございます。いわゆる役職定年制でございます。当市では、課長級以下の職種でフルタイムの勤務を継続することとなります。
2つ目が定年前再任用短時間勤務制でございます。こちらは、60歳到達後に退職し、短時間勤務職員として再任用される制度で、週4日の7時間での勤務となります。
3つ目が定年前の退職ということになります。
定年が段階的に引き上げられ、給料は7割に下がります。高齢層職員がこれまでの経験を生かして意欲的に働ける環境をつくるということは、質の高い行政サービスを維持するために不可欠です。現在の役職定年職員を主査として配置する、課長職以下です。主査として配置するということは、若手職員からすれば元上司が部下になるということでもあります。職員のモチベーション維持や若手職員への専門知識の継承という観点でどのような課題を認識されているか教えてください。
確かに役職定年制度の導入当初につきましては、主査として配属される職員のモチベーションの低下や、元上司が部下となることによる職場の人間関係の複雑化や、専門知識の継承が円滑に進まないといった懸念のほうは抱いておりました。
しかしながら、現状といたしましては、特に大きな問題もなく、役職定年職員はこれまで培った豊富な経験と専門知識のほうを生かし、若手職員への知識の継承も円滑に進んでおり、特に大きな課題としては把握していない状況ではございますが、近年のDX推進により、改編の進んだシステム機器等の扱いの習得の困難さが懸念事項として挙げられているところでございます。
これまで専門的な知識を持って働いてくれていた人たちの能力を最大限生かすということが大切だと考えております。昨今、役職定年後に専門スタッフ職としてポストを用意する自治体が増えているようです。これには2つのメリットがございます。
1つは、管理職である皆さんの知識を役職定年後も最大限に活用させていただくという組織としての効率化
もう1つは、この前まで上司だった人が部下になるきまずさを解消するという人材マネジメント的側面です。
桶川市でも役職定年された方の知識を活用させていただくため、専門スタッフ職などの選択肢もあってよいのではないかと思います。専門スタッフ職導入についての市の見解を伺います。
役職定年職員の専門スタッフ配属は、長年培われた知見や経験を組織運営に生かす手段の一つであると認識のほうはしております。
当市の現状といたしましては、役職定年職員が特定の専門業務のみに従事するのではなく、日常的な業務遂行を通じた後進育成と現場と一体となった課題解決に取り組むことが効果的であるというふうに考えておりますが、今後、必要に応じて対応してまいりたいというふうに考えております。
今、役職を持っていらっしゃる方の中にも、現場に戻ってみんなと一緒に働きたいという方もいらっしゃるでしょうし、正直ちょっとそれはという方もいらっしゃるかと思います。何年後かに役職定年を迎えるという方に対して、その先のキャリアについてのご相談なども受けているのでしょうか。
職員課のほうで、60歳到達後に3つの選択肢がありますよと説明しています。それぞれその職員が到達したときに、ご自分でどういったほうを選択するかというのを考えていただいて、選択をしていただいているものでございます。
皆さんが長年市役所でいろんな課題解決に携わっていらっしゃったその知識というのは、本当に財産だと思っております。最大限それを活用させていただけるように、今後も市役所内部の人材管理などしていただければと思っております。それがひいては市民サービスにつながるとも思っております。

3. 属性(年齢・障がいの有無)によらない、実情に応じた移動支援のあり方
先の3月議会では、令和7年度から妊産婦移動支援事業が開始したこと、高齢者を対象とした移動支援についても制度設計などの検討を進めていることが示されました。しかし、移動に困難を抱えているのは、妊産婦や高齢者などの属性がある人だけではありません。
(1)市が認識している「移動の課題」と、支援の対象となる「移動困難者」の定義を伺います。
市民の皆様が多様な交通手段により必要なときに必要な場所へ移動できることは、地域で生活を続ける上で重要な施策の一つになるものと認識しております。現在、本市には公共交通として、民間の乗合バスやタクシーがあるほか、交通空白地域の解消を図るために、市営による市内循環バス「べにばなGO」を運行しております。このように複数の公共交通がある中、社会環境の変化などによる新たな移動ニーズや、超高齢社会の進展に伴う交通弱者への対応が新たな課題となっております。
移動困難者の定義は、ご自分で歩いてバス停まで行くことが困難な方など、生活における移動に制約を受ける方が該当するものと認識しております。
現在、本市では、移動困難者への支援策といたしまして、妊産婦や高齢者、障害者の方々を対象として、段階的に移動支援事業に取り組むこととしており、令和7年4月からは妊産婦の方々が通院などによりタクシーを利用した際に、利用料金の一部を補助する事業に取り組んでいるところでございます。
(2)手帳を持っていない人や、一時的に事故などで車の運転ができなくなった人への移動支援はどんなものがあるのか伺います。
妊産婦の方々への移動支援事業につきましては、障害手帳をお持ちでない方や一時的な事故などにより移動ができない方も利用することが可能となっております。(著者注:「妊産婦であれば、障害手帳がなくても問題なし」です。妊産婦ではなかったら×)
本市が実施しております、その他の移動支援事業につきましては、タクシー利用券を給付する福祉タクシー事業などがございますが、こちらにつきましては障害者手帳などをお持ちの方のうち、一定の条件を設けて利用の対象としており、事故などによる一時的に移動ができない方などは対象となっておりません。
移動困難者の定義として、生活における移動に制約を受ける方との事でした。生活とはどういったことを指していらっしゃるのでしょうか。例えば病院やスーパーへ行くことは生活の一部だろうと思います。公民館や趣味のサークルに出かけることも生活の一部として認識してよろしいのでしょうか、教えてください。
通院や買物、また今ご質問ありました趣味のサークル、こういったものに出かけることも生活ということに含まれているものと認識しております。
公民館や趣味のサークルに出かけたい。でも、移動がなかなか大変で足が遠のいてしまうというお話も伺います。孤独や孤立を防ぎ、健康寿命を延ばすためにも、趣味や地域活動への参加も非常に大切です。通院や買物といった最低限の移動だけでなく、市民の社会参加のための移動も支援していくことが必要だと思っております。コミュニティバス等を活用できない人の社会参加のための移動支援について、市の見解を伺います。
移動支援につきましては、通院や買物、サークル活動等、ニーズの高いものと認識しております。社会参加のための移動も大切だというふうには考えております。
本市では現在、交通弱者に対する移動支援としまして、妊産婦の方や高齢者、障害者の方を対象に、段階的な移動支援の事業ということに取り組むこととしているところでございます。
桶川市には市内循環バス「べにばなGO」があります。定期的にルートや運行ダイヤの見直しを行ってくださっていることは承知をしております。しかし、バス停まで歩けない一時的な負傷者や、体調に波がある難病患者にとっては使い勝手がよいとは言えません。循環バスのルートから外れた公共交通の空白地域に住む手帳を持たない移動困難者の実態を市はどのように把握しているのか伺います。
個別の事情は様々なものがあるということは認識しております。その中で移動困難な方の実態につきましては、市のほうから直接調べるということではなくて、直接市民の方からいただくお声などによって、可能な範囲で把握をしているところでございます。
市が妊産婦さんや高齢者への移動支援に目を向けてくださっていることは評価をしております。さきの答弁でも、市は移動困難は手帳の有無だけでははかれないと認識していることが確認できました。
しかし、今考えてくださっている移動支援は、手帳所持や年齢などの属性要件が中心です。手帳を持たない人、一時的に運転できない人は制度の谷間に置かれてしまっております。
先日、会派で鴻巣市の移動支援の視察をいたしました。鴻巣市には3種類の移動支援があります。
①市営バス
②高齢者や障害者を対象としたデマンド交通ひなちゃんタクシー
③全市民を対象として安価で予約可能、乗り合いのこうのす乗合タクシー

こうのす乗合タクシーであれば、全市民が対象なので、手帳の所持などの属性要件がありません。本市でも提案の多いデマンド交通。デマンド交通を導入することで属性に縛られない移動支援体制の構築が可能と考えます。デマンド交通を導入する場合の課題を伺います。
本市には不特定多数の方々が利用する公共交通としまして民間の路線バス、またタクシー、そのほか市営による市内循環バス「べにばなGO」を運行しております。
このような状況の中、新たな公共交通としてデマンド交通を導入すること、この点の課題は、民間路線バスの減便、また既存の公共交通への影響というものが懸念されます。この移動需要が高い地域において、また少ない車両台数でこのデマンド交通の運行を開始すると、供給が追いつかず予約が取りづらい、使い勝手が悪いサービスとなり得る可能性もございまして、実際にご利用いただけないといった課題も多くございます。
民間のバス会社さんなどの売上げを下げてまで導入したとしても、使い勝手がいいものにはならないというご答弁でした。
デマンド交通の導入には課題があるということも理解はしております。でも今、移動に困難を抱えている人が多いことも確かです。本市には、福祉タクシー利用券の制度があります。福祉タクシー利用券の対象者や補助金額など、内容について教えてください。
対象者は身体障害者手帳1、2級、3級の一部の方、療育手帳〇A、Aの方、精神障害者手帳1級の方。
福祉タクシー券と自動車燃料券の選択制で配布をしております。福祉タクシー券につきましては、1枚500円を年間36枚、1万8,000円分を配布しているところでございます。
福祉タクシー利用券もやっぱり手帳の所持というのが条件になっているのです。この福祉タクシー利用券の対象者を拡大することができないのか伺います。
例えば医師からの診断書があれば、手帳を持っていない精神障害者や指定難病の方、あとは一時的に運転ができない状態の方も利用できるなど対象者の拡大についての市の見解を伺います。
福祉タクシー券については、障害のある方の利便性の確保や社会参加の促進、経済的な負担の軽減を図ることを目的としており、心身の機能の障害が恒常的に認められ、日常生活や社会生活に支障が生じている手帳をお持ちの方を対象として制度設計をさせていただいております。
診断書による対象者の可否の判断においては、どの程度のお体の具合で対象とするのか、その期間はいつまでにするのかなど判断が難しく、診断書を作成する医師においても内容や考え方にばらつきが生じる可能性があるなど、基準の設定、利用者の公平性、審査事務の煩雑さなど、福祉タクシー等事業として拡大することは難しいものと考えております。
桶川市では、障害サービスの移動支援で難病患者さんも対象となっているかと思います。しかし、民間タクシーほど気軽に使えないというのが課題でございます。指定難病の方が障害サービスを利用するときの利用手順について教えてください。
指定難病をお持ちの方の障害サービスの利用手順につきましては、以下です。
①保健所へ指定難病給付制度の申請
②県の審査、認定により受給者証を交付
③この受給者証を持ち、希望するサービスの利用申請を市に行う
④審査等を経て、障害者サービスの利用が可能
ちょっと私もなかなか理解が難しかった、ややこしいなと思ったのですけれども、障害サービスと福祉タクシーというのはそもそも別のものなのです。
坂戸市では、福祉タクシーの利用券の対象に、埼玉県が行う特定疾患医療、または指定難病医療の給付を受けている方が含まれております。本市でも福祉タクシー利用券の対象に指定難病の方を含めていただけないか、再度ご検討いただけないでしょうか。
指定難病につきましては、県保健所の管轄となっていることから、現在全ての方を把握することはちょっと難しい状況でございまして、併せまして、指定難病と一言で申しましても、その症状や日常生活への影響の程度が個々に大きく異なっているという状況があるかと存じます。
ご質問の坂戸市の詳細につきましては把握しておりませんが、その対象範囲や制度設計、財政的な負担等も含めて情報収集をしてまいりたいというふうに考えております。
私のもとへ手帳を持っていない精神障害のある方や一時的に運転ができない状態の方などからも移動支援についてのご相談をいただいております。属性のある方への支援は拡充してきました。いま一度、属性で分けられない、実態に即した移動支援の方法について、他市事例も参考にご検討いただきたいと思いますが、再度ご見解を伺います。
福祉タクシー券の枠組みの中で対応していくことはちょっと難しいことというふうには考えております。
先ほど秘書企画部長がお答え申し上げましたが、本市においては移動困難者支援として、妊産婦から高齢者等に段階的に取り組むこととしているところでございます。ご相談者の方は大変な思いをしているということと存じます。本市の事業ではございませんが、桶川市社会福祉協議会が行っております移送サービスにつきましては、一時的なけが等でも利用可能な場合があるということでございますので、ご案内いただくとともにご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今、社会福祉協議会で行っていらっしゃる事業というのが出てきました。私もこの質問をするに当たって、社会福祉協議会にも話を聞きに行きました。ただ、あれ結構もう予約がいっぱいらしいのです。また、その運転をするボランティアさんのほうもなかなか数が足りなくて、難しいというお話も聞いております。
移動支援、どこの自治体でも喫緊の課題にはなっているかと思います。桶川市は、社協さんがかなりいろいろやってくださっているので、そこで支援はできているところではございますが、移動支援については福祉部だけでなく全庁的に考えていただきたいとは思います。
現在の妊婦さんや高齢者、障害のある方への支援は非常に重要です。一方、ここまでお伝えさせていただいたように、属性で分けられない人々の中にも、移動で困難を抱えている方はたくさんいらっしゃいます。今後はそういった属性で分けられない方々の困難の実態もご認識いただき、課題として受け止めていただければと存じます。これは要望とさせていただきます。


●〇各種SNS〇●
メール:chikamoto.anna@gmail.com
LINE:https://lin.ee/Z7VNxqmb
Ⅹ:https://twitter.com/chikamoto_anna
インスタグラム:https://www.instagram.com/chikamoto.anna/
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>近本 あんな (チカモト アンナ)>【桶川市】2026年6月‗近本あんな一般質問 #いじめを人権問題と捉える #行財政改革 #移動支援