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違法民泊を発見/通報しやすくなる!? ~豊島区 民泊条例の改正(2026年12月16日施行)~

2026/3/24

民泊条例改正(2026年12月16日施行)により、 営業時期が限定され、年間営業日数が減少

豊島区の民泊条例改正により、 2026年12月16日から、 豊島区内で民泊営業可能な期間は 7/1〜8/31、12/15〜1/14、 3/15〜4/10の年間120日(上限)となります。 
2026/12/15までは「年間180日まで営業可」という制限のみで、何月とか何曜日とかの制限がありませんでした。
現状の年間営業日数180日(上限)より営業可能日数が減った(120日)ことにより、民泊の採算が悪くなり、民泊から撤退する事業者が出ることが期待されます。

条例違反の民泊を発見しやすくなるメリットがある!?

私がこの改正で評価しているポイントは、
夏休み、冬休み、春休みの期間以外に民泊へ人の出入りがあれば、明らかにその民泊は違反していると言えるようになり、通報しやすくなるという点です。
(今までは、ある民泊が年間180日以内の営業をしているかどうかを外から確認するのは難しかったので)

近隣のどこに民泊があるかは、下記のリンク先にある民泊一覧(住宅宿泊事業届出住宅一覧)で確認できます。
もし民泊一覧に掲載されていないのに不特定多数のスーツケースを持った人の出入りがある建物がある場合は、念のため、「旅館業法許可施設一覧」も確認してください(小さなビルのワンフロアだけでも旅館業法で営業している場合があります)。
「旅館業法施設」にも掲載されていないのに不特定多数の人が出入りしていれば、それは闇民泊かもしれません。

豊島区生活衛生課環境衛生グループ 電話番号:03-3987-4176 に通報しましょう。

【豊島区】 住宅宿泊事業法について

htwww.city.tosh

ima.lg.jp/214/kurashi/ese/kankyoese/minpaku.html

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行安 りえ

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選挙 豊島区議会議員選挙 (2023/04/23) 739 票
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肩書 元会社員(電力会社、監査法人(米国公認会計士))
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