2024/1/24
どーも、皆様。
本司 ゆきひろです。(日本維新の会 衆議院 福岡2区 支部長)
街頭にいると自転車の方で気になることがあるのでブログに書かせていただくことが多いのです。
(過去)
・自転車に青切符導入 関連
・イヤホンでの運転 関連
・自転車の防寒不足 関連
・自転車のベルは気軽にならせない 関連
・自転車のヘルメット 関連
今回も街頭で気が付いてしまったのですが、ロードバイクのような競技用のタイプって稀にですが無点灯の方というか、そもそもライトが付いていないように見受けられる方がいます。
罰則は、5万円以下の罰金 です。
(参照:警視庁トップページ>交通安全>交通事故防止>自転車の交通安全>自転車の交通事故防止>自転車安全利用五則>3 夜間はライトを点灯)
警視庁のページでは、乗ってはいけない自転車として以下があります。
(引用元:警視庁トップページ>交通安全>交通事故防止>自転車の交通安全>自転車の交通事故防止>自転車の交通ルール)
一見すると警音器(ベル)の装備の話がないです。
そもそもですが、以前のブログで書いたようにベルは必要なところ以外では鳴らせませんが、鳴らさないといけない場所があります。
つまりベルは必須です。
罰則は条例で定められている場合が多いとのことです。
ちなみに福岡市では、
○福岡市自転車の安全利用に関する条例
(中略)
(自転車利用者の責務)
第6条 自転車利用者は、道路交通法その他の法令を遵守しなければならない。
2 自転車利用者は、歩道においてその利用する自転車の進行が歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、あらかじめ当該自転車を押して歩く等、歩行者の交通安全の確保に十分に配慮するよう努めなければならない。
3 自転車利用者は、その利用する自転車に灯火を備え付けるとともに、当該自転車の両側面に反射器材を備え付けるよう努めなければならない。
4 自転車利用者は、その利用する自転車を定期的に点検し、必要に応じ整備するよう努めなければならない。
5 自転車利用者(当該自転車利用者が未成年者である場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、その利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
と一見してないように見えますが、先ほど書いたようにそもそも警音についての決まりがあるのでならせないダメです。
ちなみに東京都の自転車安全利用指針では、
第8 安全な自転車の利用、他者への配慮等
東京都自転車点検整備指針を踏まえて点検整備した自転車を利用するよう努めなければなりません。特に、警音器、ブレーキ、前照灯及び反射器材又は尾灯が壊れた自転車を利用することは禁止されています。(前照灯、反射器材又は尾灯については、夜間等に限ります。)
(引用元:東京都生活文化スポーツ局トップページ> 都民安全> 交通安全対策> 自転車総合対策> 自転車政策・条例> 東京都自転車安全利用指針&東京都自転車点検整備指針> 東京都自転車安全利用指針・東京都自転車点検整備指針)
になっています。
当たり前のことですが、交通ルールはキチンと守って交通安全に努めていただきたいです。
(なお、福岡市の条例上記載忘れなら警音器についてもきちんと入れてほしいですね。)
(これまでのブログ等 https://honji-yukihiro.com/ )
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ホンジ ユキヒロ/41歳/男
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