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雑談_イヤホンは違反になるからスピーカーでの通話は仕方がない?

2023/12/9

どーも、皆様。
本司 ゆきひろ(日本維新の会 衆議院 福岡2区 支部長)
街頭に立っていると大きな声を出している方を見ます。
よく観察すると形態をスピーカーにしてお電話されているようです。
ながら運転は交通ルール上どうなっているかというと
『3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。』
(引用元:警察庁ホーム>各部局から>交通局>交通安全のための情報>やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
運転中に手にもって通話をしたり、画面を見たりしたら道路交通法違反です。
では、手に持っていなければよいのか?イヤホンではとなると福岡県では別途県の条例では以下です。
『第5章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(略)
(8)大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない
(引用元:福岡県例規全集(REIKI-BASE (Express Finder版) (g-reiki.net))_第15編 警察_第7章 交通_福岡県道路交通法施行細則)

イヤホンでは、高確率でアウトになりそうですね。スピーカーでも音量が大きいとダメになりそうな気がしますね。(詳細は警察に聞かないとわからないでしょうが)

いずれにしても運転中の通話は注意が削られるので危険です。
自動車にしろ、自転車にしろ歩行者にとっては凶器となるので安全第一で利用してほしいです。
(これまでのブログ等 https://honji-yukihiro.com/ )
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本司 ゆきひろ

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選挙 第50回衆議院議員選挙 2024年 (2024/10/27)
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福岡2区 16,139 票 比例 九州ブロック 日本維新の会

肩書 日本維新の会 衆議院福岡県第2区選挙区支部長
党派・会派 無所属
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