2023/11/16
どーも、皆様。
本司 ゆきひろです。(日本維新の会 衆議院 福岡2区 支部長)
自転車、自動車の警音器の鳴らし方でトラブルになったことはないでしょうか。
車両の警音器に関する道路交通法の決まりは、以下です。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第六号、同条第三項 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ト、第百二十一条第一項第九号)
(参照:e-Gov法令検索_ 道路交通法 | e-Gov法令検索)
要するに、危険を防止するためにやむを得ないとき以外は、道路標識がある場合だけ鳴らせるということです。
ちなみに標識はこれです。
(引用元:国土交通省ホーム>政策・仕事>道路>道路標識等_道路標識の概要等 230215_標識一覧の更新 (mlit.go.jp))
つまり、街中でよく見かける
【自転車】
・道をふさいでしまっている歩行者に停止している自転車の方が鳴らすベル(道を開けて) ⇒×
【自動車】
・道を譲った車両へのクラクション(ありがとう) ⇒×
・知り合いを見つけてのクラクション(こんにちは) ⇒×
も、交通違反ということです。
つまり違反すると以下の反則金
(引用元:警視庁トップページ>運転免許関連>交通違反で取締りを受けてしまったら>取締りに関する手続き>反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 (tokyo.lg.jp))
このあたりのを認識せずに鳴らしてしまっている方が多いのではないでしょうか。
最近は、交通違反というだけではなく、煽り運転とされるトラブルで上記の罰金ではすまない可能性もあります。
以前、自転車の交通ルールで書いたブログ(自転車の交通ルール、しっかり把握していますか? - 本司ゆきひろ(ホンジユキヒロ) | 選挙ドットコム (go2senkyo.com))でも述べましたが、身近な交通ルールやトラブルについての啓蒙活動は今以上に行う必要があると考えます。
(これまでのブログ等 https://honji-yukihiro.com/ )
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ホンジ ユキヒロ/41歳/男
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