2026/6/27
児童相談所の一時保護は、「子どもを一時的に預かる」だけの制度ではありません。児童相談所長の権限で子どもの身柄を確保し、学校、塾、部活、友人関係から切り離す極めて強い行政処分です。2025年6月から司法審査制度は始まりましたが、事後7日請求と親権者同意という抜け穴が残り、子ども本人が直接異議を申し立てる仕組みも不十分です。
児童相談所の一時保護という言葉を聞くと、多くの人は「危険な家庭から子どもを一時的に預かる制度」と考えるかもしれません。
しかし、実際にはそれほど優しいものではありません。
児童相談所の一時保護とは、児童相談所長の権限で、子どもの身柄を親元から離し、児相側の管理下に置く、極めて強い行政処分です。
問題は、これがあまりにも軽く運用されていることです。
先生、警察、保健師、医師、189通報などの情報をきっかけに、「念のため安全確認」「とりあえず保護」という形で、子どもが突然家庭から切り離される。
その後、子どもは学校に行けない。
塾にも行けない。
習い事にも行けない。
部活にも行けない。
友達にも先生にも会えない。
それが数日ではなく、数週間、場合によっては数か月続く。
これは、単なる「保護」ではありません。
子どもの日常、学習、交友関係、学校生活を丸ごと止める公権力行使です。
憲法上も重要な学習権が、十分に保障されないまま止められる。
その損失は補填されない。
学校生活を失った子どもに対して、児童相談所が責任を取るわけでもない。
これで本当に「子どものため」と言えるのでしょうか。
私に寄せられる相談では、子どもに対して、
「帰ると危ないから」
「今日だけお泊まりしよう」
「少しだけ話を聞かせて」
という説明で連れて行かれたのに、実際には数か月帰れなかったという声が少なくありません。
子ども本人が、これから何が起きるのかを十分に理解しないまま、親から切り離される。
そして、親とも自由に会えない。
電話もできない。
手紙も制限される。
居場所すら説明されない。
これでは、子どもの権利保障としてあまりにも不十分です。
さらに深刻なのは、一時保護中の調査です。
子どもたちからは、児相職員から何度も何度も親の悪い点を聞かれた、虐待を受けていたという方向に話を誘導されたように感じた、という声もあります。
もちろん、本当に危険な虐待から子どもを守る必要があるケースはあります。
しかし、だからといって、すべての一時保護が正しいわけではありません。
誤った虐待認定。
大げさな記録。
職員の思い込み。
典型的な虐待ストーリーへの当てはめ。
こうしたものがあれば、子どもは「保護」の名の下に、行政によって人生の一部を奪われることになります。
一時保護については、2025年6月から司法審査制度が始まりました。
刑事事件の逮捕状のように、児童相談所が裁判所に一時保護状を請求し、裁判官が審査する制度です。
一見すると、ようやく司法のチェックが入ったように見えます。
しかし、この制度には大きな抜け穴があります。
第一に、一時保護後7日以内の事後請求が認められていること。
第二に、親権者等の同意があれば、一時保護状の請求が不要になること。
つまり、先に子どもを保護してから、優越的地位にある児相職員が親に同意を求める構造になっています。
親は、子どもをすでに取られている。
会えるかどうかも児相次第。
情報も児相側が握っている。
その状態で「同意してください」と言われる。
これを本当に自由な同意と言えるのでしょうか。
しかも、最初から身柄を拘束される側である子ども本人が、直接裁判官に「私は一時保護に反対です」「親のところに帰りたいです」と申し立てる制度が整っていません。
子どもの自由を制限する制度なのに、子ども本人の異議申立ての道が細く険しい。
これは世界的な人権保障の感覚から見ても、非常におかしい運用です。

https://go2senkyo.com/seijika/186483/posts/1401371
刑事事件では、逮捕や勾留、取調べについて、後から検証する制度があります。
録音録画によって取調べの問題点が明らかになり、問題ある取調べをした検察官が刑事裁判にかけられる時代にもなっています。
では、児童相談所はどうでしょうか。
児相が誤った虐待認定をした。
子どもが長期間一時保護された。
子ども本人も親も、児相の判断に異議を持っていた。
それでも、後から十分に検証できる仕組みは極めて弱い。
子ども本人が自己情報開示請求をしても、肝心な部分が黒塗りで出てくる。
親が記録を見ても、誰が何を根拠に判断したのか分からない。
「子どもがこう言った」と書かれていても、本当にそのように言ったのか検証できない。
これでは、警察や検察などの捜査機関よりも、児童相談所の虐待認定の方が透明性に欠けると言わざるを得ません。
児童相談所は福祉機関です。
しかし、福祉機関であっても、子どもの身柄を拘束する以上、公権力です。
公権力である以上、記録、説明、検証、責任が必要です。
ここで大切なのは、児相職員個人を怒鳴ることではありません。
怒鳴れば、親が不利になります。
「感情的な親」と記録され、子どもを返せない理由にされる危険があります。
やるべきことは、所長に書面を出すことです。
一時保護の理由を書面で求める。
学校に行けない理由を書面で求める。
面会や電話、手紙、オンライン面会を求める。
拒否するなら理由を書面で求める。
行政処分として争うべきものは、行政不服審査請求を検討する。
口頭で怒るのではなく、書面で残す。
児相を「口頭の世界」から「法と記録の世界」に引きずり出す。
この考え方をまとめたのが、私の電子書籍です。
『児童相談所・児相に怒鳴るな 所長に書面を出せ』
一時保護解除・施設入所・里親委託・28条審判に対抗する行政手続マニュアル
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児童相談所の一時保護は、どの家庭にも突然起こり得ます。
その時に必要なのは、怒りではありません。
知識です。
記録です。
書面です。
そして、行政に法令を守らせる市民の力です。
児童相談所の一時保護を、本当に子どものための制度にするためには、透明性と検証可能性が必要です。
「子どものため」という言葉で、公権力の暴走を隠してはいけません。
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