2026/6/9
「児童相談所の一時保護に司法審査が導入された」
そんなニュースを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、
「一時保護の司法審査とは何か」
「一時保護状とは何か」
「本当に子どもの権利を守る制度になっているのか」
まで理解している人は少ないと思います。
実は、「一時保護の司法審査」「一時保護状」で検索しても、制度の問題点まで分かりやすく解説した記事はあまり見当たりません。
そこで今回は、児童相談所の一時保護に導入された司法審査制度について、法律を学んでいない方にも分かるように解説します。
一時保護とは、児童相談所長が子どもの安全確保のために行う措置です。
虐待が疑われる場合などに、子どもを家庭から一時的に離し、児童相談所や施設などで保護します。
本来は子どもを守るための制度です。
しかし同時に、
親子を引き離し、
子どもの生活環境を変え、
面会や通信を制限することもある、
非常に強い行政権限でもあります。
2025年6月に導入されたのが「一時保護状」です。
児童相談所が裁判所に申し立てを行い、裁判所が一時保護の必要性を確認する仕組みです。
国はこれを「司法審査」と説明しています。
しかし、ここで重要なのは名前ではありません。
本当に子どもの権利保障になっているのか。
そこが問われています。
例えば刑事事件では、
逮捕状
勾留決定
準抗告
保釈
弁護士の関与
など、身体拘束を争う制度があります。
もちろん日本の刑事司法にも課題はあります。
それでも制度上は、身体拘束に対して争う入口があります。
では、一時保護された子ども本人にはどうでしょうか。
「帰りたい」
「親に会いたい」
「保護は必要ない」
という意思を実質的に主張できる仕組みは十分なのでしょうか。
私は、この点に大きな疑問を持っています。
大切なのは、司法審査という名前ではありません。
子ども本人の声が届くこと。
行政判断が第三者によって検証されること。
行政がその結果を尊重せざるを得ないこと。
私は、明石市が導入した第三者による子どもの聞き取りや検証の仕組みこそ、権力の暴走を防ぐ重要なヒントだと考えています。

https://note.com/takasan_japan/n/n07c017f88820?sub_rt=share_sb
一時保護状制度の問題点や、なぜ「虐待被害者の子どもの方が犯罪被疑者より権利保障が弱いのか」という論点については、以下のnote記事で詳しく解説しています。
▼「福祉だから」で、子どもの権利を奪ってよいのか

https://note.com/takasan_japan/n/na9e594375293
「一時保護の司法審査」「一時保護状」で検索している方には、ぜひ読んでいただきたい内容です。
市川市を拠点に活動する登録里親・たかさんとして、今後も子どもの権利と行政の透明性について発信していきます。
#児童相談所 #一時保護 #司法審査 #一時保護状 #子どもの権利 #行政法 #市川市
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