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【児童相談所の面会通信制限】虐待の疑いだけで親子を会わせない法改正とは

2026/6/10

2025年の法改正によって、児童相談所による面会通信制限の制度が大きく変わりました。

これまで児童相談所は、一時保護した子どもについて、虐待が確定していない「虐待の疑い」の段階でも、親との面会や通信を制限する運用を行ってきました。

しかし、その法的根拠は必ずしも明確ではありませんでした。

その問題を象徴したのが、大阪府の児童相談所をめぐる違法判決です。

裁判所は、児童相談所が行政指導という形を取りながら、実質的には親子の面会を強制的に制限していたとして違法と判断しました。

そして、その後の法改正によって、虐待の疑いがある段階でも、児童相談所長行政処分として面会通信制限を行える制度が整備されました。

一見すると制度の明確化です。

しかし、本当にそれで問題は解決したのでしょうか。

私はそうは思いません。

児童相談所の面会制限とは何か

https://note.com/takasan_japan/n/n04c03499d3f0

一時保護とは何か

一般の人は、児童相談所一時保護「子どもの避難所」のように考えているかもしれません。

しかし実際には、それだけではありません。

一時保護が行われると、子どもは家庭から引き離されます。

さらに、

・学校へ通えない

・先生と会えない

・友達と会えない

・親と会えない

・電話もできない

・手紙も制限される

という状態になることがあります。

つまり、一時保護単なる保護ではなく、外部との接触を大幅に制限する隔離空間として機能することがあるのです。

児童相談所の面会通信制限

児童相談所一時保護を行った後、親子の面会や通信を制限することがあります。

面会通信制限とは、

・面会禁止

・電話禁止

・手紙禁止

・オンライン面会禁止

などを指します。

これらは親だけの問題ではありません。

子どもにとっても、

「親に会えない」

「家族の声を聞けない」

「自分の気持ちを伝えられない」

という重大な問題です。

大阪府の面会制限違法判決

大阪府では、生後間もない子どもが一時保護され、親子の面会も制限されました。

しかし裁判所は、

「行政指導なのに実質的には強制だった」

と判断しました。

その後の大阪高裁判決でも、長期間の面会制限について違法性が認められました。

この判決が示したのは、

児童相談所が

「子どものためです」

「調査中です」

と言えば自由に面会制限できるわけではないということです。

児童虐待防止法12条改正

こうした問題を受けて、児童虐待防止法12条等の改正が行われました。

改正後は、

虐待が確定していなくても、

「虐待の疑い」

の段階で児童相談所長面会通信制限を行うことが可能になりました。

つまり、

通告があった

調査のため一時保護

虐待かどうかはまだ不明

面会通信制限

という流れが制度として明文化されたのです。

本当に足りないもの

しかし私は、今回の法改正は片手落ちだと思います。

なぜなら、

児童相談所長面会通信制限をする権限

ばかり整備され、

制限される側である子どもの権利保障が整備されていないからです。

刑事事件では、逮捕された人でも弁護士と会う権利があります。

接見交通権です。

ところが、一時保護された子どもには、

・児童相談所の判断に異議を申し立てる権利

・外部の弁護士と自由に相談する権利

・保護者や親族と自由に通信する権利

・支援者に助けを求める権利

が十分保障されていません。

ブラックボックス化する一時保護

ここが最も深刻な問題です。

児童相談所長

「面会禁止」

と判断する。

子どもは親に会えない。

学校にも行けない。

先生にも相談できない。

友達にも会えない。

親族にも会えない。

弁護士と1対1で会う権利もない。

そして、その判断の妥当性を外部に訴える手段も極めて限られている。

これでは、一時保護行政内部だけで完結するブラックボックスになってしまいます。

子どもを守る制度が、子どもの声を消してはいけない

大阪府の違法判決によって、任意を装った面会制限の問題は可視化されました。

法改正によって、その法的根拠も整理されました。

しかし、本当に必要なのは、

「児童相談所長が面会通信制限できる制度」

ではありません。

「面会通信制限された子どもが、自分の意思を外部へ届けられる制度」

です。

子どもを守る制度が、

子どもの声を外へ届けられない制度になってはいけません。


詳しい法改正の内容や大阪府違法判決については、こちらのnoteで詳しく解説しています。

児童相談所の面会制限とは何か

https://note.com/takasan_japan/n/n04c03499d3f0

市川市から、法制度、統治、行政の諸問題を分かりやすく解説してきました。

市民が制度の仕組みを知り、本当に必要な改革を考えるようになれば、日本は必ず良くなります。

一緒に日本を変えていきましょう。

たかさん|子どもと日本の未来を創る

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たか さん

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肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
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