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【生活保護問題】水際作戦は自治体職員だけの問題ではない

2026/5/26

国の制度設計が、市町村を間違った方向に動かしている

生活保護の水際作戦は、単に「冷たい職員」の問題なのでしょうか。

私は違うと思います。

本質は、国の失政を自治体の窓口に押し付けていることです。

生活保護は国の制度です。
しかし、実際に相談を受け、申請を扱うのは自治体の福祉事務所です。

しかも、生活保護費は国が100%負担しているわけではありません。生活保護制度では、保護費について国が4分の3、地方が4分の1を負担する仕組みとされています。

つまり、自治体から見れば、生活保護申請を受け止めるほど、財政負担も事務負担も増える構造になっています。

ここに、水際作戦が起きる土壌があります。

市町村を誤作動させる「統治OSのバグ」

本来、市町村は困っている市民を福祉につなぐ最前線でなければなりません。

ところが、制度設計が悪いと、市町村は市民を救う方向ではなく、申請を抑える方向に動かされてしまいます。

国は生活保護制度を作る。
しかし、費用も事務も自治体に負担させる。
自治体は受給者が増えるほど苦しくなる。
その結果、窓口では「できれば申請を増やしたくない」という防衛反応が生まれる。

これは、市町村行政の怠慢だけではありません。

国の統治OSに、市町村を誤作動させるバグが入っているということです。

生活保護問題の本質は、ここにあります。

外国人生活保護も、国が正面から決めるべき

外国人への生活保護についても、冷静に整理する必要があります。

最高裁平成26年7月18日判決は、外国人への生活保護法の適用または準用を否定した判例として整理されています。つまり、外国籍の人への生活保護は、法律上当然に発生する受給権というより、通知などに基づく行政措置として扱われてきたものです。

実際、厚生省通知では、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民への生活保護の取扱いに準じて必要な保護を行うとされています。

だからこそ、この問題は自治体窓口に押し付けるべきではありません。

外国人にも人道的配慮として支給するのか。
支給するなら、どの在留資格を対象にするのか。
支給しないなら、帰国支援、緊急医療、児童・難民対応をどう設計するのか。
不正受給した場合は、日本人であっても外国人であっても、どう厳正に処分するのか。

これは国が法律と制度で明確に決めるべき問題です。

国が曖昧な通知運用を続け、自治体窓口に判断と批判を押し付ける。

その結果、制度を知っている外国人や支援者につながれる人は申請できる。
一方で、気の弱い日本人、孤立した高齢者、制度を知らない人は窓口で諦めてしまう。

こうなるから、「外国人優遇」に見えてしまうのです。

本質は、単純な外国人優遇ではありません。

生活保護の入口が、制度を知る人に有利で、弱い人に不利な構造になっていることです。

外国人を叩いても、気の弱い日本人が生活保護にたどり着けるようになるわけではありません。

直すべきは、制度の入口です。

不正受給には、国籍を問わず厳正に対応すべき

もちろん、不正受給対策は必要です。

収入や資産を隠す人。
虚偽申告をする人。
制度を悪用する人。

こうした不正には厳正に対応すべきです。

生活保護法は、不正受給について、費用の徴収に加え、徴収額に40%以下を上乗せできる仕組みを定めています。また、罰則として3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金も定めています。

これは、日本人であっても外国人であっても同じです。

不正に生活保護を受けたのであれば、返還を求める。
悪質な場合には、上乗せ徴収を行う。
必要なら刑事告発し、罰金や拘禁刑を含めて責任を問う。
その結果として前科がつくのであれば、それも法に基づく当然の結果です。

これが法治国家です。

外国人だから厳しくするのではありません。
日本人だから甘くするのでもありません。

不正なら国籍を問わず厳正処分。
正規の申請なら、窓口で威圧せず適正に審査する。

この公平な線引きこそ、生活保護行政に必要です。

正規の申請者を威圧してはいけない

不正受給対策と、正規の申請者への威圧は別物です。

本当に困っている人まで、窓口で萎縮させていなかったか。
制度を知らない人、気の弱い人、孤立した高齢者を、入口で諦めさせていなかったか。

ここを検証する必要があります。

制度をよく知っている人。
支援者がいる人。
強く「申請します」と言える人。

こういう人は、生活保護にたどり着きやすい。

一方で、気の弱い日本人、孤立した高齢者、役所に強く言えない人は、窓口で押し返されると諦めてしまう。

このとき、生活保護の入口では逆選別が起きます。

制度を知る人は通る。
声を上げられる人は通る。
支援者がいる人は通る。

しかし、本当に弱い人ほど落ちる。

本当に厳しくするべき相手は、不正受給者です。
本当に支えるべき相手は、生活能力が弱く、放置すれば犯罪や再犯に流れる人です。

ここを混同してはいけません。

生活能力が弱い人には、施設と生活保護を組み合わせるべき

生活保護は、単にお金を渡せば終わりの制度ではありません。

生活できる能力そのものが弱い人に、生活保護費だけ渡して一人暮らしをさせても、地域生活が維持できるとは限りません。

金銭管理ができない。
家賃や光熱費の支払いを継続できない。
通院や服薬が続かない。
人間関係のトラブルを起こしてしまう。
孤立して誰にも相談できない。
生活リズムが崩れる。

こうした人を、一人で地域に放置してよいわけがありません。

特に、精神障害、知的障害、認知機能の低下、依存症、長期の孤立などを抱える人には、生活保護だけでなく、住まいと支援がセットで必要です。

施設入所。
グループホーム。
支援付き住宅。
訪問支援。
通院支援。
金銭管理支援。
福祉サービスとの接続。

こうした支援がなければ、生活保護を受けても生活が崩れます。

生活が崩れれば、家賃滞納、近隣トラブル、無銭飲食、万引き、窃盗、再犯につながる可能性があります。

これは本人だけの問題ではありません。

必要な支援を付けずに、生活保護費だけを渡して「自立してください」と放置する制度設計の問題です。

「責任能力あり」と「一人で生活できる」は別問題

さらに難しいのは、刑事裁判では心神喪失や心神耗弱とは判断されないが、実際には地域で一人暮らしを維持する力が弱い人です。

刑事責任は問える。
刑は減軽されない。
しかし、地域で安定して生活する能力は弱い。

こういう人がいます。

「刑事責任を問えること」と「地域で一人で生活できること」は別問題です。

ここを混同すると、生活能力の弱い人を、刑務所と地域の間で何度も往復させるだけになります。

生活保護につなぐだけでは足りない。
施設、住居、医療、金銭管理、通院支援、見守りまで必要な人がいる。

これを国が設計しなければ、刑事司法が何度も後始末をすることになります。

拘禁刑の時代に、出所後支援を自治体任せにしてはいけない

2025年6月1日から、従来の懲役・禁錮は廃止され、新たに拘禁刑が創設されました。法務省は、拘禁刑について、受刑者の特性に応じた処遇により、改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的とすると説明しています。

そうであるなら、出所後の生活保護支援、住居支援、医療、福祉サービスとの接続は、刑事司法の外側の話ではありません。

それは、再犯防止そのものです。

もともと社会生活を維持できる人が、罪を償い、出所後に仕事や家族や住まいに戻る。
そのような人であれば、「更生」「社会復帰」という言葉は分かりやすいかもしれません。

しかし、住む場所がない。
身元引受人がいない。
高齢で働けない。
障害や精神疾患がある。
金銭管理ができない。
通院や服薬が続かない。
一人暮らしを維持できない。

こういう人に対して、ただ「社会復帰しなさい」と言っても、現実には無理があります。

更生と社会復帰は、精神論ではありません。

住まい。
生活費。
医療。
福祉。
金銭管理。
通院支援。
見守り。

これらがあって初めて成立します。

厚生労働省も、高齢または障害のため自立した生活が困難な刑務所出所者等について、出所後直ちに福祉サービスにつなげる準備と、帰住先の確保を進める地域生活定着促進事業を説明しています。

つまり、国も分かっているのです。

刑務所から出しただけでは、地域生活に定着できない人がいる。

それなら、刑務所出所後の施設、住居、生活保護、医療、福祉接続まで、国が一体で設計すべきです。

生活保護は国の責任で行い、地方負担分はなくすべき

ここまで見れば、結論は明らかです。

生活保護は、国の責任で行うべき制度です。

なぜなら、生活保護に至る原因の多くは、自治体だけで解決できる問題ではないからです。

非正規雇用。
低年金。
無年金。
氷河期世代の放置。
高齢者貧困。
住宅政策の弱さ。
医療制度の負担。
刑務所出所後の生活困難。

これらは、国の雇用政策、年金制度、住宅政策、医療制度、刑事政策が連動して生み出している問題です。

それなのに、最後の出口だけを自治体の生活保護窓口に押し付ける。

しかも、地方負担分まで残す。

これでは、自治体が生活保護申請を増やしたくない方向に動くのは、制度上予想された結果です。

生活保護を地方負担にすることは、自治体に「受け止めるほど損をする」という誤ったインセンティブを与えます。

本来、市町村は困っている人を福祉につなぐ最前線であるべきです。

ところが、地方負担分があるために、市町村は市民を救う方向ではなく、申請を抑える方向に動かされてしまう。

これが、国の統治OSのバグです。

生活保護の水際作戦を本気でなくすなら、自治体職員に「優しくしなさい」と言うだけでは足りません。

制度そのものを変えなければなりません。

生活保護は国の制度です。
最低生活保障は国の責任です。
刑務所出所後の社会復帰も、国の刑事政策の責任です。

それなら、生活保護の地方負担分はなくすべきです。

自治体が生活困窮者を受け止めても、自治体財政が痛まない構造にする。
刑務所出所者についても、国が施設、住居、生活保護、福祉接続まで一体で設計する。

そうしなければ、市町村は国の失政の後始末を押し付けられ続けます。

市町村の窓口に、国の欠陥が現れる

だからこそ、市町村の現場を見ることが重要です。

国の欠陥は、霞が関ではなく、市町村の窓口に現れます。

生活保護の窓口で何が起きているのか。
高齢者が福祉につながれているのか。
氷河期世代の生活困窮は見えているのか。
出所者が再犯前に支援につながれているのか。
自治体が国の制度の矛盾を背負わされていないか。

こうした現場を検証することが、国の欠陥統治OSを見つける第一歩です。

市政は国政の末端ではありません。

国の欠陥が現実化する現場です。

だから、市議は国を変える力を持つのです。

生活保護を叩いても、生活保護問題は解決しません。

外国人を叩いても、気の弱い日本人が生活保護にたどり着けるようになるわけではありません。

本当に必要なのは、生活保護に落ちる人を増やし続ける国の制度を直すことです。

そして、生活保護に届かない人を刑務所へ押し流す、国と自治体の費用負担設計を見直すことです。

生活保護をケチって、刑務所で支える。

これは財源不足ではありません。

税金を無駄に使う統治OSのバグです。


関連書籍

今回、生活保護問題を通じて見えてきたのは、国の制度設計が自治体を間違った方向に動かしてしまうという構造です。

これは、児童相談所行政にも共通しています。

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市川市を拠点に、児童相談所問題、子どもの権利、行政の透明性、地方自治、そして日本の統治構造の欠陥について発信しています。

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肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
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