2026/6/30
2026年6月一般質問 議事録|国民健康保険料の前納制度と海外転入者への収納率向上について
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1. 国民健康保険料の前納制度と海外転入者への収納率向上について
◆三澤寛人議員
ながおか新緑風会の三澤寛人です。通告に従いまして、国民健康保険料の前納制度と海外転入者への納付率向上について、一問一答形式にて質問いたします。
私は以前の一般質問で、国民健康保険加入から90日以内の高額療養費制度の利用について、外国人と比較できるデータがあるのか伺いました。
また、外国人の生活保護受給状況についても伺い、令和7年2月末時点で、生活保護法に準じた保護の措置を行っている外国人は8世帯10名との答弁がありました。
今回伺いたいのは、海外から転入し、日本の国民健康保険に加入する方に対する制度説明と納付の仕組みについてです。
国民健康保険は、加入者の保険料と公費で支えられている制度です。一方で、海外転入者の滞納率が高かったり、未納のまま市外・国外へ転出したりすれば、きちんと保険料を納めている市民との間に不公平感が生じます。
国は、海外からの入国初年度の国保料について、通常の納期限から前倒しで納付させる前納制度を、令和8年度保険料から自治体判断で導入可能としています。
この制度の対象者は、外国人だけに限定されるものではありません。賦課年度の1月1日時点で日本国内に住民登録されていない方が対象であり、帰国した日本人も同様に対象となる制度です。
その意味で、外国人対策というより、日本人を含めた海外転入者の納付率を高めるための制度だと認識しています。
また国は今後、国保料の収納状況を外国人の在留審査時に活用することについて、市町村と出入国在留管理庁との情報連携を進める方針を示しています。
つまり今後は、市町村における国保料の納付状況が、在留資格にも影響していくことが見込まれます。
だからこそ収納率を上げることは、制度上の義務として保険料を負担している市民の納得感を守るだけでなく、海外転入者本人が制度を理解し、滞納による不利益を避け、安心して長岡で暮らすことにもつながると考えます。
そこで、前納制度の導入を判断するための実態把握と費用対効果について伺います。
まず確認すべきは、そもそも前納制度の対象となり得る方が本市にどの程度いるのかという点です。
そこで伺います。前納制度の対象となり得る、賦課年度の1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった世帯主で、国民健康保険に加入した世帯数・人数はどの程度あるのか伺います。
◎水島福祉保険部長
1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった方のうち、国民健康保険に加入されたのは、令和5年が273世帯311人、令和6年が329世帯371人、令和7年が415世帯457人でございます。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。年々どんどん増えているという印象を受けました。国保に入るということなので、企業で働くとしたら会社の保険に入るわけですから、多くは学園都市長岡として、学生の方がメインなのではないかと思います。そういうことを踏まえましても、県内市と比べても多いのではないかと私は考えます。
続いて、その対象者における直近の滞納状況について伺います。
対象者が一定程度あったとしても、滞納率が市全体と大きく変わらないのであれば、制度導入の必要性は低くなると思います。一方で、滞納率が全体より明らかに高いのであれば、前納制度の導入を検討する必要があると考えます。
そこで伺います。その対象者層における直近の滞納世帯の割合と、市内全体の国民健康保険料の滞納世帯の割合について伺います。
◎水島福祉保険部長
前納制度の対象となる世帯の令和7年度の保険料を滞納している世帯の割合は12%でございました。また、本市の国民健康保険加入者全体で滞納がある世帯の割合は5.2%でございます。
◆三澤寛人議員
12%と、全体では5.2%ということで、約2倍以上の差がある。一定程度、納付率向上の必要性というものは感じられるのではないかと思います。
続いて、費用対効果について伺います。
前納制度を導入する場合、システム改修や窓口負担、そして職員の事務負担などが生じるかと思います。一方で国は、システム改修費用が発生する場合には財政支援を予定しているとしています。
すなわち、市として確認しておくべきなのは、国の財政支援を踏まえた上での本市の実質負担です。
また、そもそも前納制度による納付率向上の効果が限定的であれば、導入する必要性も乏しくなります。
そこで伺います。国の財政支援を踏まえた場合、前納制度を導入する際の本市の実質負担及び事務負担、さらに前納制度導入による納付率向上の効果はどの程度見込まれるのか伺います。
◎水島福祉保険部長
前納制度を導入する場合の本市の実質負担及び事務負担等でございますが、財政負担の主なものはシステム改修経費であり、議員からもご紹介ございましたが、これについては国が財政支援を予定しているため、市としての負担はない見込みでございます。
事務負担につきましては、窓口での対応時間の増加等、一定程度発生するものと見込んでおります。
前納制度導入による納付率向上の効果につきましては、令和7年度の海外転入者で滞納している世帯が50世帯、滞納額が総額で約20万円であり、本市全体の滞納額の0.16%程度と、現時点において額、割合ともに小規模であることを踏まえますと、その効果は限定的であるというふうに見込んでおります。
以上です。
◆三澤寛人議員
実質負担はシステム改修が主で、ほとんどないということで、考えなければいけないのは事務負担と、それに対する納付率向上の効果の比較で、実施するかどうかを判断しないといけないと思います。
事務負担がどれだけ増えるかということについては、国のQ&Aでも回答がある通り、前納制度で納付率が向上することによって滞納処理が減ることも考えられるため、事務負担が増えることばかりではないという点も考慮する必要があるかと思います。
納付率向上については、額は少ない、大体20万円という答弁だったかと思いますけど、公平性の観点から、しっかり払ってもらうということは大切かと思います。
続いて、前納制度の導入と海外転入者への収納率向上策について伺います。
前納制度を導入するかどうかは、滞納状況、職員負担、財政負担、改善効果を踏まえて判断すべきものです。
その中でも職員負担については、先ほど申し上げましたが、増えるばかりではないということです。
また、国保加入時に口座情報の把握ができれば、2年目、3年目以降の口座振替につなげることができ、納付率向上の効果がさらにあると考えます。
本市が、こうした口座振替の効用も含めて、今年度は導入しないという判断をしたのであれば、それは1つの判断だと思います。
ただし、その場合でも、どういった実態把握や費用対効果の整理に基づいて判断したのか、また今後どのような条件が整えば検討するのかは明確にしておきたいと考えます。
そこで伺います。本市は、実態把握と費用対効果の整理を踏まえ、前納制度導入についてどのように判断したのか。また、今年度導入しないという判断である場合、今後どのような条件や課題整理がなされれば導入を検討するのか伺います。
◎水島福祉保険部長
申し上げました通り、収納率向上への効果は限定的であるというふうに見込んでおります。
加えまして、本市では外国人の方から保険料を適切に納付いただいているということ、加えて加入者にとっては分割納付の方が納付がしやすいということなどから、前納制度の導入を見送ることとしたものです。
今後につきましては、滞納世帯の状況の変化、そして国の制度運用等を注視した上で判断してまいります。
◆三澤寛人議員
再質問させてください。
検討する中に、先行自治体、現在実施している自治体が令和8年度からあると思うんですけど、その自治体の納付率向上の効果、これも検討事項に含めないといけないと思います。そのことについて聞きたいと思います。
在留資格にも関わってくるので、50人程度といえど、しっかりと納付していただくことは大切だと思います。
分割納付の方が納付しやすいということだったんですけれども、私もヒアリングをしている中で、今のこの制度の中では納付率向上の効果は限定的だなというふうに思いました。
というのも、結局、長岡市に来て手続きしてもらって、自分の家に帰って、これまでと同じように納付書が家に届くと。それが3枚つづりだったものが、前納制度で1枚つづりになって、同じように結局払わないといけない。こうなると海外の方からしたら、これは義務なのかどうかということは判断が難しいと思います。
本当に滞納率を下げるのであれば、窓口に来てもらった時点で、転入手続きの時点で、その時点でしっかり前納の額を納めてもらう。国のQ&Aでもそういった対応ができますかというものがありますけれども、そういった任意の対応は可能であるというように国も答弁していると私は考えているんです。
再質問に戻るんですけれども、こういったことを踏まえて、今後導入するかの判断には、先行自治体の納付率向上の効果だとか、どういった前納制度のやり方を取っているのかということも確認して、これも考慮してほしいと思うんですが、伺いたいと思います。
◎水島福祉保険部長
再質問にお答えをいたします。
先進自治体の状況ということですが、今回の前納制度につきましては、我々の知り得る範囲では、2025年末時点で約1,700自治体あるうち、導入を表明していたのは46自治体というふうに承知をしております。
先進事例で代表的なのは新宿区になりますけれども、新宿区の場合は、日本人の収納率が77%、外国人が53%、そして滞納率27.9%ということで、いずれも数字が高いというふうに見ております。
また県内においても、例えば冬期の外国人滞在が多い妙高市なども検討したものの、今のところ導入の予定はなく、新潟県内でも導入を予定されているところはありません。
収納率というお話がありましたけれども、最終的にはまた精算行為があるので、精算した後の未納率というのが重要になってくるのかなというふうに思っております。
しかしながら、長岡市としては導入しないという結論を今出しましたけれども、今後も他の自治体の動向というものはしっかり注視していきたいと思います。
以上です。
◆三澤寛人議員
他の自治体の状況をよく確認してほしいなと思います。
最後に、前納制度の導入に関わらず、海外転入者に対する国民健康保険制度の内容、納付義務、多言語資料の活用、口座振替の勧奨など、納付率向上に向けた対策について伺います。
◎水島福祉保険部長
現在長岡市においては、多くの外国人の方から保険料を適切に納付していただいているというところについては、繰り返しお伝えしたいと思います。
しかしながら、未納となり、催告が必要となった場合には、簡易な日本語、英語及び中国語により制度内容、納付義務、納付方法を記載したリーフレットを同封いたしまして、納付の際にも丁寧な説明を行っております。
今後もどのような方にも国民健康保険制度や納付方法等についてご理解いただけるよう、多言語資料等を利用しながら制度の周知に努めます。
◆三澤寛人議員
この質問を終わりたいと思いますが、現状、加入手続きをしている時に、国保の制度についての説明がないらしいので、そもそも国が在留管理をする時に説明しておくのが一番効率的だと思うんですけれども、滞納者だけではなくて、来た時点で日本の制度を知ってもらうということが今後の課題なのかなと思います。
2. PTA連合会への支援とPTA運営の適正化について
◆三澤寛人議員
続いて、PTA連合会への支援とPTA運営の適正化について伺います。
私はこれまで、PTA入退会の完全な自由化、個人情報の取扱い、会費徴収、未加入家庭への配慮などについて質問してまいりました。
PTAは、家庭、学校、地域が連携し、子どもたちの健やかな成長をより豊かにするための役割を担っています。
一方で、PTAは任意団体です。入退会の完全な自由化がなされた学校では、入会率は30%から40%に落ち着くとされています。
つまり、先ほどの田中議員への答弁でもありましたが、99.9%の入会率を誇る状況は異常であり、多くの保護者の契約の自由が置き去りにされている可能性があります。
入学と同時に当然加入しているかのような運用、入会届がないまま学校に伝えたはずの口座から会費徴収が行われる運用、学校が保有する個人情報がPTA活動に使われるなど、法的安定性の観点から見直すべき課題は山積しています。
先ほど田中議員の一般質問にもありましたが、そこにも触れたいと思います。子どもたちのことを考えていないみたいな話がありました。それは本当にひどい感想だなと思います。
当然、子どもたちのことを考えている上で、例えば共働きだとか、ひとり親の方が、今は強制入会することで絶対に役をしなければならないと。こういった状態で、家に帰るのも会議が終わるのも9時ぐらいになるわけです。
これが子どものためになるのかというと、そうではないと思います。いろんな観点があると思います。
それから教育は無限にあります。あれをやった方がいい、これをやった方がいいということは無限にあります。ただ、提供できるリソースは有限です。
教育委員会さんも分かると思いますけど、あれをやった方がいい、これをやった方がいいということはいっぱいありますけど、大人だって先生だって、できることに限りがあります。
だからリーダーは、提供できるリソースに見合った活動に見直していく。そういった意味で、田中議員の学校においてPTAの適正化がなされている、あるべき姿だと私は考えます。
それから、PTAの活動がなければ学校が成り立たないというようなご意見があったと思いますが、こういった意見は教育委員会は言ってはいけないと思います。
というのも、学校教育法第5条で、学校の設置者がその学校運営に関する経費を負担するとあります。また、地方財政法第27条の4で、市町村負担とされる経費を住民、そして保護者、PTAも含まれますけど、転嫁してはならないとあります。
だから、PTAはどうあるべきかと言うと、学校運営に関する部分というのは、こういった条文上、議員としては、しっかり教育委員会が出すところは出して、PTAの力添えがなかったとしても運営できるように求めていく。この条文に沿って求めていくのが本来の議員のあるべき姿で、PTAはプラスアルファの部分にしていくべきだと私は考えます。
本題に戻ります。
令和7年9月議会では、市はPTAの入会について、入会希望者の同意を得ることが望ましいと答弁しました。また、学校が教育活動に必要な教材費等の徴収のために提供を受けた口座情報をPTA会費の徴収にも使用することについては、明確な同意を得ているとは言えないとし、明確な同意を確認するよう指導すると答弁しています。
その上で、今回、情報公開請求により、長岡市出雲崎町小中学校PTA連合会、以下「市P連」と申し上げますが、その活動に関する業務に、市の職員であるPTA活動支援員が職務として専従していることを確認しました。
ここで改めて、市の整理を確認したいと思います。
(1)市P連事務局を市職員が職務として担う必要性と公平性について
市P連はあくまでも任意団体です。市の内部組織ではありません。
そうであるならば、本来、市P連の事務局業務は、任意団体自身が会費等により職員を雇用する、役員が担う、あるいは業務の効率化を図るなど、任意団体自身の責任と自律性が大事だと考えます。
仮に市が支援するにしても、任意団体としての自律性を保つべきです。
また、現場の各単位PTAでは、PTA担当の教職員が夜遅くまで会議に参加したり、役員選出、資料作成、連絡調整など、PTA内部の多くの実務を担っている実態があります。
とりわけ役員選出におけるくじ引きの実務など、役員決めをめぐって、教職員が保護者からの批判や不満の矢面に立つこともあります。
ここで確認したいのは、市P連の事務局業務を市の職員が公務として担っているのであれば、同じように各学校のPTAにおける事務局業務も、教職員が担うべき学校の業務として位置づけているのかという点です。
私は基本的にそうではないと考えています。PTAが任意団体であるならば、その内部運営は原則としてPTA自身が行うべきです。
教職員が関わるとしても、職務としてではなく、会員の1人として私的な活動として関わっているという整理が全国的な整理だと考えます。
教職員の多忙化が大きな課題となっている中で、任意団体であるPTAの内部運営を当然のように教職員が支え続けることは、教員の働き方改革の観点からも整理が必要だと考えます。
そうした現場の負担がある中で、市教育委員会だけは公費で職員を配置し、事務局機能を職務として支えている。ここは、各学校の単位PTAと教育委員会の間で不公平が生じるのではないかと思います。
さらに、社会教育関係団体はPTAだけではありません。子ども会やスポーツ少年団等、たくさんある中で、なぜ市P連だけ市が会計年度任用職員を配置し、職務として事務局機能を支えるのかという疑問も生じるはずです。
そこで伺います。
任意団体である市P連の事務局業務を、市の職員が市の職務として担う必要性と根拠について、市はどのように整理しているのか伺います。
◎星野子ども未来部長
市P連につきましては、単位PTAの連携を図る組織として、学校、家庭、地域の結びつきを強め、地域ぐるみで子どもたちを支える役割を果たす公益性の高い社会教育団体であると認識しております。
公益性が高い団体であることに加え、役員の多くが毎年度交代するなど、継続的に事務局機能を担う体制の確保が難しい状況にあることから、安定的な運営を支える観点で市が事務局を担っているものであります。
◆三澤寛人議員
再質問させていただきます。
市の職員が担う必要性と根拠について伺いましたが、根拠については見当たりませんでした。
面白い資料を見つけたんですけれども、昭和39年1月20日に自治省給与課から熊本県教育委員会教育庁への回答、これはもう62年前、池田勇人首相の時の国立国会図書館のアーカイブなんですけれども、職員がPTA等の業務を行った場合に時間外勤務手当を支給できるかという照会に対する国の回答があります。
これはあらかじめ担当課長にも伝えてある、この文章はしっかり見せているはずだと思います。
この回答としては、PTA、同窓会など任意団体の事務は、地方公務員法第35条に規定する地方公共団体がなすべき責を有する職務には含まれないと解して差し支えない、とあります。
この時点で、国の見解と市の見解、地方公共団体がなすべき責を有する職務というところに食い違いが生じているんです。
私はこういった根拠を出しているわけなんですけども、それでも市はどういった根拠をもとに、PTAの支援を公務、そして職務として行っているのか、改めて再質問します。
◎星野子ども未来部長
今ほど議員からご紹介になりました事例につきましては、確かに資料を頂戴いたしまして確認をしております。そういったご指摘の見解があるということも承知しております。
一方で、当該職員が担っておりますのは、PTA活動そのものへの関与ではなく、学校、家庭、地域の連携を図る全市的な社会教育活動を円滑に進めるための連絡調整等の事務局支援となっております。
また、市P連は本市の教育活動と密接に関わる公益性の高い社会教育団体であり、教育行政との連携のもとで活動している実態がございます。
このため、市としては、先ほど事例があります地方公務員法第35条になりますけれども、こちらに反するものではなく、教育行政を補完する公益的活動への支援として、適切に対応しているものと考えております。こちらが根拠になります。
以上であります。
◆三澤寛人議員
次の質問に移りたいと思いますが、今のは理由で、あくまでも根拠にはならないと思っています。理由としても弱いと思います。
国との見解相違というのはかなり大きいと思うので、本市でも財政的に結構厳しい状態にあると思いますが、こういった任意団体とのあり方というものは、優先度の高い見直しの部分なのではないかと私は考えております。
続いて、市P連の事務局業務を市の職務として位置づけるのであれば、各単位PTAにおける資料作成、会議準備、役員選出、会計、連絡など、同様な事務についても、どこまでが各学校の教職員が担うべき学校業務と位置づけているのか伺います。
◎江田教育部長
教職員の各単位PTAへの関与の範囲につきましては、学校教育活動を円滑に進めるための必要性や実態を踏まえつつ判断されるもので、一律画一的に定められるものではありませんけれども、個別の事情に応じて限定的に整理されるべきものと認識しております。
以上であります。
◆三澤寛人議員
一応、文科省の見解も確認しましたが、あくまで連絡まで。それ以降は私的に、任意団体に関わっている活動ということで整理されているのかと思います、国は。
こういった問題があると、また新たに地方公務員法第35条、職務専念義務等の問題も出てくると思います。
どこまで職務で、それ以外は業務時間中にやってはいけないよというような整理が、これから必要になると思います。
(2)公務としての位置づけと責任の所在について
◆三澤寛人議員
続いて、公務としての位置づけと責任の所在について伺います。
会計年度任用職員が勤務時間中に、任用条件に基づいて市P連の事務局業務を担っているのであれば、市としてはその業務を公務、あるいは市の業務として整理しているものと考えます。
一方で、市P連は任意団体です。
ここで整理が曖昧なままですと、責任の所在も曖昧になります。
例えば、市P連の会計帳簿、通帳、印鑑、予算書、決算書、支払い事務などに市職員が関与している場合、万が一、会計処理の誤り、不適切な支出、着服、個人情報の取扱いに関する問題が生じた場合、その責任はどこにあるのか明確にしておく必要があります。
本市では令和7年9月、市立学校において学校事務職員がPTA会費を含む保護者からの預かり金について不正経理を行い、令和4年7月から令和7年5月までの間に約1,300万円を着服していたことが公表されています。
このような事案があったからこそ、任意団体のお金を誰が管理し、誰が責任を負うのかは非常に重要な問題だと考えます。
そこで伺います。
PTA活動支援員は、市P連の会計帳簿、通帳、印鑑、予算書、決算書、総会資料、会費徴収、役員選出関係資料などに、職務として、あるいは個人としてどこまで関与しているのか。
また、会計上及び事務上の問題が生じた際の責任の所在をどのように整理しているのか伺います。
◎星野子ども未来部長
市P連事務局の業務に従事する職員につきましては、当該団体に係る各種資料作成や会計処理、連絡調整などを業務としており、当該職員が行う会計処理の事務の範囲においては、市として責任を負うものであります。
一方で、予算の執行や予算書・決算書の内容などは団体の役員等により決定されており、その内容に係る最終的な責任は団体に帰属するものであります。
◆三澤寛人議員
再質問させていただきます。
責任の所在については、あくまでも任意団体だからそれぞれの判断ですよ、ではなく、何か問題が起きたときには、市も職務として関わっているのだから責任が生じますよ、ということが分かれば、それで結構です。
質問にはもう一つありました。
市P連の会計帳簿、通帳などにどこまで関与しているのかという質問です。
私が把握している情報ですと、会計帳簿や通帳なども、この職員が団体の会計を管理していると聞いています。
その点を明確に教えてください。
◎星野子ども未来部長
再質問にお答えいたします。
職員が管理しております会計帳簿、それから通帳につきましても、子ども政策課の方で管理しております。
以上であります。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。
社会教育法第12条では、行政は社会教育関係団体に対し、不当に統制的支配を行ってはならないとされています。
実際に通帳や会計帳簿を管理し、様々な書類も作成しているとなると、どこまで関与してよいのかということを、この社会教育法第12条との関係で整理していく必要があると思います。
(3)PTA運営の適正化に向けた通知・ガイドライン作成について
◆三澤寛人議員
続いて、PTA運営の適正化に向けた通知・ガイドライン作成について伺います。
私はPTAが必要か不要かを議論したいわけではありません。
PTA活動に価値を感じ、子どもたちのために尽力されている保護者や教職員の努力を否定するものでもありません。
問題としているのは、任意団体であるPTAが、実質的に全員加入を前提とした運用になっている点です。
家庭の事情はそれぞれです。
共働き世帯、ひとり親家庭、介護を抱える家庭、仕事の都合で役員ができない家庭もあります。
そのような保護者に対して、入会意思の確認が曖昧なまま会費徴収や役員選出が行われることは、任意団体としての法的安定性を欠くおそれがあります。
また、入会届がなければPTAは本来、保護者や児童生徒の個人情報を適正に取得する手段を持たないはずです。
にもかかわらずPTAが登校班名簿や会費徴収、各種案内などに必要な情報を持っているのであれば、学校から何らかの形で情報提供を受けている可能性があります。
登校班については、前回議会で答弁があったように、児童の登校時の安全管理に関する学校業務であり、必要最小限の情報提供は適切だと私も考えています。
一方で、国は教員の働き方改革の中で学校業務を整理しており、学校外の活動は地域の役割と位置付けています。
そうなれば今後、学校外活動に必要な個人情報については、本人同意なしに学校が提供することはできないという整理になっていくと考えています。
ここで他自治体の取組を紹介します。
厚木市では教育委員会から各学校へ通知を出し、
などを明記しています。
これは任意団体への介入ではなく、学校事務に密接に関わる部分について法的安定性を確保するための当然の取組だと考えます。
また、社会教育法第9条の2では教育委員会は社会教育主事を置くこととされています。
同条第3項では、社会教育主事は社会教育関係団体に対して専門的・技術的な助言及び指導を行うこととされています。
そこで伺います。
現在、本市では社会教育主事は任命・配置されているのか。
任命されていないのであれば、その理由と社会教育法との関係をどのように整理しているのか。
また、PTAを含む社会教育関係団体への助言・指導は、現在どの部署が担っているのか伺います。
◎江田教育部長
現在、教育委員会内に専門課程を修了した社会教育主事の有資格者を配置しておりますが、任命はしておりません。
また、団体に対する助言と指導を行う機能は、基本的にはそれぞれの事務を所管する課が担っております。
以上であります。
◆三澤寛人議員
任命はされていないということなんですけれども、その機能があれば、とりあえず次の質問に進みたいと思います。
続いて、本市においても、PTAが任意団体であること、加入も任意であること、加入届により入会意思を確認すること、PTAは原則として加入届により個人情報を取得すること、学校がPTA会費を代理徴収する場合には保護者の同意を適切な形で得ること、未加入児童生徒に不利益が生じないよう配慮することなどについて、通知やガイドラインを作成するべきではないかと考えますが、市の見解を伺います。
◎星野子ども未来部長
これまでも申し上げてまいりましたが、PTAにつきましては任意団体であり、その運営方法は各PTAが自主的に判断していくべきものと認識しております。
議員ご提案の対応につきましては、必要に応じて学校への情報提供や助言、さらには市P連との協議を行ってまいります。
◆三澤寛人議員
この入会届の必要性については、これまでたくさんの根拠を示してきました。
まずは民法第522条です。契約の締結のためには、申込みと承諾が必要です。しかし、現在はその手続がなされていない状態です。これが根拠の一つです。
二つ目の根拠は、個人情報の問題です。これは学校側が少なからず関与しているおそれがあります。こういった個人情報を適切に扱うためにも、基本的にはどんな社会教育関係団体でも、どんな任意団体でも、入会希望者が名前を書いたりして名簿を集め、それを基に運用していくのが当然だと考えます。
しかし、そういった運用がなされていない。過去の経緯もありますけれども、現在の法体系に合致していないような状態が現在あります。そして、その状態を放置していいのか。私は放置してはいけないと思っています。
その根拠に、社会教育法第9条の3を挙げているわけです。必要に応じて、専門的・技術的な助言、または指導をしなければならないということです。
完全にやらないという答弁ではなかったと思いますけれども、もうやらなければならない根拠はたくさんそろっています。やらないならやらないで、どうして関与できないのかという根拠が必要になってくると思います。
(4)未加入児童への不利益防止と周知徹底について
◆三澤寛人議員
続いて、未加入児童への不利益防止と周知徹底について伺います。
令和8年3月議会において、市は登校班の編成について、児童の生命・身体の安全を確保するという重要な学校業務に関わるものであり、学校はその業務に応じた必要最小限の範囲でPTAに情報提供していると答弁しました。
また、卒業式のコサージュのように学校行事にPTAが関わる場合についても、卒業式は学校が主体となって行う学校業務であり、一部PTAから協力を得ているものであると答弁しました。
そして、いかなる学校業務においても、児童によって取扱いが異なり、不利益を受けることがないよう教育活動を展開しており、今後も同様に指導していくとの答弁がありました。
ところが、市P連が作成し各学校へ配布した「PTA説明会参考資料」には、
「PTAへの加入は任意です」
としながらも、
「加入しなくてもよいというご家庭のお子様だけ行事に参加できない、登校班に入れない等になるのは悲しいことですし」
という趣旨の記述があります。
この表現は、PTA未加入の児童が学校行事や登校班に参加できなくなる可能性があるかのような誤解を与えかねません。
私はこれは非常に問題だと考えます。
また、これは単なる表現上の問題ではありません。
現場ではPTAを会員向けの互助会のように捉え、
・加入しなければ卒業記念品がもらえない
・登校班に入れない
・学校行事に関われない
といった認識を持つ保護者や教職員も実際に存在します。
私自身、PTA会長として活動する中で、そのような認識を持っている教職員や役員の方に数多く出会ってきました。
これまで市は、
「未加入児童に不利益が生じないよう、これまでも指導してきた。今後も同様に指導していく」
と答弁しています。
しかし、市P連の資料にこのような記述があること自体、現場への周知や認識共有が十分ではないことの表れではないでしょうか。
また、単なる周知不足ではなく、
誤った認識そのものが各学校へ広がってしまっている可能性
を示しているのではないでしょうか。
そこで伺います。
市P連が作成した資料に、
「PTA未加入の児童が学校行事へ参加できない、登校班へ入れない可能性がある」
かのような記述があることについて、市はどのように受け止めているのか。
また、登校班や学校行事など学校業務に関わる部分については、
任意団体への加入の有無によって児童の扱いに差が生じてはならない
と考えますが、市の認識を伺います。
◎星野子ども未来部長
今ほど議員からご紹介がありました、市P連が作成した過去の資料の記述につきましては、
一部、誤解を生じさせる表現があったものと受け止めております。
また、登校班の編成や学校行事など学校教育活動に関わる事項につきましては、
PTA加入の有無によって児童生徒の取扱いに差が生じることはあってはならないもの
と認識しております。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。
それでは、
これまでと同様の指導にとどめるのではなく、
学校、教職員、PTA役員、市P連に対し、
PTA未加入を理由として児童に不利益を生じさせてはならないこと
を改めて明確に通知・周知すべきではないかと考えますが、市の見解を伺います。
◎星野子ども未来部長
先ほど申し上げましたとおり、
PTA加入の有無によって児童生徒の取扱いに差が生じることはあってはならないものと認識しております。
改めて、
市P連や学校等に対して、PTA加入に関する誤解が生じないよう周知徹底を図ってまいります。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。
子どもはPTAへ入会するかどうかを自分で判断できません。
だからこそ、
すべての子どもがPTA加入の有無によって差別的な取扱いを受けることがないよう、今後もしっかり指導していただきたいと思います。
(5)市P連関係文書の公文書管理と情報公開について
◆三澤寛人議員
最後に、市P連関係文書の公文書管理と情報公開について伺います。
以前私は、市が保有する市P連に関するすべての文書について情報公開請求を行いました。
その際に公開されたのは主に補助金関係書類であり、市P連事務局業務に関する文書は公開されませんでした。
しかし今回の情報公開請求により、
市職員が職務として
・会議の開催
・行事の準備
・連絡調整
などを行っていることが確認されました。
そうであるならば、
当該職員が職務上作成・取得・保有した市P連関係文書は、
市の公文書、少なくとも長岡市情報公開条例上の公開対象文書に当たる可能性があると考えます。
例えば、
・会議資料
・議事録
・予算書
・決算書
・会計帳簿
・通帳
・支出関係書類
・報酬や謝礼に関する書類
などが職務として作成・保有されているのであれば、
単なる任意団体内部の文書とは言えないのではないでしょうか。
そこで伺います。
市P連事務局業務に従事する会計年度任用職員が、
職務上作成・取得・保有した市P連関連文書は、
長岡市情報公開条例上の公開対象文書に当たるのか伺います。
◎星野子ども未来部長
議員からご質問のありました市P連事務局業務に従事する市職員が、
職務上作成・取得・保有した市P連関連文書は、
その実態を検討した結果、
現在においては長岡市情報公開条例上の公開対象に当たる
と考えております。
◆三澤寛人議員
最後に伺います。
過去の情報公開請求では、
補助金関係書類以外の市P連事務局業務に関する文書が公開されなかった理由について、市はどのように整理しているのか伺います。
◎星野子ども未来部長
過去の情報公開では、
市P連は教育委員会とは別団体であるという形式に着目し、
教育委員会が保有する文書ではないという判断をしておりました。
しかし、その後、判例等を確認する機会があり、
行政執行と密接に関連する実態が認められる場合には、
形式ではなく実質に着目する
という判断があることが判明いたしました。
そのため、現在はその考え方に基づいて整理しております。
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