2024/5/9
こんにちは。兵庫県川西市議会議員の長田たくや(ながたく)です。
強行可決で話題の「LGBT理解増進法」について、今日は法律の中身についてお話をします。
・前編(歴史)同性愛の歴史
・中編(法律)LGBT理解増進法の中身を紹介(本記事)
・後編(事例)トラブル事例を紹介
【お話の流れ】
・LGBTsとは何か
・LGBT理解増進法の条文解説
・まとめと提案
セクシュアルマイノリティの総称です。
・レズビアン(Lesbian)
・ゲイ(Gay)
・バイセクシュアル(Bisexual)
・トランスジェンダー(TransGender)
これらの頭文字に加えて、Q(クエスチョニング/クィア)を含めることもあります。さらにその他の性の在り方も含めて『LGBTQ+』と呼び、約58種類あると言われています。ぇえ・・・
■ レインボーフラッグの色の意味
LGBT活動の象徴ともなっているレインボーフラッグ。実は7色ではなく、6色になっており、それぞれの色に意味があるそうです。

各条文を引用し、問題点にツッコミを入れていきます。
色ついているところだけでも読んでみてください。
【第1条】
この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。
➡江戸時代はもっと寛容でしたよ(参照:前編(歴史))
➡涵養とは自然に水がしみこむように徐々に養い育てることを意味します。本法律の制定における強行採決自体が、すでに涵養ではないじゃない。
【第2条】(定義)
この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。
➡「意識」や「気持ち」を法律で定義することは適切なのだろうか…
【第3条】(懸念される条文)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
➡最も危険な条文箇所です。「不当な差別」が何を指すのかが不明確であり、恣意的な運用のリスクがあります。
【第4条】(国の役割)
国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
➡実質的には「公金を使う」宣言です。
【第5条】(地方自治体の役割)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
➡実質的には「市民の税金も使う」宣言です。
【第6条】(事業主の努力)
①事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
②学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
➡事業主も学校も、事実上お金をかけて対応することが求められます。学校関係者には本法を盾にして、未発達な子供に対し過激な教育を行う人物が現れるリスクが考えられます。「良識ある」親・先生・地域住民による監視やフォローが必要となります。
➡他に努力すること、すべきことあるやろ?
【第7条】
政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。
➡それより国会議員の裏金の方を先に公表すべきでは?
役人に余計な仕事を増やさないでほしい。
【第8条】(基本計画)
1 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
6 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
➡政府は基本計画を策定し、3年ごとに見直すとあります。計画作成や変更には多くの官僚や政治家が関与し、公金と時間が費やされます。
【第9条】(学術研究)
国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。
➡半導体、6G、核融合など、他に優先すべき国益に資する研究が山ほどあります。これではLGBTQアンケート調査 | 認定NPO法人 虹色ダイバーシティみたいなところに公金が流れていってしまう…
【第10条】(知識の着実な普及)
1 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
➡こうした体制整備には人件費などのコストがかかり、我々の公金や企業資金が流出していきます。
【第11条】(連絡協議会)
政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
➡新たな協議体の設置により、我々の公金や人材が投入されます。
【第12条】(留意事項)
この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。
➡この1文は重要であり、本法の防波堤でもあります。ただし、「留意」はあくまで「心に留める」程度の意味であり、最終的な判断は政権次第となりかねません。
本法は理念法とされながらも、実態としては予算や補助金の根拠となる法律です。
参照:【社説検証】LGBT法成立 産読「女性の安全守れない」
■公金が失われる
地方自治体への努力義務としながら成果に応じた補助金設定などもやりかねません。また、法律で定められた計画書作成などの事務負担により、人材コストと時間が費やされます。その原資は「私たちの税金」なのです。
■給料が失われる
民間企業でも、従業員への研修や施策実施が求められ、研修講師が特定団体から選ばれるなど『新たなビジネス』が生まれます。そこにかかる費用は本来、従業員の給与に回せるはずのものです。
■ 秩序が失われる
教育現場ではもっと深刻です。性的に未発達な子供たちに対して、極端な思考の大人によるエゴで、過激な性教育が行われるリスクがあり、それは海外事例からも懸念が示されています。
■ 日本を取り戻せ
日本はもともと性の多様性に寛容な国柄です。グローバルによる要求で仕方がないのであれば、必要最低限の施策を最小コストで行えば足りるでしょう。例えば、政府がSNSやネット動画を通じて「理不尽な扱いを受けたらこちらへ相談ください。差別的な扱いは現行法で対応できますのでご安心ください」と伝えるだけでも十分です。
■ 思想の自由を取り戻せ
LGBTに嫌悪感を抱くことも、また思想・信条の自由なのです。その感情を理由に、他者を傷つける行為や理不尽な扱いがいけないのです。そうした行為を現行法で罰すれば良いではないですか。このままでは思想・信条の自由が脅かされかねません。そうならないためにも、普通の国民の政治参加が重要なのです。
いかがでしたでしょうか。理念法と言いつつも、なんだか色々な仕事を増やそうとしていますよね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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