2026/8/26
サンフランシスコ平和条約締結の際、日本国は、侵略戦争の結果で勝ち取ったとされる樺太南部を放棄し、かつ、国際法上の一方的行為として「千島列島」の保有を放棄した(Japan renounces all right, title and claim to theKurile Islands)。
サンフランシスコ平和条約に旧ソ連は加盟していないが国際法上の一方的行為の法的効力はすべての国家に及ぶことから、「千島列島」の保有権放棄の法的効果は旧ソ連とその承継国家たるロシアにも国際法上有効に及んでいる。
問題は、かかる「千島列島」に、わが国が領有権を主張する北方四島が含まれるか否かである。
わが国の主張は、北方四島が、侵略戦争の結果として領有されたものではなく、1855年の日露和親条約によりわが国が領有権を得たものであり、その後、他国に領有された事実はないことからわが国固有の領土であって、放棄された「千島列島」に含まれないとの見解である。
他方、ロシアの主張は、国際法上の一方的行為として放棄された「千島列島」には、当然に北方四島も含まれ、かつ、戦後の実効的支配により、領有権はロシアで確定しているとの見解である。

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