2025/1/23
金井たかしの「江戸川区情報」(筆者金井たかし(高志)のプロフィールを見る)江戸川区議会議員・弁護士・武蔵野大学法学研究所客員研究員
昨日2025年1月22日に、広島県大久野島でのウサギ虐待事件に関するニュース(中國新聞デジタル)を読み、深い憤りを感じました。
ウサギを愛する者として、動物虐待のこのような行為は決して許されるべきではありません。江戸川区と直接関係があることではありませんが、このことについてブログを書いておきたいと思います。

(大久野島のうさぎです。まだ、大久野島には訪問したことがないので行ってみたいと思います。)
大久野島は、私はまだ訪れたことはないのですが、「ウサギ島」として知られ、多くの観光客が訪れる場所です。
しかし、昨年2024年11月から今年1月にかけて、77匹ものウサギが不自然な状態で死んでいるのが確認されました。これらのウサギは骨折やけがを負っており、その多くが虐待によるものであると考えられていました。
今回、25歳の会社員がウサギを蹴って殺したとして現行犯逮捕されたということが報道されたものです。
動物愛護管理法(「動物の愛護及び管理に関する法律」)は、動物の虐待を防止し、適切な取り扱いを促進するための法律です。この法律に基づき、愛護動物をみだりに殺し、傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。また、愛護動物に対する暴行や虐待行為も厳しく罰せられます。
動物愛護管理法の条文を知ってもらいたいので、以下に、動物愛護法の主要な条文を紹介します。
第1条: この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止を図ることを目的とする。
第44条: 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、並びに、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの、とされています。もちろん、うさぎが含まれています。

このような法律があるにもかかわらず、動物虐待が後を絶たない現状に対して、私たちはさらなる啓発活動と法の運用を求めていく必要があると思います
うさぎが大好きで、うさぎをトレードマークにしている私として、この事件は非常に残念であり、心が痛むものです。
しかし、このような悲しい出来事を通じて動物愛護の重要性を多くの人に再認識してもらい、愛玩動物とのより良い社会を目指していくことが大切と思います。
(筆者金井たかし(高志)のプロフィールを見る)
金井たかし(高志) 江戸川区議会議員・弁護士(元 武蔵野大学法学部・大学院教授 元LINE(株)監査役)
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