2026/8/11
【生活道路の「最高速度」、ご存じですか?】
住宅地の中を通る道路や、子どもたちが毎日利用する通学路など、私たちの暮らしに身近な「生活道路」。
こうした道路の最高速度について、皆さんはご存じでしょうか?
実は現在、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない一般道路では、自動車の法定速度は60km/hとされています。
つまり、住宅地の中にある中央線もないような細い生活道路でも、速度を指定する標識などがなければ、法令上の最高速度は60km/hとなっている道路があります。
「えっ、あの道が60km/hなの?」
そう思われる方も多いのではないでしょうか。
もちろん、「法定速度が60km/hだから、60km/hで走ってよい」という意味ではありません。道路の幅や歩行者、自転車、周囲の状況に応じて、安全な速度で運転することは当然です。
しかし、地域の皆さんが日常的に利用し、子どもたちの通学路にもなっている生活道路で、法令上の最高速度が60km/hとなっていること自体、道路の実態に合っていないのではないかと感じます。
そこで制度が変わります。
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。
対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用されている、中央線などがない道路です。
なお、すべての道路が30km/hになるわけではありません。
中央線がある道路などは従来どおり法定速度60km/hとなるほか、「40」など最高速度を指定する標識がある道路では、その標識で示された速度が優先されます。
今回の制度変更を周知するため、愛知県でも「生活道路では30km/hで安全運転!」と記したマグネットシート約1万枚を作成し、市町村や交通安全関係団体などに配布します。
生活道路は、地域住民にとって最も身近な道路です。
歩行者、自転車、そして通学する子どもたちが安心して利用できる「安全な道路」でなければなりません。
今回の30km/hへの引き下げは当然の方向性であり、むしろ「ようやく道路の実態に合ったルールになる」という思いもあります。
9月1日から生活道路のルールが変わります。
ドライバーの皆さんにもぜひ知っていただき、これまで以上に歩行者や自転車に配慮した安全運転をお願いいたします。
#生活道路
#交通安全
#法定速度
#一宮市

この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>平松 としひで (ヒラマツ トシヒデ)>【生活道路の「最高速度」、ご存じですか?】住宅地の中を通る道路や、子どもたちが毎日利用する通学...