2023/10/24
秋晴れが続いて、気持ちいい毎日ですね。
先日は久しぶりにロードバイクで遠出しました!
せっかく持ってるのになかなか乗れてないんですよね、、、整備もしてもらったし、本格的に再開したいな~
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さて、先日よりご報告している受動喫煙対策の件。
路上喫煙禁止区域の拡大を求めるために現状のヒアリングを進めていたところ、驚きの事実が判明しました。
それは、既存の禁止区域である市役所周辺において、違反者には過料(条例上は30万円以下⇒規則で1000円に設定)が課されているにもかかわらず、2020年春から徴収業務が一切行われていないこと。
…なんやそれ。
2020年春といえば、新型コロナの流行が始まった時期ですから、一時的に業務が停止するのはやむを得ないと思います。
でも、そこから3年以上も経ってるんですよ…その間、何の対策も取らなかったのは怠慢でしかありません。
「ここでタバコ吸ったら過料ですよ!」と言ってるのに、実際にはお金をとっていなかった。
この状況を放置してきた市の責任は重大です。
その理由として、市の担当者は「同時期に県条例が施行され、市条例との間で対象範囲を整理する必要があった」と説明してきたんですけど、同じように喫煙禁止区域を定めている近隣自治体において、過料徴収は停止されていません。
そもそも、県条例との整合性を検討するのに3年間もかかるわけないでしょ…
しかも、県条例をよく読み解いていくと、対象となるのは室内や敷地内が中心で、路上での喫煙を制限する市条例とは、そもそも適用範囲がほぼ重なっていませんでした。
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そこで私が「路上喫煙禁止区域における過料徴収を早急に再開すべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。」と質問したところ、市は以下のように答弁しました。
…本市では、喫煙禁止区域内に喫煙場所を設けておりますが、それでも違反者がいる場合には過料徴収してまいりました。新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類となったことから喫煙所閉鎖の理由はなくなったものの、現状の喫煙所のまま再開すれば受動喫煙を招くこととなり、対応に苦慮しているところですが、県条例との整合性を含め、過料徴収再開について具体的に検討を進めてまいります。
答弁では、主たる理由が「県条例との整合性」よりも「喫煙所の閉鎖」であると示されました。
最初に担当者から聞いていた説明とニュアンスがだいぶ違うなあ…と思いつつ、「禁止区域の設定は、喫煙所の設置を前提とせず行うべき!」という主張は、一つ前の答弁(前回投稿参照)に対する意見で述べた通りです。
喫煙所がなくても、過料徴収はちゃんとやりましょう、ということを強く要望してきました。
「具体的に検討を進めてまいります」は、相当前向きな答弁だととらえていますので、今後の進捗をこちらも厳しく監視していきます。
それでは今日はこのへんで!
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