2024/6/16
【その2:令和6年6月定例会一般質問について】
先日の一般質問では、3つの項目について質問をしました。
1.保育所の延長保育の日額制導入について
2.PTAの手続きの適正化について
3.大阪関西万博に向けた県との連携について
2つ目のテーマは、PTAの手続きの適正化について。
昨年の12月定例会の一般質問でもPTAについて取り上げていたのですが、質問後、様々な立場の方からご意見をいただく機会がありました。
議員として活動をさせていただいて6年目になりますが一番の反響で、問題提起をするだけでなく、進捗確認と課題の解決に向けて建設的な提案をしていく必要があると考え、再度取り上げるに至りました。
多く時間を割いたのは、個人情報の管理についてです。
令和4年に「個人情報保護法」が改正され、個人情報の管理は以前にもまして厳しく問われるようになり、罰則も強化されました。
PTAに関することでまず変わったのは、学校とPTA間で個人情報を共有する場合に責任主体となるのは各学校の学校長ではなく、教育委員会であると示されたことです。
仮にずさんな個人情報のやり取りがあったとして「教育委員会では把握していなかった」という類のことが言えなくなりますので、教育委員会が当事者意識を持って考えていかなければならない課題だと明確化されました。
では、実際の学校内の個人情報提供のための同意取得は適切であるか。
宝塚市内のある学校では、個人情報の取り扱いに関する同意書に
・学校で適切な診察、治療を受けさせるため と
・PTA活動を合理的、効率的に行うため が併記されていました。
昨今、PTAは必ず加入しなければならないものではなくあくまで任意の団体であること、保護者がPTA未加入であったとしてもその家庭の子どもが学校で差別的な取り扱いを受けることはないということが浸透し、未加入を選択するご家庭も少なくありません。
12月定例会の一般質問でもPTAは任意団体であり、未加入を理由に差別を受けることはないという言質をとっています。
質の全く異なる項目が併記されていることで、同意をしなければ学校管理下で子どもが事故やケガをした場合、適切な医療が受けられない可能性があり、結果的に保護者に対してPTAへの情報提供を強制しているとも言えるこの同意の取り方は適切ではありません。
そして今年3月、新たに国より、学校はオプトアウトによる第三者(PTA)へ個人情報を提供することは例外なく一切禁止だということが明確化されました。
オプトアウトとはなんぞ?と思われるかもしれません。
オプトアウトとは明確な同意を取らず、拒否をしない限り個人情報を第三者へ提供することを指します。
学校と異なりPTAから第三者(学校)へオプトアウトで個人情報を提供する場合は、内閣府が管轄する個人情報保護委員会に届け出をしなければなりませんが、現状、届出書が提出されている実態はありません。
要は宝塚市では、学校からPTAへ、PTAから学校へいずれの場合でもオプトアウトにより個人情報を第三者へ共有することは個人情報保護法に抵触するということです。
これによって明確に入会する意志を示さなかった保護者を入会したとみなして、PTA会費の引き落としのためにPTAが学校に名簿等を提供することは禁止だということになりますので、PTAは保護者一人ひとりにPTAに入会するかどうか明確な確認をする必要があります。
宝塚市内の小中学校では入会届、退会届が存在しない学校もまだまだあるので、該当する学校は早期にそれらを整備していくべきなのです(オプトアウトからここまでのことを簡単に図にまとめましたのでそちらも併せてご覧ください)。
前述の通り、個人情報保護法が改正により厳格化され、罰則が強化されていますので、法律上適切ではない状態については早期に改めておかなければ、問題がはじけたときにたまたま役員だった方がその責任を負うリスクを抱えることになります。
ただ、これまでの件に限らず、国の最新情報や法改正に関して、肩書を外せば保護者の一人であるPTA役員の方々が常に追い続けるのは困難で現実的ではありません。
個人情報保護に関して言えば、責任の主体は教育委員会であるとハッキリしましたので(今回、教育委員会にも改めて認識をしていただいたと思いますので)、修正が必要なポイントやテンプレートなどを整備して見える化することに取組んでほしいと要望しました。
他にも実際に市内で発生したPTA未加入の保護者が制服リサイクルに参加できない事例。
実際に制服を着て学校に通うのは子どもなのに、保護者がPTA未加入だからといって参加を排除することを私はどうかと思います。
また、PTA未加入者は保護者証(安全管理上必要なものであるのになぜか発行元はPTAの保護者証)を返還しなければならない事例などを挙げて改善を求めました。
そもそもその人物が児童生徒の保護者であるか証明をするのは学校の仕事でしょう。
学校が発行するのが本来です。
納得のいく回答を得られた点、そうでなかった点とありますが、
PTA活動に参加される方は法律の範囲で安心して活動ができるように、
PTA未加入の方は未加入を理由に差別的な取り扱いを受けることがないようにと心に置いて質問を組み立てました。
保護者の願いはPTA加入、未加入に関わらず「子どもたちが安心して学校生活を送れること」だと思いますので、その後押しを今後もしていきたいと思います!
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