2026/8/15
【松戸市】「罹災証明書」と「罹災届出証明書」の違いと申請方法
松戸市議会議員の岡本ゆうこです。
前回のブログでご紹介した「災害見舞金」の申請や、各種の生活再建支援(義援金や税金の減免、保険金の請求など)を受けるにあたって、絶対に欠かせないのが「罹災証明書」や「罹災届出証明書」です。
行政の支援制度の多くはこの証明書をベースに適用されますが、「何がどう違うのか」「どちらを申請すればいいのか分からない」というお声を多くいただきます。そこで今回は、この2つの証明書の違いと申請方法について、防災士としての経験と学び、これまで議会で取り組んできた知見を活かし、分かりやすく整理しました。
1️⃣「罹災証明書」と「罹災届出証明書」の違い
◆罹災証明書
対象:台風や豪雨などの自然災害により、被害のあった「住家(実際に居住している住宅)」。
内容:「一部損壊」「準半壊」「半壊」「全壊」など、市の職員が現地調査を行って被害の程度を証明するもの。
◆罹災届出証明書
対象:罹災証明書の対象にならない建物や、塀・門扉・カーポートなどの付帯物、および家財などの動産被害。
内容:災害により被害を受けた事実を「市に届け出たこと」を証明するもの(※被害の程度や災害との因果関係を証明するものではありません)。
2️⃣ 申請方法と必要なもの
松戸市では、以下の方法で調査依頼や申請を受け付けています。
受付窓口・方法:
①税制課(松戸市役所新館2階)の窓口または電話連絡(047-366-7321)
②松戸市オンライン申請システムからの手続き
申請に必要なもの:
・申請書
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・被害の状況を確認できる写真
・(代理人が申請する場合)委任状
3️⃣防災士・岡本ゆうこからのアドバイス
片付けや修理を急ぎたいお気持ちは痛いほど分かりますが、作業を進める前に「被害の状況が分かる写真」を必ず複数枚撮影しておいてください。修繕後では被害状況が確認できず、証明書が発行できないケースもあります。
「我が家はどちらを申請すべき?」「手続きのやり方が分からない」といったご不安な点がございましたら、市役所担当課または岡本ゆうこまでいつでもお気軽にご相談ください。
皆様の生活再建に向け、引き続き全力でサポートしてまいります。
4️⃣あわせてご確認ください
被災された際の「災害見舞金」については、こちらのブログで詳しくまとめております。
【松戸市】千葉県大雨被害に伴う「災害見舞金」の制度と申請について
https://go2senkyo.com/seijika/168209/posts/1469182

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