2026/8/15
【松戸市】千葉県大雨被害に伴う「災害見舞金」の制度と申請について
松戸市議会議員の岡本ゆうこです。
今回の千葉県内での大雨により、被災されたすべての皆様に心よりお見舞い申し上げます。
防災士として、またこれまで議会で幾度も防災・減災対策について質問・提案を重ねてきた立場として、被災された市民の皆様が一日も早く平穏な日常を取り戻せるよう、必要な行政支援情報をいち早くお届けいたします。
今回は松戸市の「災害見舞金」制度について詳しく解説します。
【松戸市の災害見舞金とは?】
松戸市に住民登録があり、現に居住している住居が風水害などの自然災害や火災によって被災された場合、被害の程度に応じて見舞金が支給される制度です。
■ 地震・風水害における支給額
住家の全壊:一般世帯 50,000円 / 単身世帯 20,000円
住家の半壊:一般世帯 30,000円 / 単身世帯 10,000円
床上浸水:一般世帯 30,000円 / 単身世帯 10,000円
※災害による負傷で2週間以上入院された場合の「傷病見舞金」(1人10,000円)なども用意されています。
■ 申請における重要なポイント
支給にあたっては、市の担当職員による現地調査が行われます。そのため、片付けや修理を進める前に「被害状況がハッキリと分かる写真」を必ず複数枚撮影しておいてください。また、申請には「罹災証明書」が必要となります。
災害見舞金制度の詳細や手続きのご不明な点は、福祉政策課(地域福祉担当室:047-366-3019) または岡本ゆうこまでお気軽にご相談ください。
皆様の生活再建に向け、全力でサポートしてまいります。
次回は、【松戸市】「罹災証明書」と「罹災届出証明書」の違いと申請方法について解説いたします。

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