2026/7/12
【葛飾区の若者を守るために】 「ちょっとお小遣い稼ぎのつもりだった…」では済まされません!
令和8年7月10日から法律(犯収法)が厳しくなり、正当な理由なく報酬をもらって送金を代行する行為や、口座の売買・譲渡はハッキリと「犯罪」として処罰されるようになりました。
SNSの「ホワイト案件」「即金」「送金代行」は、犯罪組織のマネー・ローンダリング(資金洗浄)です。絶対に手を出さないでください!
この改正法の主な狙いは、特殊詐欺やSNS型投資詐欺などの犯罪組織への「資金の流れ」を断つことにあります。
これまでは、「口座を売る」「送金を代行する」といった行為が、犯罪の重要な役割を果たしているにもかかわらず、十分に取り締まれないケースがありました。そこで、今回の改正では、次のような対策が強化されました。
1. 「口座売買」の罰則強化
特殊詐欺グループは、他人から買った銀行口座を被害金の受け皿として利用しています。
そのため、
* 銀行口座や通帳、キャッシュカードを売る
* 他人に譲る
* 売買を仲介する
といった行為への罰則が強化されました。
2. 「送金バイト(送金犯罪)」を新たに処罰
近年増えているのが、
「あなたの口座にお金が振り込まれるので、指定口座へ送金してください。」
「報酬は数%です。」
という募集です。
SNSでは
* 「ホワイト案件」
* 「即金」
* 「送金代行」
* 「資金移動のお手伝い」
などと募集されることがあります。
しかし、これらは犯罪で得たお金を洗浄(マネー・ローンダリング)する役割を担うことが多く、今回の改正では正当な理由なく、報酬を得て送金を代行する行為自体を処罰対象としました。
3. 若者を犯罪組織から守る
警察庁が特に問題視しているのは、
* 「ホワイト案件だから大丈夫」
* 「ただ送金するだけ」
* 「知らなかった」
という軽い気持ちで犯罪に加担してしまう若者の増加です。
犯罪組織はSNSを使ってアルバイト感覚で実行役を集めていますが、一度関わると脅されて抜け出せなくなるケースも少なくありません。今回の改正には、こうした実態を踏まえて**「知らなかったでは済まされない」ということを明確に示す**狙いもあります。国会の附帯決議でも、特に若年層への周知・教育の強化が求められています。
「口座を貸す・売る」「お金を代わりに送る」――その軽い気持ちが特殊詐欺やマネー・ローンダリングの手助けとなり、犯罪になります。
『ホワイト案件』『即金』などの甘い誘いには絶対に応じないでください。
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