2026/7/23

今回は12月に施行を控えた「こども性暴力防止法」について質問を行いました。この法律はこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、児童などに教育・保育などを提供する事業者に対し、性犯罪歴の確認など、従事者による児童対象性暴力などを防止する措置を講じることなどを義務付けるものです。令和6年6月に成立、令和8年12月25日施行が予定されています。「日本版DBS」とも呼ばれる採用にあたって犯罪履歴を確認する制度を含んでいます。
市は国から示されているスケジュールに沿って、国や県と情報共有を行いながら、各義務対象事業者の所管課が必要な措置を取るとのことでした。また学童保育所は指定管理者であるコミュニティ運営協議会(赤間・吉武)、民間事業者(赤間・吉武以外)のどちらも認定取得に向けて準備を進めており、大島へき地保育所や病児保育施設は事業者と協議しながら認定取得に向けて取り組むとの答弁がありました。今後は任意である認定対象事業者への制度周知及び認定事業者マーク取得に向けた支援について、説明資料の配布や相談窓口の案内など、国や県の要請に応じて情報提供及び支援を行い、広報紙やホームページなどを通じ、制度の趣旨や重要性について市民や事業者に広く周知を図り、子どもの権利が保障される「こどもにやさしいまち」の実現につなげていくとの答弁がありました。今後もこの制度が有効に機能し、子どもたちが安心して学んだり、活動できるように確認していきたいと思います。
こども家庭庁 こども性暴力防止法
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
【一般質問通告書】
子どもを性暴力被害から守るために~「こども性暴力防止法」の対応について
性暴力は子どもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、子どもの人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではない。学校や保育所、習い事といった、子どもたちを対象に教育・保育などを行う事業は、子どもたちとの間で「支配性・継続性・閉鎖性」のある特別な関係が生じる。このような子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行される。
この法律により、子どもに対して教育・保育などを行う事業者は、性暴力を防ぐため、日頃から子どもを性暴力から守る環境づくりを進めること、子どもと接する業務に就く人に性犯罪前科の有無を確認すること(犯罪事実確認、「日本版DBS」とも呼ばれる)、性暴力のおそれがある場合は子どもと接する業務に就かせないようにすること等の取組が求められる。
本市においても、市立小中学校や認可保育所、放課後等デイサービスなどの義務対象施設における確実な対応が求められる。また、指定管理者が運営している学童保育所や病児保育、学習塾、スポーツクラブ等の民間事業者に対して、認定制度の活用を促進していくことが重要であると考える。
子どもたちが安心して学び、活動できる環境を地域社会全体で守っていくため、本市の施行に向けた準備状況と今後の対応について、以下質問する。
(1)こども性暴力防止法について
ア 市の基本的な考え方は。
イ 市の義務対象となる施設は。
ウ 市内の認定対象となる施設への市の対応は。
エ どこの部署が担当するのか。学校、保育、民間事業者など多岐にわたる分野を横断して一元的に管轄・推進する専門部署が必要では。
(2)市の義務対象施設の施行に向けた準備状況について
ア 今後のスケジュールと具体的な取組内容は。
イ システム登録、犯罪事実確認・防止措置、安全確保措置、情報管理措置等をどのように行っていくのか。
(3)法律で防止すべき児童対象性暴力等や、それにつながり得る「不適切な行為」の範囲について、現場の従事者のみならず、子どもや保護者に対しても共通認識を持たせることが重要である。今後の教育や啓発、服務規律等の周知をどのように行っていくか。
(4)子どもや保護者からの性暴力に関する相談はどのような体制で行うのか。
(5)認定対象となる指定管理者が運営する学童保育所や学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設等の民間教育保育等事業者に対する制度の周知及び「認定事業者マーク(こまもろう)」の取得に向けた支援・促進策をどのように進めていくのか。
(6)本市が推進する部活動の地域移行について
ア 法律の施行に伴う部活動地域移行における子どもへの性暴力防止に関する考え方は。
イ 過渡期において、義務対象と認定対象の切り分けをどのように考えるのか。
ウ 受け皿となる「認定地域クラブ」における子どもへの性暴力防止のための対応は。
エ 「中学生も参加できるスポーツ・文化芸術活動団体一覧表」掲載団体への対応は。
(7)この法律への対応を市として積極的に進めていくことが、令和8年度施政方針に掲げる“こどもの権利が保障され、健やかで自分らしい育ちが守られるこどもにやさしいまち”の実現につながり、「若者・子育て世代の定住が促進されるまち」としての定住施策の一環になると考える。市長の考えは。
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議会中継映像
令和8年第2回定例会 6月30日 一般質問
宗像志政クラブ 石松 修 議員
https://www.youtube.com/watch?v=1Eg3SvgqPLs
一般質問で使用した投影資料
https://ishimatsu.jp/wp-content/uploads/2026/08/sR0806.pdf
議会中継より文字起こし(会議録ではありません)
https://ishimatsu.jp/wp-content/uploads/2026/08/mR0806.pdf
○岡本議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、9番、石松議員の質問を許します。石松議員、どうぞ。
○9番(石松議員)
皆さん、こんにちは。会派宗像志政クラブの石松修です。
本日は、こども性暴力防止法の対応についての質問をさせていただきたいと思います。
昨日の宗像志政クラブの代表質問で、小林代表が初めてこども性暴力防止法の対応について質問させていただきました。本日私は、そこから続けて、しっかりと掘り下げていきたいと思います。
それでは、通告書を読み上げさせていただきます。
子どもを性暴力被害から守るために。
性暴力は子どもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、子どもの人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではない。学校や保育所、習い事といった、子どもたちを対象に教育・保育などを行う事業は、子どもたちとの間で支配性・継続性・閉鎖性のある特別な関係が生じる。このような子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行される。
この法律により、子どもに対して教育・保育などを行う事業者は、性暴力を防ぐため、日頃から子どもを性暴力から守る環境づくりを進めること、子どもと接する業務に就く人に性犯罪前科の有無を確認すること(犯罪事実確認、「日本版DBS」とも呼ばれる)、性暴力のおそれがある場合は子どもと接する業務に就かせないようにすること等の取組が求められる。
本市においても、市立小中学校や認可保育所、放課後等デイサービスなどの義務対象施設における確実な対応が求められる。また、指定管理者が運営している学童保育所や病児保育、学習塾、スポーツクラブ等の民間事業者に対して、認定制度の活用を促進していくことが重要であると考える。
子どもたちが安心して学び、活動できる環境を地域社会全体で守っていくため、本市の施行に向けた準備状況と今後の対応について、以下質問する。
(1)こども性暴力防止法について。
ア、市の基本的な考え方は。
イ、市の義務対象となる施設は。
ウ、市内の認定対象となる施設への市の対応は。
エ、どこの部署が担当するのか。学校、保育、民間事業者など多岐にわたる分野を横断して一元的に管轄・推進する専門部署が必要では。
(2)市の義務対象施設の施行に向けた準備状況について。
ア、今後のスケジュールと具体的な取組内容は。
イ、システム登録、犯罪事実確認・防止措置、安全確保措置、情報管理措置等をどのように行っていくのか。
(3)法律で防止すべき児童対象性暴力等や、それにつながり得る「不適切な行為」の範囲について、現場の従事者のみならず、子どもや保護者に対しても共通認識を持たせることが重要である。今後の教育や啓発、服務規律等の周知をどのように行っていくか。
(4)子どもや保護者からの性暴力に関する相談はどのような体制で行うのか。
(5)認定対象となる指定管理者が運営する学童保育所や学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設等の民間教育保育等事業者に対する制度の周知及び「認定事業者マーク(こまもろう)」の取得に向けた支援・促進策をどのように進めていくのか。
(6)本市が推進する部活動の地域移行について。
ア、法律の施行に伴う部活動地域移行における子どもへの性暴力防止に関する考え方は。
イ、過渡期において、義務対象と認定対象の切り分けをどのように考えるのか。
ウ、受け皿となる「認定地域クラブ」における子どもへの性暴力防止のための対応は。
エ、「中学生も参加できるスポーツ・文化芸術活動団体一覧表」掲載団体への対応は。
(7)この法律への対応を市として積極的に進めていくことが、令和8年度施政方針に掲げる”こどもの権利が保障され、健やかで自分らしい育ちが守られるこどもにやさしいまち”の実現につながり、「若者・子育て世代の定住が促進されるまち」としての定住施策の一環になると考える。市長の考えは。
以上です。よろしくお願いいたします。
○岡本議長
石松議員の質問に対し、執行部の答弁を求めます。
伊豆市長。
○伊豆市長
こども性暴力防止法制定の背景には、教育、保育などの現場において、子どもが被害者となる性犯罪が後を絶たないという非常に許し難い現状がありました。このたびの法律の施行は、こういった現状を改善し、子どもたちの安心して生きる権利を守る大変重要なものです。
宗像市といたしましても、法の定めに従って適切に対応し、施政方針に掲げる子どもの権利が保障され、健やかで自分らしい育ちが守られる子どもに優しいまちを実現し、ひいては若者・子育て世代への定住政策につなげたいと考えております。
以上です。
○岡本議長
早川子ども子育て部長。
○早川子ども子育て部長
それでは、私から、(1)、(3)、(4)、(5)についてお答えします。
まず、(1)ア、市の基本的な考えについてお答えします。
性暴力は子どもの人権を侵害する、決して許されない行為であり、こども性暴力防止法は子どもの安心して生きる権利を保障するための重要な枠組みの一つだと考えています。
本市としましては、まずは、市が所管する施設や事業において、法に従って適切な対応を進め、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりに取り組んでまいります。
次に、イ、市の義務対象となる施設についてお答えします。
市が直接所管する施設につきましては、小中学校及び義務教育学校がございます。また、障がい児通園施設のぞみ園及び障がい児通所支援事業所げんきっこくらぶほっぷが実施する指定障がい児通所支援事業が該当します。
次に、ウ、市内の認定対象となる施設への対応についてお答えします。
学童保育事業や、大島僻地保育所など、市が指定管理や委託により実施している事業につきましては、市の責務として、事業者に対して法の趣旨や重要性を御理解いただけるよう働きかけ、適宜情報提供や相談支援を行いながら、認定取得に向けた取組を進めているところです。
次に、エ、担当及び専門部署についてお答えします。
まず、義務対象となる学校及び指定障がい児通所支援事業、市が指定管理や委託により実施している認定対象事業につきましては、所管部署が担当いたします。
全ての分野を一元的に管轄、推進する専門部署の設置につきましては、対象施設や事業の多くが都道府県の所管であり、市では把握が困難なこと、法解釈や手続に関する専門的な知識等を十分に備えていないことなどから、現段階では考えておりませんが、今後国、県からの要請や市内事業者の状況等を踏まえ、市として必要な対応を進めてまいります。
次に、(3)不適切な行為の範囲についての啓発や服務規律等の周知についてお答えします。
同法で定める児童対象性暴力にとどまらず、現場で問題となり得る不適切な行為の範囲については、児童の発達段階や特性、現場の実情等により内容が変わることから、各事業者において業務上の必要性などを踏まえ、具体的な内容を定めた上で、施設や事業に関わる従事者や児童、保護者等に周知することが重要です。
市の所管施設や事業につきましては、それらに遺漏のないよう、必要に応じて情報共有や資料提供、研修を実施するなど、所管部署が中心となって取組を進めてまいります。
次に、(4)相談体制についてお答えいたします。
子どもの性暴力に関する相談対応には、高度な専門性が必要とされます。事実確認が難しいことから、関わる人員を最小限にとどめ、迅速に対応できる機関へつなぐことが非常に重要です。
このため、保護者等が市での相談対応を希望される場合は、子ども家庭センターがお話を聞き、状況に応じて、子どもの性暴力に対応可能な専門職が配置されている児童相談所や警察等へ速やかにつないでまいります。
最後に(5)認定対象事業者への制度周知及び認定事業者マークの取得に向けた支援についてお答えします。
本市としましては、まず所管する施設や事業において、法に従い実務的な対応を着実に進めてまいります。
その一方で、学習塾やスポーツクラブなどの認定対象事業につきましては、制度上、認定取得は任意とされていることから、事業者の判断を尊重しつつ、説明資料の配布や相談窓口の案内など、国や県の要請に応じて情報提供及び支援を行う予定です。
また、広報紙やホームページ等を通じて、制度の趣旨や重要性について、市民や事業者に対し広く周知を図り、子どもの権利が保障される子どもに優しいまちの実現につなげてまいります。
以上です。
○岡本議長
長濱教育部理事。
○長濱教育部理事兼教育総務課長
それでは、残りの(2)と(6)について、私からまとめて回答いたします。
まず、(2)令和8年12月25日の法施行に向けた義務対象施設の施行に向けた準備状況でございます。
具体的には市立小中学校、義務教育学校では、これまで学校設置者としてIDを発行した後、事業者情報をまとめ、登録作業を行っております。今後は国等からの確認に応じていくものとなっています。
子ども子育て部が所管する指定障がい児通所支援事業、健康福祉部が所管する障がい児通所支援事業所については、設置者が宗像市長となるため、教育委員会とは別に、市長部局として手続を進めていく必要があります。
それぞれ特定性犯罪事実確認が円滑に行うことができるように、所轄庁からの指示、情報提供に沿って事業運営委託者と連携を取り進めていく予定です。
次に、イについてですが、システム登録は、指定の期限までの事業者情報登録、犯罪事実確認防止措置は、制度の周知や就業規則の見直し、安全確保措置は、研修計画策定や疑い発生時のルール策定、情報管理措置は、体制の整備や情報管理担当者向け研修の実施などを行っていく必要があります。
それぞれにおいて、国から示されているスケジュールに沿って、国や県と情報共有を行いながら、各義務対象事業者の所管課が必要な措置を取っていく必要があると考えています。
学校におきましては、例えば安全確保措置においては、法施行前からこれまでの指針等において既に対応できている部分がございますので、重複して同様の措置を講じる必要はありませんが、全てにおいて追加の対応が必要なわけではなく、必要な対応を整理しながら、法施行に向け対応を行ってまいります。
指定障がい児通所支援事業や障がい児通所支援事業所ほっぷにおいては、これらの法に定める措置について、委託事業者と協議しながら、実情に合わせて適切に取り組んでいく必要があります。
特に、それぞれの所轄庁との調整を含めた服務規律等のルールづくりや職員研修などの環境整備が必要になってくるものと考えます。
(6)部活動の地域移行に関してまとめてお答えいたします。
まず、ア、この法律の施行に伴う基本的な考え方についてです。
部活動も、地域クラブ活動も、指導者とその指導を受ける子どもという関係で、継続的な活動が行われますので、法律の趣旨に沿いまして、それぞれで対応が必要だと考えております。
次に、イ、義務対象と認定対象との切り分けの考え方についてです。
部活動は学校教育の一環として位置づけられておりますので義務対象、一方で、地域クラブ活動は認定地域クラブ活動も含めまして、法律上は認定対象となります。
次に、ウ、部活動の受皿となる認定地域クラブにおける子どもへの性暴力防止の対応については、認定地域クラブへの情報提供に加えて、認定地域クラブの認定の際や、人材バンクへの登録の際に誓約書を頂くこととしておりますが、今後はその誓約書にこども性暴力防止法の趣旨を理解し、遵守することも追記し、誓約してもらうようにいたします。
最後に、エ、中学生も参加できるスポーツ・文化芸術活動団体一覧表掲載団体への対応につきましては、こども性暴力防止法に関する制度の情報提供を行うなど、しっかりと周知を行ってまいります。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
まず、伊豆市長におかれましては、この法律の趣旨をしっかりと受け止めて、適切な対応を取ると述べていただきまして、ありがとうございます。
宗像市は、子ども権利条約がありまして、ハッピークローバーという相談体制も整っております。
伊豆市長が、非常に、そのハッピークローバーの相談体制が、子どもたちが分かりやすいかどうか、気にかけていたと、私は覚えております。非常にこれ、大事な法律ですので、この後、また深めさせていただきたいと思います。
先ほど市長からもお話しいただきましたが、画面を見ていただきたいんですが、まず子どもに対する性犯罪の件数なんですが、子どもが主な被害者となった性犯罪の認知件数は、令和6年度で5,000件以上、児童ポルノ犯罪の検挙件数、被害児童数は、検挙件数2,700件以上、被害児童数1,200人以上となっております。
また、性犯罪、性暴力などを理由として、懲戒処分などを受けた公立学校の教育職員は、近年毎年200人以上となっております。
また、性別や年齢、学校種に関係なく、性犯罪、性暴力で懲戒処分等を受けている教育職員がいることが分かります。
このような背景から、子どもに対する性暴力の特性として、子どもが被害を申し出にくく、発見しづらいなどの特徴があります。
加害者には、少し触っただけで大したことではない、子どもは嫌がっていなかったなどの認知の偏りと呼ばれる一方的な思い込みや人権意識の低さが見られ、その結果として、加害行為がエスカレートしやすいなどの傾向があります。
このような背景で、こども性暴力防止法が令和6年に制定されて、いよいよ今年の12月に施行されることになっております。
今回の一般質問は、その準備状況の確認と、認定事業者、任意の取組をする事業者に対して、市がどのように行っていくのか、その辺りを中心に行っていきたいと思います。
こちらを御覧いただきたいんですが、これが、こまもろうマークで、この右側の四角い分が法定事業者のマーク、この左側の丸い分が認定事業者のマークですね。認定というところは任意で、申請すると、このマークが使えるような事業者ということになります。
深掘りをしていきたいんですが、(1)で、まず市が直接管轄していない市内の義務対象となる施設はどのようなものがありますでしょうか。また、その事業者の対応の動向は把握されていますでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
市が直接所管していない義務対象としましては、認可保育所、認定こども園、幼稚園、指定障がい児通所支援事業がございます。
これらにつきましては、所轄庁である福岡県からの指示に従って準備を進めていると聞いております。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
この指定障がい児通所支援事業というのは、具体的には、一般的には何て呼ばれている事業所でしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
げんきっこくらぶほっぷが対象になります。児童福祉施設の……
失礼しました。放課後デイサービス事業所が該当します。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
放課後等デイサービスと児童発達支援かと思うんですが、よろしいでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
放課後等デイサービスや児童支援施設ですかね、発達支援施設です。申し訳ございません。間違いございません。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
私、今回この一般質問に当たって、この法律についていろいろ調べていたところなんですが、障害者福祉をされている事業所の理事長、保育園をされている事業所の理事長や、幼稚園の園長先生、小学校の校長先生などに会う機会がありましたので、対応状況についてお話ししたところ、ある事業所の方は既に社労士と話して、就業規則とかも変えて、職員への周知も全て終わっていると。当然IDの取得とかも終わっているということで、比較的準備万端の事業者もあれば、取りあえずIDを登録しましたというところもありました。少し認識が、事業所によって異なるのかなというイメージを持っております。
(1)のウの指定管理者と、学童保育が、一番大きなところかなと思うんですが、それぞれの指定管理者受託者の動向とか分かりますでしょうか。その認定取得を行うのかどうかですね。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
学童保育所につきましては、民間事業者、コミュニティ運営協議会のどちらも認定取得の意向を示しておりまして、それぞれ準備を進めているところです。
また、大島僻地保育所や病児保育施設につきましては、事業者と協議しながら、認定取得に向けて取り組んでまいります。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
大島へき地保育所というのは、これは保育所といっても、義務にならない保育所でしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
特定保育事業所になります、施設になりますので、認定取得の対象になります。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
大島の保育であるとか学童保育の実施状況、これは本土と差があると、私もそうですし、ほかの議員の方も指摘されてあります。
本土側の保育所は、義務対象ということでこの法律の適用を受けるわけなんですが、市立にもかかわらず、大島の保育所は認定対象で、協議しながら、認定取得に向けて取り組むということなんですが、差が出ないように、ぜひその辺りしっかり取り組んでいただきたいと思います。
あと、(3)の不適切な行為と、この法律の施行についてなんですが、子どもや保護者には、具体的にはどのように周知していかれるのでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
不適切な行為について周知し、理解を得るために、児童に対しては日常の活動の中で、発達段階に応じて、子どもの権利や、水着で隠れる身体部分などのプライベートゾーンを他人に触らせないなど、性に関するルールについて教育、啓発を行うことが必要だと考えております。
また、保護者に対しましても、入学や通所に関する説明や相談窓口の案内等の機会に周知を図ってまいります。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
いろいろ執行部の皆さんとお話しする中で、この法律、当然初めてですので、義務、やらなければいけないことに関しては、しっかり今準備を進めているところなんですが、対象の児童や保護者の方に関しても、この法律の趣旨、もし何かあったら、すぐ相談していただくような体制が必要だと思います。
なかなか難しいかと思うんですけど、しっかり周知をお願いしたいと思います。
次、(5)なんですが、認定対象事業者の方に、こういったマークの取得を進めるべきだと、私は考えているわけなんですが、これ、認定対象事業所から相談を受けた場合は、これは市としてはどのように対応されますでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
事業者から相談を受けた場合は、それぞれの分野の所管において対応を行います。
正確な情報を提供できるよう、国が作成したガイドライン等の資料や相談窓口を案内いたします。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
例えば、市内の学習塾とか、これは市が所管してないと思うんですけど、そういったところから、この法律について聞きたいとかなった場合は、対応できますか。どのような対応をされますでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
学習塾とかになりますと、恐らく最初に電話相談とかするときは、教育委員会にされることが多いのじゃないかなとは考えます。ですが、子ども関係だということで子ども部関係に相談があった場合は、私どもから御案内をさせていただきたいと考えております。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
実質的には、こども家庭庁の資料がいっぱい載っておりますので、そういうところを案内して、その資料に沿って御案内する形になるかと思います。
こども家庭庁も、メールによる相談体制であるとか、電話とかの相談もできるようですので、そちらを案内するような形になるのかなと思うんですが、所管じゃないからとむげにせずに、ぜひ認定をしっかり進めるような形で御相談に乗っていただければと思います。
次に、広報紙やホームページの周知は、具体的にはどのような形で考えていらっしゃいますでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
具体的な周知方法としましては、子どもの権利に関する啓発と併せて広報紙に記事を掲載したり、ホームページで国の関連情報にリンクを貼ったりして、正しい情報を得られるよう工夫をしてまいりたいと考えております。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
市の広報紙とかホームページ、あと、そのリンクを公式LINEでお伝えするといった取組が有効ではないかなと思います。
幾つか調べたんですけど、既にそういった取組を、周知をやっている自治体もあります。宗像市はこれからということでよろしいでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
まだ広報紙等の準備をしておりません。ホームページも併せてそうですが、これからという形で考えております。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
これ、要望なんですけど、例えば教育委員会が、学校におけるこのこども性暴力防止法の対応について周知をします。
子ども子育て部がやる場合は、自分の管轄のところをするとかではなくて、市として全て網羅した形で、しっかり周知をしていただきたいと思うんですよ。
どうしてもなかなかこれ、これはここ、これはここという管轄が決まっていて、そこにしっかり責任を持ってやっていただくかと思うんですけど、市民の方に取ってみれば、一つの法律の中で、市の対象事業者がどのような形になるのか、その辺りを分かりやすく周知していただければと思います。
この認定マークを受ける場合なんですけど、これに関する費用がどの程度かかるのかと、市内事業者の認定取得を進めるために、補助金等の何らかのインセンティブとかを検討できればと思うんですが、いかがでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
認定申請に必要な手数料の額は、政令で定めておりまして、オンライン申請の場合は3万円、紙での申請の場合は3万1,500円となっています。
認定取得は事業者の任意となっており、市として事業者の判断を尊重する方針ですので、インセンティブとしての補助金創設等は考えておりませんが、制度に関する情報発信や相談対応などを通じて事業者を支援してまいりたいと考えております。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
これは更新とかないので、最初だけオンラインで申請すれば、3万円の手数料で、このマークが取れます。
ただ、これは単に申請すればいいだけではなくて、様々な社内の規定であるとか、就業規則であるとか、服務規律であるとか、そういった整備も含めて、また体制もしっかりしないと、このマークを取っても意味がないですし、本来適切な対応をするためのマークとなります。
例えば、それを社会保険労務士にお願いするとか、申請そのものを行政書士にお願いするとか、いろいろ費用が絡んでくる可能性もあります。
特に労働面のトラブルもあって、例えば内定の取消しとかをした場合に、性犯罪の履歴があった場合に、内定の取消しとかもあり得るんですが、事前にしっかりその辺りの規定を定めておかないと、不当な内定取消しとかになる場合もあります。その場合は、しっかり弁護士とかじゃないと対応できなくなってまいりますので、非常に心配するときりがないんですけど、それなりの体制と費用がかかるものだと、私は認識しております。
だからこそ、せめてこの3万円の手数料ぐらいは、市が独自施策として、奨励策として、取った後に申請すれば、例えば半分であるとか、丸ごとでもいいんですけど、そういった分かりやすい形で、市が積極的にこの認定マーク取得を進めていただいてもいいんじゃないかなと思っております。
これは要望ということで、よろしくお願いしたいと思います。
次に、教育部でまた深めていきたいと思います。
市で義務対象施設があるかと思うんですが、犯罪事実確認は、具体的にはどのように行われるのでしょうか。
また、在職中の職員の方がいらっしゃるかと思うんですが、その辺りの対応はどのようになりますでしょうか。
○岡本議長
長濱理事。
○長濱教育部理事兼教育総務課長
犯罪事実確認の具体的な方法でございますが、事務フローとしましては、対象事業者が、対象業務従事者について、こども家庭庁に申請します。
そして、並行して従事者、本人ですね、働く人が戸籍等の情報をこども家庭庁に直接提出します。
こども家庭庁から法務省に特定性犯罪前科の照会、そして法務省からこども家庭庁に回答通知、こども家庭庁から、我々事業者に犯罪事実確認書が交付されるという流れになりまして、全てこれはオンラインで行います。
犯罪事実確認法施行時の在職者、つまり現在勤務している教職員等ですが、こちらにつきましては、法施行から起算して3年を経過する日、つまり令和11年12月24日までに犯罪事実確認を行う必要がございます。
学校につきましては、県教育委員会が主となって計画を立て、3年間で確認時期を分散して行う予定でございます。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
この犯罪事実確認が行われることで、採用に関してどのような影響がありますでしょうか。
犯罪事実確認、一定の日数がかかるんですけど、これ、内定してからじゃないと申請できないんですけど、採用日に間に合わない場合も考えられると思うんですが、その場合はどのように対応されますでしょうか。
○岡本議長
長濱理事。
○長濱教育部理事兼教育総務課長
先ほど言った犯罪事実確認に要する標準的な期間は、日本国籍を持っている方で2週間から1か月とされています。
新規に採用する場合、先ほど議員もおっしゃったように、内定前には確認することができません。
内定または内示等から従事開始までの間に、犯罪事実を確認する必要があるため、この確認に要する期間も見据えて採用事務を行う必要がございます。
ただ、学級数の変動による急な増員ですとか、予見不可能な、例えば病休などの欠員等により短期間に採用し、従事させる必要がある場合は、従事開始から最大6か月まで特例が適用されますので、採用ができないということにはなりませんが、ただ、確認が終わるまでは、子どもとは1対1にさせないなどの対応が必要となります。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
この犯罪事実確認というのが、これが、いわゆる日本版DBSということで、イギリスの制度に倣って、犯罪を犯した方のデータベースに照会して、そういった方が、子どもに関する業務には就けないようにするような、非常に強い制度となっております。
これは、憲法に保障された職業選択の自由に反するものなんですが、これは影響を考えると妥当なものだと考えます。
この犯罪事実確認なんですけど、これをすることで、引っかかれば、もう採用をやめるというわけにはいかないんですよね。それなりの手続が必要となります。
こちらの画面を見ていただきたいんですが、こちらに服務規律等の見直し、事前の確認、伝達ということで、一番下に、求職者には採用選考時に誓約書、履歴書等により性犯罪前科を確認するとあります。
御本人に、そういった犯罪は、私はないですよという書類に署名をいただいて、それでも、もし見つかった場合は、それが虚偽だったということで、内定の取消しができます。
逆に、それをしておかないと、データベースに引っかかってきたからといって、内定取消しをすることは不当ではないかという争いになる可能性があります。
これは、求人票の見本です。こういった形で、特定性犯罪の前科がある場合は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
私、ハローワークインターネットサービスという求人情報が検索できるサイトがあるんですが、それで県内の求人票をチェックしてみましたら、もう既にこういったことを明示されている求人がありました。
市内で学童保育を受託されている民間事業者の求人もその中に入っておりましたので、既に対応を会社としてされているという形になります。
先ほどお話ししたとおり、コミュニティの学童保育に関しても、認定取得に向けて進めていただいていることで、安心しているようなところです。
この犯罪事実確認に関する情報の取扱いというのは、非常に厳格にしなきゃいけないんですが、これはどのように、誰が行うような形になりますか。例えば学校とかであれば、どのような形で行うか、お答えできますでしょうか。
○岡本議長
長濱理事。
○長濱教育部理事兼教育総務課長
担当部署としては教育委員会になりますが、御質問の誰が、どのようにという御質問には具体的にはお答えはできません。ただ、情報を扱う職員は最小限に限定しまして、適正に管理していく予定です。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
なかなか、本当にこれ、情報が漏れるようなことは絶対あってはいけないんですよね。当然この法律に基づいて、職種が制限されることになるんですが、犯罪をされた方に関しても、今後の生活、これ以外のお仕事に就く権利がありますし、ほかの仕事に就くことで、その方の立ち直りを支えることにもなります。
私、こちらにいる井浦議員と一緒に保護司もやっておりますので、犯罪を犯した方の立ち直りのサポートをやっております。その考え方からすると、慣れた仕事に就けないというのは非常に大きな制約かとは思うんですが、それはやむを得ないことかと思います。ただ必要以上に、そういった情報が拡散されるようなことは、絶対あってはならないことと思っております。
部活の地域移行に関して、もうちょっとお尋ねしたいと思います。
認定地域クラブとして、受皿クラブをつくっていただいているところなんですけど、この認定地域クラブ、部活地域移行の要として、市が今後も積極的に関わっていくものと、私は考えております。
これは、市が認定取得を積極的に進めるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○岡本議長
長濱理事。
○長濱教育部理事兼教育総務課長
議員もおっしゃいましたように、こども性暴力防止法の認定事業者につきましては、犯罪事実確認記録など、個人のプライバシーに大きく関わる情報を入手することが可能となるため、一定の組織を有し、統一的な意思決定がなされる組織であることが、ガイドラインで求められております。
部活動の地域展開における認定地域クラブについては、現状ではその基準を満たすことが難しい状況でもあります。
クラブ側の判断を尊重しつつ、1回目でお答えしたとおり、法の趣旨を踏まえて、市から情報提供や指導者研修等を行うなど、一定の関与はしながら、子どもたちが安心して活動できる環境を整備してまいります。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
私も、部活の地域移行に関しては、以前も一般質問をさせていただきまして、私も経験のある吹奏楽部とかを現地で見学させていただいたり、地域の指導者の方からお話を聞かせていただいたりしております。
吹奏楽の指導そのものは、個人として熱意を持ってやっていただけているんですけど、組織運営というのはなかなか、非常に難しいものがあるかと思います。
例えば、当然活動費の集金をして、会計報告をしたり、様々な手配であるとか、事務処理とかもあります。そういった中で、せっかく手を挙げてやっていただいている認定地域クラブの方々が、さらに、このような事務の負担を行うのは非常に難しいのかなというのは、私も理解するところです。
ただ、部活はまさにこのこども性暴力防止法の支配性であるとか、継続性、閉鎖性、これに該当するものがあります。もともと不適切なブラック部活なんていう言葉もありますので、そういったことがないように、しっかり法律の趣旨は少なくとも周知していただかねばならないのかなと私も思っております。
もう一つ、中学生も参加できるスポーツ・文化芸術団体一覧表掲載団体の対応はということで、この中には、市が主催するむなかたアカデミークラブとかもあるかと思うんですが、そちらのグローバルアリーナに委託しているんですが、その辺りの対応は分かりますでしょうか。
○岡本議長
田中市民協働部長。
○田中市民協働部長
アカデミークラブの件ですけれども、アカデミークラブは、先ほど教育部の長濱理事が答えたように、認定クラブの運営団体となっておりますので、私どもといたしましても、認定クラブと同等の周知であったり支援、そういったものはしていきたいと思っております。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
この認定マークは、取ってはいないんですかね。
○岡本議長
田中部長。
○田中市民協働部長
現状、まだ取ってはいません。ただし、全体的な話になりますけれども、繰り返しですけど、認定地域クラブにはアカデミークラブもなってまいりますので、しっかりと情報を与え、情報提供を行いながら、私どもも支援していきたいと考えております。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
宗像市は来年の8月で地域移行を完了して、来年の9月から、一部必修クラブ、サークル的な部活が残るとは聞いておりますけど、非常に素早い地域移行を行っているかと思います。
そういった中で、このこども性暴力防止法もしっかりと制度周知や認定マークの取得を進めていただいて、従来どおり部活と同じような状況で、子どもたちが、保護者の方が安心して様々なスポーツ活動、文化芸術活動に取り組める体制を整えていただきたいと思います。
最後なんですけど、本市には平成24年に宗像市子ども基本条例というのを制定しております。
こちら画面に、その17条として、健全な発達を阻害する環境からの保護ということで、「市、市民等及び施設関係者は、健康に有害なもの、性的虐待、過激な暴力等の有害な情報その他の子どもの健全な発達を阻害する環境から子どもを保護し、またはその環境を改善するよう努めなければならない」とあります。これは、平成24年に制定されておりますので、やっと法律が追いついてきたような形になるのかなとは思っております。ここにしっかりと性的虐待というのが入っておりますので、まさにこの性暴力かと思います。
私としては、この宗像市が、非常に先進的な取組を行っていました子ども基本条例を、こども性暴力防止法の趣旨をしっかり組み込んだ上で、この条例をアップデートしていただければなと考えております。
気になるのが、この第17条、改善するよう努めなければならない。これは努力義務でよろしいんでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
すみません、はっきりそうだと申し上げにくいところではありますが、恐らく努力義務ではなかろうかとは考えます。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
平成24年制定で、これが努力義務であろうとも、明文されている分は、もう非常に先進的な取組かと思うんですが、令和4年の3月に児童福祉法であるとか、児童虐待防止に関する法律とかの改正に伴って、この宗像市子ども基本条例も改正をされております。
今回、努めなければならない、こども性暴力防止法は、小中学校であるとか、義務的なものもあるので、当然義務として取り組まなければいけない部分もあるかと思うんですよね。ただ、これはもう、この条例があるから、法律が施行できないということは全くないんですけど、法律との整合性は私としては気になるところであります。
このこども基本条例は本当にすばらしい理念が盛り込まれていて、今回のこども性暴力防止法に関しては、非常に実務的な手続であるとか、そういったものが色濃くなっているんじゃないかなと、私は考えます。
そういった中で、このこども性暴力防止法の趣旨をしっかり踏まえて、この子ども基本条例をしっかりアップデートしていくのが、私は必要ではないのかなと思います。
努力義務にとどまっているんじゃないかなという感じもしますので、その辺りも含めてアップデートはいかがでしょうか。
○岡本議長
早川部長。
○早川子ども子育て部長
先ほど市長も答弁しましたとおりですが、性暴力は子どもの尊厳や心身の健やかな成長を著しく損なうものであり、子どもの権利に対する重要な侵害だと捉えております。
子ども基本条例で掲げる安心して生きる権利の中のあらゆる差別及び暴力を受けず、放置されないこと、健全な発達を阻害する環境から守られることには、性的暴力を含むあらゆる暴力から守られることや、あらゆる性的搾取や性的虐待から守られることが含まれておりますので、今般の法施行に合わせた改正は考えてはおりませんが、市としましては、今後も引き続き子どもの権利に関する啓発事業を実施し、子どもに優しいまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
○岡本議長
石松議員。
○9番(石松議員)
ありがとうございます。
すみません、今、法律の施行に向けて、各部署で一生懸命対応していただいているところで、なかなか理念的な、この子ども基本条例まで目が行き届いてないかなという私の印象です。申し訳ないんですが。
ただ、直接関係ないにしろ、この子ども基本条例を読んでみますと、まさにこども性暴力防止法の対応というのは、絶対に必要ではないかと、私は考えております。その辺りなかなかかみ合わないんですが、今の段階では考えてないということですので、法律が施行された後、必要に応じて、ぜひ見直しをしていただいて、こども性暴力防止法で、宗像市子ども基本条例にしっかり盛り込んでいただいて、実効性のあるものにしていただきたいと、私は考えております。
最後になりますけど、この法律はまだまだ、施行が迫っておりますけど知らない方も多いかと思います。今日この議場にいらっしゃる方でも、こういうのがあるんだと思っていただいた方も多いのではないかなと思います。
一番最初に市長に御答弁いただきましたように、義務の分は当然やらなければいけないんですけど、認定対象事業者にどのような対応をするのか。これ、市が積極的に進めて、このこまもろうマークを、様々な事業所に積極的に取り組んでいただく、それがこの宗像市が子どもの権利をしっかりと大切にして、子どもに住みよいまちで、定住するにふさわしいまちであることを示すものであると考えております。
ほかの自治体、いろいろ調べたんですけど、まだそこまでやっている自治体はありません。
非常に様々な部署で、取りあえずやらなければいけないことをしっかりやっていくということで、大変かと思うんですが、せっかく宗像市子ども基本条例の理念もありますので、しっかりと取り組んでいただいて、宗像市が子どもにとって安心・安全なまちであるという担保を、こういったマークを持ってあるということで進んでいただければなと私は考えております。
今後12月から施行されて、その施行状況の中で様々な課題なども出てくるかもしれません。それは、またおいおい一般質問等でも確認させていただきますので、この法律の施行に関してしっかりとした取組をお願いしたいと思います。
以上で私の一般質問を終わります。
○岡本議長
これで石松議員の質問を終了します。
ここで暫時休憩とします。再開は15時15分とします。
休憩 15時01分
再開 15時15分
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