2026/6/9
笠岡市こども条例改正が可決 「18歳未満」から「心身の発達の過程にある人」へ
令和8年第4回笠岡市議会定例会(6月議会)
諸議案質疑等・予算決算委員会
(2026年6月8日)
本会議において、議案第56号「笠岡市こども条例の一部を改正する条例」が全会一致で可決されました。
笠岡市こども条例の主な改正内容
① 条例前文及び本則中の「子ども」を「こども」に改めること
② 第2条第1項の「18歳未満の人」を「心身の発達の過程にある人」に改めること
今回の改正は、令和8年3月に策定された「笠岡市こども計画」に伴うものです。
令和6年3月(1期目)から継続して質問してきた
「こどもの定義」
私はこれまで、笠岡市こども条例における「こども」の年齢定義について、こども基本法との整合性を議会で継続して質問してきました。
令和6年3月定例会
私は次のように質問しました。
「笠岡市子ども条例第2条において、子どもは18歳未満の人をいうとありますが、こども基本法第2条においては、心身の発達の過程にある者とされ、年齢の決まりはありません。今後、本市の条例において、年齢を基本法に合わせる予定はあるのかをお尋ねします。」
これに対する当時の答弁は、
「こども家庭庁の設置と相まって、子供施策を総合的かつ強力に実施するための国の基本法と、子供の権利を擁護し、安心して幸せに生活できるまちの実現を目指す本市の条例は目的が異なるため、条例の年齢規定を変更することなく、引き続き子育て支援策を実施してまいります。」
→ 国の基本法と笠岡市の条例は目的が異なるため、年齢規定は変更しない。
というものでした。
令和7年3月定例会
その後、再度質問しました。
「笠岡市子ども条例第2条第1号の『18歳未満の人』を、こども基本法に合わせて『心身の発達の過程にある者』とする考えはあるのか」
これに対し、
「子ども条例における子どもの定義につきましては、令和7年度に、現在策定中の子ども・子育て支援事業計画を拡充した『笠岡市こども計画』の策定を予定していることから、こども計画策定のタイミングに合わせて子どもの定義の改正についても検討してまいりたいと考えております。」
→ こども計画策定のタイミングに合わせて、子どもの定義の改正についても検討する。
との答弁をいただきました。
(笠岡市議会会議録検索より引用)
継続した議会質問が制度改正につながる
議会での質問や提案は、すぐに実現するものばかりではありません。
しかし今回、
「18歳未満の人」
↓
「心身の発達の過程にある人」
へと改正されたことで、こども基本法との整合性が図られることになりました。
一つひとつの提案は小さく見えても、継続した議論の積み重ねが制度の見直しや改善につながることを改めて感じています。
笠岡市こども条例の権利保障を実質化するために私は1期目から、笠岡市こども条例に定められた
生きる権利
守られる権利
育つ権利
参加する権利
を、単なる理念で終わらせず、行政施策としてどう実現するかを継続して問い続けてきました。
特にコロナ禍においては、
「笠岡市内の子どもたちが市の行事へ参加できる機会を増やしてはどうか」
といった提案も行いました。
また、
子どもの意見表明権
子どもの参加権
SNSを活用した意見募集
子どもの声の政策反映
についても継続して意見、提案しています。
子どもを保護の対象としてだけではなく、権利の主体として位置づける行政運営。
その実現に向けて、今後も取り組んでまいります。
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写真は、個人質問をする時に作成しているファイル。
関連資料なども合わせてファイルすることで、根拠となる資料をすぐに読めるようにしています。
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