2022/8/20
違反にならない選挙のお金の払い方。
現在香川県知事選挙が行われており、昨日より県内数カ所で県議会議員補欠選挙も始まりました。
選挙といえば、最近お金の問題がよくニュースになっていましたね。
誰にいくらまで支払っていいいか。
これは公職選挙法にしっかり載っています。
例えば食材。
スーパーで買ってきたのはレシート添付は常識として、人から頂いたもの(野菜や鮮魚、米等)は、想定される金額を寄付として計上するようになっています。
この人は、候補者本人であっても同様で自分の家にあるものを使った場合も「山口大輔 寄付 〇〇円 米」って書かないといけないんですよね。
ちなみに上では鮮魚と書いたのは意味があります。
切り身など、これから調理するレベルならOKですが、煮付けたり、刺し身は食材の寄付ではなく、食事の提供になるので完全にアウトです。
あとは食事を食べさせてもいい人がだれか。
労務者でも運動員でもない人にご飯食べさせちゃダメですからね。
こういうのが公職選挙法には細かく規定されています。
これくらい・・・
が法律違反による逮捕になる事例もあるので十分意識してください。
申請しておかないと出せない報酬もあるので、選挙の時は会計責任者の仕事がとても重要です。
こうやって使われた費用は、全て選挙後に収支報告書として公開されます。
過去記事にも書いたのがこの資料なんですね。
労務者と運動員の違い。
運動員でも複数種類の分かれる違い。
1円単位まできちんと計上して報告する。
ぜひ皆さんも、そんな収支報告書、閲覧してみてくださいね。
#香川県
#東かがわ市
#市議会議員
#山口だいすけ
#まんが
#4コマまんが
#マンガ
#誰でもマンガが作れる
#広報
#レポート
#発信
#まんが議員
#選挙費用
#支払い
#報酬
#運動員
#労務者
#食事
#食材
#買収
#違反
#公職選挙法




この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>山口 だいすけ (ヤマグチ ダイスケ)>違反にならない選挙のお金の払い方。