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委員会として、包括管理業務の所管事務調査を当局に要請することに決まりました

2026/7/23

7月22日の建設公営企業常任委員会にて、道路公園施設包括管理業務委託についての所管事務調査を要請するかどうかの協議を行いました。

本件、事前に正副委員長から当局に対して所管事務調査の実施を打診していました。しかし所管課は、関連する訴訟が係争中であることを理由に、調査には応じられないとの見解を示したとのことです。

委員会からの調査要請に対して、当局から調査を拒否されるということはきわめて異例です。委員会としての意思決定を明確にする考えから、今回の委員会での協議が行われたと認識しています。

正副委員長は、調査する論点について事前にまとめてくれています。委員会開催時点で示された論点について掲載します。

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当初は公開の委員会において協議を行っていましたが、委員からの要望があり、非公開の協議会に切り替えて協議を行いました。約1時間にわたる非公開の協議会を経て、正副委員長から示された論点を一部修正したうえで、委員会として所管事務調査の実施を要請する方向で意思決定が行われました。

係争中であっても、事実は確認できる

今回の論点の一つに、事業者選定時における障がい者雇用の確認があります。

この問題については、現在係争中ではあります。論点から外すべきではないかという意見もありました。

しかし、ここでいう係争とは、住民監査請求から発展した住民訴訟です。住民監査請求の制度上認められた形で住民訴訟を行っているものであり、争点はあくまで「市が実施した事務が適正であったか?」という点に限られます。

裁判戦略について問うのであれば、係争中であるという理由で答弁できないのは理解できます。しかし、委員会で調査したいのは「選定時において、障がい者雇用の状況をどのように評価したのか?」という市が既に行った事務についての事実確認です。

裁判であろうと、議会であろうと、市民からの問い合わせであろうと、市が行った事務について問われた場合に説明すべき事実は同じです。事実を述べることで裁判上不利になるというのであれば、逆に、なぜ事実を述べることが不利になるのかという疑問が生じます。

係争中であることは、既に行われた事務や市が保有する公文書を一律に秘匿する理由にはなりません。当局が「説明する機会そのもの」を拒む理由にはならないと思います。

論点に関する修正を踏まえ、再度調査を要請

個人的には、正副委員長から事前に示された論点は十分整理されているものだと思いましたが、協議の中で論点について一部修正が入りました。

正式な決定稿については改めて掲載しますが、大きな点で言うと「4.仕様書で定められている前受託者から現受託者への引継業務について」という項目を追加することになりました。4番を追加した論点を以て、委員会として改めて調査を要請するということで結論づいています。

公開の委員会において論点を整理し、委員会として正式に調査を要請することになります。それでもなお当局が調査を拒否するのであれば、係争中かどうかとは別に、議会の調査要請に対する当局の姿勢そのものが問われます。

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