2026/7/9
6月12日の総務常任委員会では、第48号議案「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について審査しました。
今回の改正は、人事院勧告に準じ、職員が自動車等で通勤する際に駐車場等を利用し、その料金を負担している場合に、駐車場等に係る通勤手当を新設するものです。具体的には、月5,000円を上限として支給する制度となります。制度改正そのものは、人事院勧告に準じたものであり、職員の実際の負担に対応する改善だと考えます。
委員会質疑では、病院を除き、自動車通勤の職員が94名、バイク等の職員が82名で、合わせて176名程度が対象になるとの説明がありました。また、市の施設を利用して駐車している職員は58名で、環境処理センター、小学校、消防署などが例として挙げられました。
こうした勤務場所については、公共交通機関だけでは通勤しづらい場合や、勤務形態上、自動車等での通勤が必要となる場合もあると考えられます。
一方で、本庁舎に勤務する職員が近隣駐車場を借りて自動車通勤しているケースについては、多くないと思うがゼロではないとのことでした。芦屋市役所本庁舎は阪神芦屋駅直結であり、公共交通機関で通勤しやすい立地にあります。自動車通勤そのものを否定するものではありませんが、本庁舎勤務の場合は、基本的には公共交通機関による通勤が望ましいと考えます。
今回の改正は、駐車場代に係る通勤手当を新設するという意味では改善です。
ただし、今後の課題もあります。
たとえば、勤務場所が駅から離れており、本来は市として駐車場を確保しておくべきところ、駐車場が不足しているために施設外の駐車場を利用している場合があります。また、身体的事情、本人の通院、家族の看護・介護などにより、公共交通機関だけでは通勤が現実的に難しく、自動車等での通勤に合理性が認められる場合もあります。こうしたケースについては、駐車場代を月5,000円までとするのではなく、実費相当額を支給するという考え方もあり得ると思います。
公共交通機関を利用する場合には、原則として運賃相当額が支給されます。そう考えると、自動車等でなければ通勤が難しい事情が確認できる場合には、駐車場代についても全額支給を検討してよいのではないでしょうか。
もちろん、そのためには不公平にならないルール整備が必要です。単に「車の方が便利だから」という理由まで広く認めるべきではありません。今回の改正は、人事院勧告に準じた制度改善として理解できます。一方で、自動車等による通勤が必要な職員への支援をどこまで行うのかについては、今後の制度設計上の課題だと考えます。
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