2026/6/15
道路公園施設包括管理業務委託に関する議会請求監査について、5月28日付で監査報告が提出されています。6月8日に開催された建設公営企業常任委員会において監査委員を参考人招致し、監査結果報告書の内容に関する質疑を行いました。監査報告書だけではわかりにくい部分を補足するのが目的です。
監査報告書はこちらです。
質疑の中で代表監査委員は、本件で最も大きな問題として、共同企業体(JV)の法的位置付けについて担当者の理解が十分ではなかったことを挙げました。
そのうえで、「決裁と違うことをやるな。これは問題だ」という趣旨の発言もありました。
監査報告書でも、契約締結決裁では前払金が2,000万円となっていた一方で、実際の契約書には5,000万円が記載され、その金額が支払われていたことについて厳しい指摘がなされています。
最終的に「違法不当とまでは認められない」と結論付けていますが、監査委員としての問題意識も示されていると理解しています。
前払金5,000万円の根拠について質問したところ、所管課より以下の説明があった旨、監査事務局から報告されました。
更に、議会選出監査委員は以下の認識を示しています。
監査委員が報告書の中で「契約書の信頼性そのものに疑義を生じさせる」と評価した背景には、こうした問題意識があったことがうかがえます。
監査報告書では、当初は共同企業体名義ではなく単独企業名義の口座へ支払いが行われたことが指摘されています。これはこれまでの議会でのやりとりでも示されていることですが、監査委員の調査によって改めて指摘されたものです。
これを受けて、委員外議員より「なぜ最初からJV口座を作らなかったのか」という質問が出されました。
これに対し監査事務局は、以下のように答弁しています。
監査委員の調査でも、議会が疑問に思っている点について、その判断に至った経緯や理由については解明には至りませんでした。
しかし、「打合せ書」なるものが公文書として存在しており、監査事務局も内容を確認したとの答弁がありました。
その文書にも、JV口座がつくられなかった理由は記載されていないということですが、議会としては把握できていない資料です。どのような協議が行われ、誰が関与していたのかを確認するうえで、内容を確認する価値のある資料だと考えています。
監査報告書の結論は「違法不当とまでは認められない」というものです。
しかし、委員会での監査委員の説明を聞く限り、以下の点において問題意識を持っていたことがわかります。
監査を受けたとしても、違法性の確認ができないので意味がないという声もありました。ですが結果的に、契約締結決裁では前払金が2,000万円とされているのに実際には5,000万円が支払われていたことなど、監査してもらったことで判明した新たな事実もありました。
本件「違法ではない」が、「適切な事務処理だった」とは言えません。地方自治体には遵法精神が求められます。しかし、法遵守は当たり前のものであり、前提としてやらねばならないことです。
自治体には法遵守に加えて「疑いを持たれぬ事務執行」が求められると思います。引き続き、本件については調査を続行します。
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