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大原 ゆうき ブログ

政務活動費の先払い制をどう考えるか

2026/4/25

政務活動費の精算が行われているタイミングなので、政務活動費の課題の一つである「先払い制」について書きます。

あるべき姿としては、いったん議員が立て替えておく「後払い制」であると考えています。しかし、芦屋市議会の現行の事務局体制においては、後払い制の導入は現実的ではありません。

仮に後払い制を採用した場合、四半期ごとの支払いにあたり、21人分の支出内容の確認および金額精査が必要となります。また、議員ごとに異なる金額を個別に入金処理する必要が生じるため、事務負担は大幅に増加します。

「後払い制にしたほうがいいのではないか」という提起や議論はこれまで幾度となく行われてきましたが、これらの業務を現行体制で担うことは困難であり、制度としての実現には至っていません。

現行制度は「先払い+監査+戻入」による実質精算

現在は、先払い(月額7万円支給)という形を取りつつ、実際の使用後に年2回の事務局監査を受け、残額を市に戻入する運用となっています。

結果として、実質的には使用した分のみが支給される仕組みとなっています。

なお、事務局監査はマニュアルに照らして適正であるかをチェックするものであり、支出の「承認」を行うものではありません。

先払い制における課題(駆け込み使用のリスク)

先払い制だと、いったんまとまったお金が入金されることになります。その結果、年度末にかけて使い切ろうとする「駆け込み使用」が生じ得るという構造的な課題があります。

僕は年額84万円のお金で人生を棒に振りたくないので、不適切な使い方をするつもりは全くありませんし、そもそもこれまでにそのような発想を持ったこと自体ありません。しかし、他市を含め、政務活動費の不正取得に関する事例がいまだに見受けられるのが事実です。

不正リスクをなるべく小さくするのが制度としての後払い制になる訳ですが、現実的でない。なので、運用の中でなるべく小さくする必要があります。

駆け込み使用を防ぐための運用改善

政務活動費の使途については、議員任期最終年に見直しを行っています。僕はそのありかた検討会に強いこだわりを持っており、1期目、2期目ともに検討会に所属してより適正に執行できるためのルールづくりにこだわってきました。

その中での一例として挙げられるのが切手とレターパックへの適用禁止です。切手やレターパックには以下のような性質があるからです。

  • まとめて購入できる
  • 換金性が高い
  • 使用期限がなく、資産として保有できる
  • 使用実態の把握や公私の区別が困難である

切手やレターパックは年度末の残額調整や実質的な資金の繰越につながるおそれがあるため、政務活動費の対象外とするようマニュアルを見直しています。

また、パソコン等の事務機器のように資産性を有する支出については、備品台帳による管理や按分といった整理が求められています。また、減価償却期間中に議員辞職した場合は未経過分を返金する運用となっており、資産としての持ち逃げができない仕組みとなっています。

駆け込み使用を抑止できれば先払い制でも機能する

後払い制が制度的に困難である中においては、先払い制を前提としつつ、その運用により生じ得る歪みを一つひとつ是正していくことが現実的な対応であると考えています。

現時点では考え得る抜け道は概ね塞いでいると認識していますが、他市の事例等を踏まえ、新たな課題が見つかればその都度見直しを行い、制度の強度を高めていく必要があります。

つまり「駆け込み使用」を抑止できるかどうかが制度運用上の重要なポイントであり、これを適切にコントロールできれば、先払い制であっても大きな問題は生じないと考えています。

個人としての運用

僕個人としては、政務活動費の口座は通常利用の口座とは分けています。また、その口座からの出金は原則、事務局監査を終えた後としています。つまり、自主的に後払いにしています。

また、公私の区別がつきにくい支出については、制度上可能であっても充当しない運用としています。按分についても、割合について具体的な根拠とエビデンスを示せる場合は按分適用はありだと思います。ただ、それらが示せない場合は全額自腹とし、適用しません。

これは会派に所属していた時期から一貫している対応です。会派にいた頃も、僕の意向で会派全体にそうしたルールを適用していました。

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