2026/6/12
習志野市議会議員 いちずみ(市角)雄幸です。
マンションの「管理不全」が地域全体の危機を招くお話をしました。では、国や自治体はただ手をこまねいているだけなのかというと、実は「国のお墨付き制度」が用意されています。それが、「管理計画認定制度」です。
これは、適切な管理や修繕計画を行っているマンションを自治体が認定する仕組みですが、実は認定を取得すると、管理組合や住民の皆さんに「お金の優遇メリット」があります。
知っておきたい具体的な4つのメリットをまとめました。
築20年以上で一定の条件を満たす認定マンションが、2回目以降の大規模修繕工事(外壁塗装など)を適切に行うと、翌年度の建物分の固定資産税が減額(原則3分の1減額)されます。

将来の大規模修繕に向けて、管理組合が住宅金融支援機構からお金を借りる際、融資の金利が年▲0.2%引き下げになります。数千万円、数億円規模の工事になるため、この金利差は大きな負担軽減になります。
修繕積立金を安全に運用するための債券(マンションすまい・る債)を購入する際、通常よりも受取利息の利率が上乗せされる優遇があります。
そのマンションを中古で購入しようとする人が「フラット35」の住宅ローンを利用する場合、当初5年間の金利が年▲0.25%引き下げになります。買い手にとって有利なため、売りやすく、資産価値が落ちにくくなります。
これだけ実利的なメリットがある「管理計画認定制度」ですが、実は多くの管理組合が「申請したくても、できない」という壁にぶつかっています。
「高齢化で、申請手続きを引っ張る役員の担い手がいない」
「基準をクリアするための書類作りや、専門知識が足りない」
こうした理由で、せっかくの優遇措置を諦めてしまっているのが現状です。
だからこそ、自治体が初期費用を補助したり、マンション管理士などの専門家を派遣して申請をサポートする「最初の一歩の伴走支援」が必要不可欠です。
マンションの価値を守ることは、地域の住環境を守ること、そして街全体の活性化に直結します。
国が用意したこれらの制度を地域の皆さんが最大限に活用できるよう、行政の支援体制の強化を今後も求めてまいります。
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