田中 のりこ ブログ
成年後見制度利用支援事業(報酬助成)は知ってたけれど
2026/8/18
決算書でいうと、
歳出 民生費の障害福祉費に
地域生活支援事業費として、(1) ~(8)まで事業がある。
(8)成年後見制度利用支援事業費がある。
ご本人の所得や資産が少なく、
後見人等への報酬費用を負担することが困難な方に、
報酬費用の全部または一部を助成。
それは、知っていた。
でも、今日、初めて知ったことがある。
改めて、木更津市のHPをみながら、図にしてみた。
注目したのは、2、経済的要件
預貯金・現金の合計額が100万円以下
図をみてもわかるように、
成年後見の基本報酬は、裁判所が決めるけど
本人の管理財産額に応じて月額2万円。
年額24万円。
以前は、100万円以下ではなく、
たしか50万円以下の場合だったから
やりくりがきつきつだったというから、ほんと、そう思う。
100万円という額は、法律などで定めているのではなく、
自治体ごとみたい。
ということで、もう少し調べてみた。
君津市
本人が有する現金、預貯金、有価証券等の合計額から、
報酬付与の審判により確定した額を支払った場合、100万円未満であるとき。
袖ヶ浦市
おやおや、単身世帯でない場合、世帯収入など、表になっていた。
富津市
(家庭裁判所が決める金額の範囲内)で、以下の金額を限度額とします。
(1)在宅生活されている方:月額28,000円
(2)施設等に入所されている方:月額18,000円
千葉市
袖ヶ浦市同様の表だった。
んー、君津市と木更津市、言い回しは違うけれど、
同じ対応かなー。