2026/3/4
予算特別委員会第1分科会において、神戸市選挙管理委員会に対し、選挙期間外における政治活動の中で「本人の名前入りたすき」を着用して駅前などで活動する行為の適法性について質疑を行いました。
近年、他区において、現職議員や元職が自身の名前入りのたすきを着用し、駅前などで街頭活動を行っているとの指摘があります。こうした行為が公職選挙法上認められる政治活動なのか、それとも事前運動や違法な文書図画の掲示に該当する可能性があるのかという点について、選挙管理委員会の見解を確認しました。
以下、選挙管理委員会との質疑・答弁です。
上畠寛弘分科員
次に、たすきの問題について伺います。
東灘区では、選挙期間外に名前入りのたすきをかけて駅頭に立つような人はあまり見かけません。しかし、他区では現職の議員や元職が、自身の名前入りのたすきをかけて駅前で街頭演説や挨拶をしている姿をSNSなどで見かけます。実際、目撃情報とかでも、隣の区や他区からも来ています。
こうした行為はそもそも違法なのか、それとも選挙管理委員会としては政治活動として許容されるものと考えているのか。あるいは、事前運動には当たらず、選挙への影響も大きくないとして放置されているのか。この点について見解を伺います。
庄田拓二選挙管理委員会事務局部長(選挙担当)
本人の名前が入ったたすきについてですが、個別の事案については具体的な事実関係に即して判断されるべきものであるため、一般論としてお答えいたします。
公職選挙法第143条第16項では、公職の候補者等の政治活動のために使用される当該候補者の氏名または氏名が類推される事項を表示する文書図画については、同項各号に掲げられた一定のもののみ掲示できるとされています。
この点、議員の氏名等が記載されたたすきは、同項各号で掲示が認められている文書図画には該当しないものとされています。
現に公職にある者、また候補者や候補者になろうとする者は、選挙のルールを遵守し、国民の信頼と期待に応えることが重要であると考えております。
上畠寛弘分科員
実際のところ、認められる行為ではないと考えます。
個別事案については一般論でしか答えられないというのは理解していますが、実際に東灘区以外ではそうした行為が発生していると聞いています。
選挙管理委員会としてもその実態を把握していただきたいと思いますし、SNS上でもそうした活動が確認できるケースがあります。現職や元職、後援会を持つ人物が名前入りのたすきを着用して活動している場合、それが全く意図なく行われているとは考えにくいと思います。
自分の名前を売るための行為である可能性もありますが、やはり法的なルールは守る必要があります。
選挙管理委員会としても実態を把握した上で適切に対処し、また委員会でも議論していただきたいと思います。
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